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ガソリンを携行缶で購入される皆様へ(顧客向け)

2019年12月26日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が公布され、ガソリンを携行缶で購入されるときは、本人確認、使用目的の確認を行うこととされました。
(令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため。)

ガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶で購入される方に対して

消防法で(令和2年2月1日施行)

    1.本人確認

          (運転免許証の提示など)

    2.使用目的の確認

         が義務付けられています。

 

詳しいの内容については、消防庁ホームページ(https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/gasoline/)にまとめて掲載していますので、参考としてください。

ガソリンを容器で購入する顧客向けリーフレット

 

 

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