○職員の暫定再任用の運用に関する要綱
令和5年3月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の暫定再任用に関する規則(令和5年雲南広域連合規則第5号)第6条の規定に基づき、暫定再任用職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者、任期、任用形態等)
第2条 暫定再任用の対象となる職員は、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年雲南広域連合条例第1号)附則第3条第1項、第2項又は第4条から第6条までに該当する者とし、職務の内容は、在職中の職務経験、資格などを勘案して決定する。
第3条 任期は、原則4月1日から翌年の3月31日までの1年間とし、暫定再任用職員が満65歳に達する日以後における最初の3月31日までを期限として、1年以内での任期の更新を行うことができる。
第4条 暫定再任用職員の任用形態及び勤務時間は次のとおりとする。
(1) フルタイム暫定再任用職員 週38時間45分勤務とし、定数内職員とする。
(2) 短時間暫定再任用職員 週15時間30分から週31時間勤務までとし、定数外職員とする。
(給料及び手当)
第5条 暫定再任用職員の給料月額は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年雲南広域連合条例第2号。以下「令和5年改正整備条例」という。)附則第4条第1項又は第3項の規定により、職員の給与に関する条例(平成23年雲南広域連合条例第14号。以下「給与条例」という。)第5条第1項の規定に基づき、当該暫定再任用職員のその職責の区分に応じて次の各号に定める級の額とする。ただし、これにより難い場合は、広域連合長の承認を得て、別の取扱いをすることができる。
(1) 管理又は監督の地位にある職員として任用しない者 3級
(2) 管理又は監督の地位にある職員として任用する者 4級
(3) 前号に規定する者のうち、その責務が極めて重いと認められる者 5級
3 第3条の規定により任期を更新した場合でも、昇給させることはできない。
4 諸手当は次に掲げる手当とし、生活関連手当及び人材確保を目的とする手当(扶養手当、住居手当、退職手当等)は支給しない。
(1) 通勤手当 暫定再任用職員以外の職員と同様とする。ただし、第4条第2号に規定する短時間暫定再任用職員が、自動車等の交通用具を使用する場合は、1月当たりの通勤回数を考慮して、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員の通勤手当の月額は、通常の場合の月額から100分の50を乗じて得た額を減額する。
(2) 時間外勤務手当 暫定再任用職員以外の職員と同様とする。ただし、第4条第2号に規定する短時間暫定再任用職員で、正規の勤務時間が割り振られた日における正規の勤務時間と時間外勤務の時間が合計7時間45分に達するまでの時間外勤務に対する手当の額は、勤務1時間につき、1時間当たりの給料額に100分の100を乗じて得た額とする。
(3) 期末・勤勉手当 令和5年改正整備条例附則第4条第5項の規定により、給与条例第22条第3項及び第25条第2項第2号の規定に基づき支給する。ただし、手当の算定に当たり必要となる在職期間については、退職前の在職期間又は定年前再任用短時間勤務職員としての在職期間(いずれも暫定再任用職員としての任期の初日と連続する期間に限る。)を通算することができる。
(4) 管理職手当 給与条例第9条の規定に基づき支給する。
(5) 管理職員特別勤務手当 給与条例第10条の規定に基づき支給する。
5 その他給与に関して必要な事項は、給与条例の定めるところによる。
(休暇)
第6条 年次有給休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成11年雲南広域連合規則第9号。以下「規則」という。)第10条の規定及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和5年雲南広域連合規則第8号)附則第3条の規定により、第4条第1号に規定する暫定再任用職員については、任期に比例して付与し、同条第2号に規定する暫定再任用職員については、同条第1号に規定する暫定再任用職員に対する勤務時間及び任期に比例して付与する。
3 第1項に規定する年次有給休暇は、退職日の翌日に再任用された場合においても、退職日前の年次有給休暇日数との通算は行わない。ただし、任期の更新の場合においては、任期満了前の年次有給休暇の日数を通算するものとする。
4 年次有給休暇以外の休暇は、暫定再任用職員以外の職員と同様とする。
(服務等)
第7条 服務、分限・懲戒、研修、災害補償等は、暫定再任用職員以外の職員と同様とする。
(社会保険の適用)
第8条 第4条第1号に規定する暫定再任用職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する社会保険及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところにより加入させる。
2 第4条第2号に規定する暫定再任用職員は、地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法に定めるところにより加入させる。
(選考基準及び選考方法)
第9条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の規定に基づき選考を実施する。
2 選考は、次の各号に定める事項を勘案して行う。
(1) 退職前の在職中における勤務成績が良好であること。
(2) 選考対象職務を遂行する能力・資格があると認められること。
(3) 退職後も再任用によって引き続き勤務する意欲があること。
(4) 任期の更新の場合は、任期の更新直前の任期における勤務成績が良好であり、引き続き職務を遂行する能力及び適正があると認められること。
(5) 健康状態が良好で、再任用の職務に堪え得ること。
3 選考方法は、書類審査と面接とする。
(選考手続)
第10条 新たに暫定再任用を希望する者(以下「新規申込者」という。)及び暫定再任用の更新を希望する者(以下「更新申込者」という。)は、毎年9月末日までに暫定再任用に関する意向申出(兼)選考申込書(様式第1号)を広域連合長に提出しなければならない。
2 選考は、毎年11月末日までに実施し、翌年1月末日までに新規申込者又は更新申込者に対して、暫定再任用選考結果通知書(様式第2号)により選考結果を通知するものとする。
(退職)
第12条 第3条に規定する暫定再任用職員の任期が満了したときは、当該暫定再任用職員は退職となる。
2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとするときは、広域連合長に辞職願を提出しなければならない。
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第10条の規定による暫定再任用の手続は、この訓令の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この訓令の施行の日前までに、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令による廃止前の再任用職員選考要綱(平成29年雲南広域連合訓令第5号)の規定により行われた再任用職員に係る選考手続等は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。