○職員の給与に関する条例
平成23年2月21日
条例第14号
職員の給与に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、夜間勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 公安職給料表(別表第2)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 職員の職務の級は、広域連合長が規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、広域連合長が規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、広域連合長が規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、広域連合長が規則で定める日に、規則で定める期間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
第6条 法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、広域連合長が規則で定める給料の支給日に、給料の月額を支給する。
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合にあって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(管理職手当)
第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その職務の特殊性に基づき規則で定める者に支給する。
2 管理職手当の月額は、前項の規定に基づき広域連合長が規則で定める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の15に相当する額を超えない範囲内で広域連合長が規則で定める額とする。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
第12条 削除
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で広域連合長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、広域連合長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通算に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
自動車等の使用距離(片道) | 手当額 |
5キロメートル未満 | 2,400円 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,900円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,800円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 10,600円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 13,500円 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 16,400円 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 19,300円 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 22,200円 |
40キロメートル以上 | 25,000円 |
3 通勤手当は、支給単位期間(広域連合長が規則で定める通勤手当にあっては、広域連合長が規則で定める期間)に係る最初の月の広域連合長が規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の広域連合長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して広域連合長が規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として広域連合長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
(住居手当)
第14条 住居手当は、自ら居住する住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(広域連合長が規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
(特殊勤務手当)
第15条 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間から1日の勤務時間に勤務時間条例第9条に規定する休日の日数を乗じた時間を減じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第18条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は年末年始の休日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれの次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、この条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。
3 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、時間外勤務の場合の例による。
(時間外勤務手当)
第19条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で広域連合長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち広域連合長が規則で定めるものを除く。以下この項及び次項において「正規の勤務時間外にした勤務」という。)の時間と前項の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項の広域連合長が規則で定める時間の勤務を除く。以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務」という。)の時間を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした正規の勤務時間外にした勤務及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えてした正規の勤務時間外にした勤務及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する広域連合長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50から第3項に規定する広域連合長が規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第20条 次に掲げる日において正規の勤務時間中勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で広域連合長が規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして広域連合長が規則で定める日において勤務をした職員についても、同様とする。
(1) 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)
(2) 勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)
(3) 勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員について、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、広域連合長が規則で定める日
(端数計算)
第21条 前2条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125から100分の150まで及び100分の25から100分の50までの範囲内の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(期末手当)
第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第24条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の広域連合長が規則で定める日(次条及び第24条第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(法第28条第4項の規定による失職の場合及び法第29条の規定による懲戒免職の場合を除いて、職員が離職することをいう。以下この条、第25条及び第26条において同じ。)し、又は死亡した職員(第26条第6項の規定の適用を受ける職員及び広域連合長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第24条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
4 第2項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(休職者の給与)
第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときには、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、別に法律の定めがある場合を除き、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が同号に掲げる事由に該当して休職にされた場合にあっては、その休職の期間中、これに給料及び期末手当のそれぞれ100分の80以内を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が同号に掲げる事由に該当して休職にされた場合にあっては、その休職の期間中、これに給料及び期末手当のそれぞれ100分の80以内を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
8 職員が法第55条の2第1項ただし書の許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、これに給与を支給しない。
(給与の口座振替)
第27条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第28条 職員に給与を支給する際、その給与から次に掲げるものについては、控除することができる。
(1) 条例、規則等に基づき、職員が市又は町に納付すべき金額及びこれに準ずるもの
(2) 職員の福利厚生及び互助を目的とする島根県市町村職員共済組合等が行う事業に対し、会員が納付すべき金額
(3) 全国市長会又は全国町村会が行う任意生命保険及び損害保険の保険料並びに個人年金共済の掛金
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずるもので、広域連合長が認めるもの
(会計年度任用職員の給与)
第30条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の職員の給与に関する条例又は解散前の消防職員の給与に関する条例(平成18年雲南消防組合条例第13号)若しくは職員の給与に関する条例(昭和45年木次町外8ヶ町村雲南環境衛生組合条例第1号)(以下これらを「改正前の条例等」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお改正前の条例等の例による。
3 施行日の前日までに、雲南消防組合及び雲南環境衛生組合の職員であった者で、引き続き雲南広域連合に採用されたもののうち、この条例の適用を受けることとなる職員(以下「継続採用職員」という。)の平成23年4月1日における給料表、職務の級及び号給については、この条例の規定に基づき決定されたものとする。この場合において、第5条第4項に定める期間の計算については、この条例の施行前に改正前の条例等の規定により現に受けていた号給を受けるに至ったときからの期間を通算する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 改正前の条例等の規定に基づき、平成18年4月1日(以下「切替日」という。)に給料の切替えをした継続職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に100分の99.18を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(育児休業等の取扱い)
5 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員その他広域連合長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において広域連合長が別に定める。
(期末手当の取扱い)
7 継続採用職員のうち、平成22年12月2日以後雲南消防組合及び雲南環境衛生組合の職員であった者については、当該職員であった期間を雲南広域連合の職員であった期間とみなし、第22条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
8 継続採用職員のうち、平成22年12月2日以後雲南消防組合及び雲南環境衛生組合の職員であった者については、当該職員であった期間を雲南広域連合の職員であった期間とみなし、第25条の規定を適用する。
11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第23号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
12 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
17 附則第10項の規定は、法第27条第2項に定める降給とする。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条の改正規定 平成27年1月1日
(2) 第2条の規定 平成27年4月1日
2 第1条の規定(給与条例第5条の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、広域連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則(平成27年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び広域連合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、広域連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(広域連合長が規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、広域連合長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、広域連合長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第5項(給与条例第25条第5項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第24号)第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第22条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年雲南広域連合条例第7号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
7 職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
8 附則第2項から第6項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則(平成28年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(附則第5項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日の前日までに改正前の職員の給与に関する条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。
(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、広域連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則(平成28年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則(平成29年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則(平成30年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則(令和元年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第14条の規定により支給される住居手当の額(以下この項において「新手当額」という。)が、第3条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第14条の規定により算出した住居手当の額(以下この項において「旧手当額」という。)を下回る場合の住居手当の額は、第3条の規定の施行の日から令和3年3月31日までの間、改正後の給与条例第14条の規定にかかわらず、旧手当額から新手当額を減じて得た額に100分の25を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を旧手当額から減じて得た額とする。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第13条第2項及び第19条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第22条第3項並びに第26条第2項及び第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第25条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 職員の給与に関する条例第5条第2項、第3項、第5項及び第7項から第9項まで、第11条、第12条並びに第14条並びに新給与条例第5条第4項及び第6項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第10項から第18項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則(令和6年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則(令和7年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第5項、第6項及び第9項の規定は、同年6月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び広域連合長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、広域連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例第11条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(人の資格に関する経過措置)
5 附則第1項ただし書に規定する日以後の拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(起訴をされた者に関する経過措置)
6 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の給与条例第24条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
7 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年雲南広域連合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(その他の経過措置の規則への委任)
8 附則第2項から第4項までに定めるもののほか、この条例(第2条の規定並びに附則第5項、第6項及び次項の規定を除く。)の施行に関し必要な経過措置は、広域連合長が規則で定める。
9 附則第5項及び第6項に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、広域連合長が規則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | ||
87 | 83 | 79 | 79 | ||
88 | 84 | 80 | 80 | ||
89 | 85 | 81 | 81 | ||
90 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | ||||
95 | 91 | ||||
96 | 92 | ||||
97 | 93 | ||||
98 | 94 | ||||
99 | 95 | ||||
100 | 96 | ||||
101 | 97 | ||||
102 | 98 | ||||
103 | 99 | ||||
104 | 100 | ||||
105 | 101 | ||||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 | ||||
イ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | ||||
4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | ||
87 | 83 | 79 | 79 | ||
88 | 84 | 80 | 80 | ||
89 | 85 | 81 | 81 | ||
90 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | ||||
95 | 91 | ||||
96 | 92 | ||||
97 | 93 | ||||
98 | 94 | ||||
99 | 95 | ||||
100 | 96 | ||||
101 | 97 | ||||
102 | 98 | ||||
103 | 99 | ||||
104 | 100 | ||||
105 | 101 | ||||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 | ||||
114 | 110 | ||||
115 | 111 | ||||
116 | 112 | ||||
117 | 113 | ||||
118 | 114 | ||||
119 | 115 | ||||
120 | 116 | ||||
121 | 117 | ||||
122 | 118 | ||||
123 | 119 | ||||
124 | 120 | ||||
125 | 121 | ||||
附則(令和7年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | 420,700 | ||
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | 422,600 | ||
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | 424,500 | ||
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | 426,300 | ||
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | 428,100 | ||
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | 429,900 | ||
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | 431,700 | ||
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | 433,500 | ||
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | 435,100 | ||
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | 436,600 | ||
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | 438,100 | ||
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | 439,600 | ||
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | 441,100 | ||
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | 442,400 | ||
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | 443,700 | ||
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | 444,900 | ||
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | 446,100 | ||
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | 447,400 | ||
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | 448,700 | ||
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | 449,900 | ||
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | 451,100 | ||
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | 451,900 | ||
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | 452,700 | ||
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | 453,500 | ||
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | 454,100 | ||
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | 454,700 | ||
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | 455,300 | ||
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | 455,900 | ||
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | 456,600 | ||
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | 457,400 | ||
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | 457,800 | ||
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | 458,500 | ||
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | 459,000 | ||
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | 459,400 | ||
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | 459,800 | ||
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | 460,200 | ||
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | 460,600 | ||
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | 460,900 | ||
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | 461,200 | ||
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | 461,500 | ||
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | 461,800 | ||
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | 462,100 | ||
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | 462,400 | ||
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | 462,700 | ||
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | 463,000 | ||
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | |||
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | |||
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | |||
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | |||
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | |||
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | |||
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | |||
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | |||
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | |||
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | |||
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | |||
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | |||
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | |||
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | |||
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | |||
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | |||
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | |||
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | |||
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | |||
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | |||
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | |||
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | |||
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | |||
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | |||
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | |||
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | |||
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | |||
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | |||
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | ||||
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | ||||
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | ||||
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | ||||
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | ||||
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | ||||
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | ||||
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | ||||
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | ||||
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | ||||
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | ||||
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | ||||
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | ||||||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | ||||||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | ||||||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | ||||||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | ||||||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | ||||||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | ||||||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | ||||||
94 | 308,000 | 358,400 | |||||||
95 | 308,300 | 358,800 | |||||||
96 | 308,700 | 359,100 | |||||||
97 | 308,900 | 359,400 | |||||||
98 | 309,200 | 359,800 | |||||||
99 | 309,500 | 360,200 | |||||||
100 | 309,900 | 360,600 | |||||||
101 | 310,100 | 361,100 | |||||||
102 | 310,400 | 361,500 | |||||||
103 | 310,700 | 361,900 | |||||||
104 | 311,000 | 362,300 | |||||||
105 | 311,200 | 362,800 | |||||||
106 | 311,500 | 363,200 | |||||||
107 | 311,800 | 363,500 | |||||||
108 | 312,100 | 363,800 | |||||||
109 | 312,300 | 364,200 | |||||||
110 | 312,600 | ||||||||
111 | 313,000 | ||||||||
112 | 313,300 | ||||||||
113 | 313,500 | ||||||||
114 | 313,700 | ||||||||
115 | 314,000 | ||||||||
116 | 314,400 | ||||||||
117 | 314,600 | ||||||||
118 | 314,800 | ||||||||
119 | 315,100 | ||||||||
120 | 315,400 | ||||||||
121 | 315,700 | ||||||||
122 | 315,900 | ||||||||
123 | 316,200 | ||||||||
124 | 316,500 | ||||||||
125 | 316,800 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 | 374,800 | |||
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
公安職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 225,600 | 246,600 | 269,600 | 308,200 | 344,100 | 365,700 | 396,700 | 433,100 | ||
2 | 228,000 | 248,800 | 271,500 | 309,200 | 345,600 | 367,400 | 398,400 | 434,700 | ||
3 | 230,400 | 251,000 | 273,600 | 310,100 | 347,000 | 369,100 | 400,000 | 436,200 | ||
4 | 232,800 | 253,200 | 275,700 | 311,000 | 348,500 | 370,700 | 401,700 | 437,700 | ||
5 | 235,100 | 255,400 | 277,700 | 311,600 | 350,000 | 372,300 | 403,200 | 439,200 | ||
6 | 237,500 | 257,400 | 279,000 | 312,300 | 351,400 | 374,000 | 404,800 | 440,800 | ||
7 | 239,900 | 259,400 | 280,300 | 312,900 | 352,700 | 375,600 | 406,400 | 442,200 | ||
8 | 242,100 | 261,200 | 281,600 | 313,600 | 354,000 | 377,100 | 408,000 | 443,600 | ||
9 | 244,300 | 263,000 | 282,900 | 314,200 | 355,300 | 378,600 | 409,500 | 444,700 | ||
10 | 246,400 | 264,700 | 284,200 | 314,900 | 356,900 | 380,200 | 411,100 | 446,100 | ||
11 | 248,500 | 266,400 | 285,400 | 315,600 | 358,500 | 381,800 | 412,700 | 447,600 | ||
12 | 250,500 | 267,800 | 286,600 | 316,200 | 360,100 | 383,400 | 414,300 | 449,100 | ||
13 | 252,400 | 269,200 | 287,800 | 316,900 | 361,500 | 385,000 | 415,800 | 450,400 | ||
14 | 254,400 | 271,000 | 288,800 | 317,600 | 363,100 | 386,600 | 417,800 | 452,100 | ||
15 | 256,400 | 272,300 | 289,800 | 318,200 | 364,600 | 388,200 | 419,800 | 453,700 | ||
16 | 258,000 | 273,700 | 291,200 | 319,000 | 366,100 | 389,800 | 421,800 | 455,300 | ||
17 | 259,600 | 275,100 | 292,300 | 319,700 | 367,600 | 391,400 | 423,300 | 456,700 | ||
18 | 261,100 | 276,300 | 293,400 | 320,500 | 369,200 | 393,000 | 425,000 | 458,400 | ||
19 | 262,600 | 277,500 | 294,500 | 321,500 | 370,700 | 394,600 | 426,600 | 460,100 | ||
20 | 264,100 | 278,600 | 295,600 | 322,300 | 372,200 | 396,200 | 428,300 | 461,700 | ||
21 | 265,600 | 279,900 | 296,800 | 323,200 | 373,700 | 397,700 | 429,900 | 463,100 | ||
22 | 267,100 | 281,000 | 297,400 | 324,400 | 375,300 | 399,300 | 431,400 | 463,800 | ||
23 | 268,600 | 282,200 | 297,900 | 325,700 | 376,900 | 401,000 | 432,900 | 464,500 | ||
24 | 270,100 | 283,300 | 298,500 | 327,000 | 378,500 | 402,700 | 434,300 | 465,200 | ||
25 | 271,600 | 284,600 | 298,900 | 328,200 | 379,900 | 404,400 | 435,500 | 465,600 | ||
26 | 272,800 | 285,900 | 299,500 | 329,700 | 381,600 | 406,400 | 437,000 | 466,100 | ||
27 | 274,000 | 287,100 | 300,000 | 331,000 | 383,300 | 408,200 | 438,500 | 466,700 | ||
28 | 275,200 | 288,300 | 300,500 | 332,000 | 384,900 | 410,100 | 439,900 | 467,300 | ||
29 | 276,400 | 289,200 | 300,900 | 332,900 | 386,500 | 411,800 | 441,400 | 467,900 | ||
30 | 277,500 | 290,200 | 301,500 | 334,100 | 388,100 | 413,200 | 442,700 | 468,600 | ||
31 | 278,600 | 291,300 | 302,000 | 335,200 | 389,700 | 414,400 | 443,900 | 469,100 | ||
32 | 279,700 | 292,300 | 302,500 | 336,300 | 391,300 | 415,700 | 445,100 | 469,600 | ||
33 | 281,000 | 293,500 | 303,000 | 337,400 | 393,000 | 416,700 | 446,100 | 470,100 | ||
34 | 282,300 | 294,100 | 303,600 | 338,600 | 395,000 | 417,800 | 446,800 | 470,400 | ||
35 | 283,500 | 294,700 | 304,000 | 339,800 | 397,000 | 418,800 | 447,500 | 470,700 | ||
36 | 284,800 | 295,300 | 304,400 | 340,800 | 399,000 | 419,800 | 448,200 | 471,100 | ||
37 | 285,700 | 295,700 | 304,900 | 341,900 | 400,700 | 420,900 | 448,700 | 471,400 | ||
38 | 286,700 | 296,300 | 305,500 | 343,100 | 402,400 | 422,000 | 449,100 | 471,600 | ||
39 | 287,800 | 296,900 | 306,100 | 344,300 | 403,900 | 423,100 | 449,500 | 471,900 | ||
40 | 288,900 | 297,400 | 306,600 | 345,500 | 405,400 | 424,200 | 449,800 | 472,100 | ||
41 | 290,100 | 297,800 | 307,200 | 346,600 | 406,600 | 425,400 | 450,100 | 472,400 | ||
42 | 290,700 | 298,400 | 307,900 | 347,700 | 407,600 | 426,200 | 450,400 | 472,600 | ||
43 | 291,300 | 299,000 | 308,600 | 348,900 | 408,600 | 427,000 | 450,700 | 472,800 | ||
44 | 291,800 | 299,500 | 309,200 | 350,100 | 409,600 | 427,600 | 451,000 | 473,000 | ||
45 | 292,200 | 299,900 | 309,800 | 351,200 | 410,600 | 428,100 | 451,200 | 473,400 | ||
46 | 292,700 | 300,400 | 310,600 | 352,500 | 411,700 | 428,800 | 451,500 | |||
47 | 293,200 | 300,900 | 311,400 | 353,700 | 412,800 | 429,500 | 451,800 | |||
48 | 293,700 | 301,400 | 312,100 | 354,900 | 413,900 | 430,100 | 452,000 | |||
49 | 294,100 | 301,900 | 312,900 | 356,100 | 415,200 | 430,800 | 452,300 | |||
50 | 294,600 | 302,400 | 313,900 | 357,400 | 416,000 | 431,200 | 452,600 | |||
51 | 295,100 | 303,000 | 314,900 | 358,700 | 416,800 | 431,800 | 452,900 | |||
52 | 295,600 | 303,500 | 315,900 | 360,000 | 417,400 | 432,400 | 453,200 | |||
53 | 296,100 | 304,100 | 316,900 | 360,900 | 417,900 | 432,800 | 453,400 | |||
54 | 296,700 | 304,700 | 318,000 | 362,200 | 418,600 | 433,200 | 453,700 | |||
55 | 297,100 | 305,400 | 319,000 | 363,400 | 419,200 | 433,700 | 453,900 | |||
56 | 297,500 | 306,000 | 320,000 | 364,600 | 419,900 | 434,200 | 454,200 | |||
57 | 298,000 | 306,600 | 321,000 | 365,700 | 420,200 | 434,700 | 454,400 | |||
58 | 298,500 | 307,400 | 322,100 | 367,000 | 420,900 | 435,200 | 454,700 | |||
59 | 299,000 | 308,200 | 323,200 | 368,400 | 421,600 | 435,600 | 455,000 | |||
60 | 299,400 | 308,900 | 324,300 | 369,800 | 422,100 | 436,000 | 455,200 | |||
61 | 299,900 | 309,700 | 325,100 | 371,100 | 422,500 | 436,400 | 455,400 | |||
62 | 300,300 | 310,500 | 326,200 | 372,600 | 422,900 | 436,700 | 455,700 | |||
63 | 300,800 | 311,300 | 327,300 | 374,100 | 423,400 | 437,000 | 456,000 | |||
64 | 301,200 | 312,200 | 328,400 | 375,500 | 423,900 | 437,300 | 456,300 | |||
65 | 301,700 | 313,000 | 329,300 | 376,700 | 424,400 | 437,500 | 456,500 | |||
66 | 302,200 | 313,800 | 330,400 | 378,100 | 424,800 | 437,800 | 456,800 | |||
67 | 302,600 | 314,600 | 331,500 | 379,400 | 425,300 | 438,100 | 457,100 | |||
68 | 303,000 | 315,400 | 332,600 | 380,800 | 425,800 | 438,300 | 457,400 | |||
69 | 303,500 | 316,300 | 333,600 | 381,900 | 426,300 | 438,500 | 457,600 | |||
70 | 303,900 | 317,100 | 334,700 | 383,100 | 426,800 | 438,800 | 457,900 | |||
71 | 304,300 | 318,000 | 335,900 | 384,300 | 427,400 | 439,100 | 458,200 | |||
72 | 304,800 | 318,900 | 337,100 | 385,500 | 427,900 | 439,300 | 458,500 | |||
73 | 305,300 | 319,500 | 337,800 | 386,800 | 428,300 | 439,500 | 458,700 | |||
74 | 305,800 | 320,400 | 339,100 | 388,000 | 428,900 | 439,800 | ||||
75 | 306,400 | 321,300 | 340,400 | 389,200 | 429,300 | 440,100 | ||||
76 | 306,800 | 322,100 | 341,700 | 390,300 | 429,500 | 440,300 | ||||
77 | 307,300 | 322,700 | 342,900 | 391,400 | 429,800 | 440,500 | ||||
78 | 307,800 | 323,600 | 344,300 | 392,600 | 430,300 | 440,800 | ||||
79 | 308,400 | 324,500 | 345,700 | 393,700 | 430,600 | 441,100 | ||||
80 | 309,000 | 325,500 | 347,100 | 394,900 | 430,900 | 441,300 | ||||
81 | 309,500 | 326,400 | 348,400 | 396,000 | 431,200 | 441,500 | ||||
82 | 310,000 | 327,400 | 350,000 | 396,600 | 431,600 | 441,800 | ||||
83 | 310,700 | 328,300 | 351,500 | 397,100 | 432,000 | 442,100 | ||||
84 | 311,300 | 329,300 | 353,000 | 397,600 | 432,400 | 442,300 | ||||
85 | 311,900 | 330,200 | 354,400 | 398,200 | 432,700 | 442,500 | ||||
86 | 312,500 | 331,200 | 355,900 | 398,800 | ||||||
87 | 313,200 | 332,200 | 357,400 | 399,400 | ||||||
88 | 313,900 | 333,200 | 358,800 | 400,000 | ||||||
89 | 314,600 | 334,100 | 360,100 | 400,300 | ||||||
90 | 315,300 | 335,400 | 361,300 | 400,800 | ||||||
91 | 316,000 | 336,600 | 362,500 | 401,300 | ||||||
92 | 316,700 | 337,800 | 363,800 | 401,800 | ||||||
93 | 317,200 | 339,000 | 365,100 | 402,200 | ||||||
94 | 318,100 | 340,300 | 366,600 | 402,600 | ||||||
95 | 319,000 | 341,500 | 368,100 | 403,100 | ||||||
96 | 319,800 | 342,700 | 369,500 | 403,600 | ||||||
97 | 320,500 | 343,900 | 370,800 | 404,000 | ||||||
98 | 321,400 | 345,200 | 372,000 | 404,500 | ||||||
99 | 322,300 | 346,400 | 373,100 | 405,000 | ||||||
100 | 323,200 | 347,600 | 374,300 | 405,400 | ||||||
101 | 324,100 | 349,000 | 375,400 | 405,700 | ||||||
102 | 325,100 | 349,900 | 376,500 | 406,100 | ||||||
103 | 326,100 | 350,900 | 377,600 | 406,500 | ||||||
104 | 327,000 | 352,000 | 378,700 | 406,800 | ||||||
105 | 327,800 | 353,100 | 379,900 | 407,100 | ||||||
106 | 328,400 | 354,200 | 380,400 | 407,600 | ||||||
107 | 329,000 | 355,200 | 381,000 | 408,100 | ||||||
108 | 329,600 | 356,200 | 381,600 | 408,600 | ||||||
109 | 330,100 | 357,400 | 382,200 | 408,900 | ||||||
110 | 330,600 | 358,400 | 382,700 | 409,400 | ||||||
111 | 331,000 | 359,400 | 383,100 | 409,900 | ||||||
112 | 331,500 | 360,300 | 383,600 | 410,400 | ||||||
113 | 332,300 | 361,200 | 384,000 | 410,700 | ||||||
114 | 332,900 | 362,100 | 384,400 | 411,200 | ||||||
115 | 333,600 | 363,000 | 384,900 | 411,700 | ||||||
116 | 334,200 | 364,000 | 385,400 | 412,200 | ||||||
117 | 334,800 | 365,000 | 385,800 | 412,600 | ||||||
118 | 335,500 | 365,400 | 386,300 | 413,100 | ||||||
119 | 336,200 | 366,000 | 386,900 | 413,500 | ||||||
120 | 336,900 | 366,600 | 387,400 | 414,000 | ||||||
121 | 337,500 | 366,900 | 387,600 | 414,400 | ||||||
122 | 337,800 | 367,300 | 388,100 | |||||||
123 | 338,300 | 367,700 | 388,600 | |||||||
124 | 338,800 | 368,100 | 389,000 | |||||||
125 | 339,100 | 368,500 | 389,500 | |||||||
126 | 368,900 | 390,000 | ||||||||
127 | 369,300 | 390,500 | ||||||||
128 | 369,700 | 391,000 | ||||||||
129 | 370,100 | 391,300 | ||||||||
130 | 370,500 | 391,800 | ||||||||
131 | 370,900 | 392,300 | ||||||||
132 | 371,300 | 392,800 | ||||||||
133 | 371,500 | 393,100 | ||||||||
134 | 372,000 | 393,600 | ||||||||
135 | 372,300 | 394,000 | ||||||||
136 | 372,600 | 394,400 | ||||||||
137 | 372,900 | 394,700 | ||||||||
138 | 373,300 | 395,100 | ||||||||
139 | 373,800 | 395,600 | ||||||||
140 | 374,300 | 396,100 | ||||||||
141 | 374,600 | 396,400 | ||||||||
142 | 375,100 | |||||||||
143 | 375,600 | |||||||||
144 | 376,100 | |||||||||
145 | 376,400 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
255,400 | 267,500 | 272,000 | 304,600 | 321,900 | 336,500 | 360,700 | 397,000 | |||
備考 この表は、消防職員に適用する。
別表第3(第4条関係)
行政職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準職務 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 主任主事の職務 |
3級 | 係長又は副主幹の職務 |
4級 | 課長補佐又は主幹の職務 |
5級 | 主査の職務 |
6級 | 事務局次長又は課長の職務 |
7級 | 事務局長の職務 |
別表第4(第4条関係)
公安職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準職務 |
1級 | 係員の職務 |
2級 | 経験を必要とする係員の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 係長の職務 |
5級 | 課長補佐、副署長又は小隊長の職務 |
6級 | 課長又は署長の職務 |
7級 | 消防次長の職務 |
8級 | 消防長の職務 |