○職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成11年8月1日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 正規の勤務時間等(第2条―第6条の2)

第3章 時間外勤務(第7条―第8条)

第4章 休日の代休日(第9条)

第5章 休暇(第10条―第24条)

第6章 雑則(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第10号。以下「条例」という。)第17条に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 正規の勤務時間等

(特別の形態によって勤務する必要がある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。第9条において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第4条 休憩時間は、正規の勤務時間(条例第8条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の中に含まれない。

2 条例第6条第2項の規定に基づき、休憩時間を一斉に与えないことができる場合は、任命権者が別に定める。

3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

4 前項の規定にかかわらず、消防職員においては、定められた勤務場所において休憩時間を利用することを原則とする。ただし、上司の許可を得た場合は、この限りでない。

第5条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第5条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第6条の2 第2条第1項の規定は、育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)には適用しない。

第3章 時間外勤務

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第7条 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同条に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第7条の2 任命権者は、条例第8条の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合は、職員の健康及び福祉を阻害しないように考慮しなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第8条 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(平成23年雲南広域連合条例第14号。以下「給与条例」という。)第19条第4項に規定する60時間を超えてした勤務の全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある正規の勤務時間を割り振られた日(休日(条例第9条に規定する休日をいう。)及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。)を除く。第4項において同じ。)の勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第19条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第19条第1項第1号及び同条第3項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第24号。)第13条(同条例第17条において準用する場合を含む。)及び第18条の規定により読み替えられた給与条例第19条第1項ただし書並びに同条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第19条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある正規の勤務時間を割り振られた日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

第4章 休日の代休日

(代休日の指定)

第9条 条例第10条第1項の規定に基づき代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 休暇

(年次有給休暇の日数)

第10条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第3項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第39条の規定により付与すべきとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきとされる日数とする。

2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる職員(次号に掲げる職員を除く。)

その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、広域連合長が別に定める日数。以下この条において、「基本日数」という。)

(2) 当該年において国家公務員等(条例第12条第1項第3号に規定する国家公務員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 国家公務員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、広域連合長が別に定める日数。当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める公社等は、次に掲げるものとする。

(1) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社

(2) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社

(3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社

(4) 前3号に掲げる公社のほか、広域連合長がこれらに準ずると認めるもの

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に国家公務員等になり引き続き再び職員となったものとする。

5 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、広域連合長が別に定める日数。当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第11条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては、20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第12条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間を単位として与えることができる。ただし、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

2 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務日の1日当たりの平均勤務時間数)をもって1日とする。

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合 療養を必要と認める期間

(2) 職員が医師の診断を受けた結果、結核の判定を受けた場合 療養を必要と認めたときは、1年以内の期間

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員が負傷し、又は疾病にかかった場合 療養を必要と認めたときは、90日以内の期間

2 前項第3号に掲げる負傷又は疾病のうち、広域連合長が定める負傷又は疾病について、任命権者が療養が必要と認め、広域連合長が承認する場合は、当該期間を90日を超えない範囲内で延長することができる。

3 病気休暇は、1日又は1時間を単位とする。この場合において、1時間を単位とする病気休暇を日に換算する場合には、前条第2項の規定を準用する。

(休暇期間の通算)

第14条 前条第1項の病気休暇の期間(前条第2項の規定により延長する場合を含む。)は、休暇を与えられた職員が再び勤務するに至った後1年(地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた期間を除く。)以内に再び同一の負傷又は疾病による休暇を受けようとする場合には、再び勤務するに至った前後の休暇の期間を通算するものとする。ただし、負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと任命権者が特に認め、広域連合長が承認する場合は、この限りでない。

(特別休暇)

第15条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として職員の育児休業等に関する条例第2条の2で定める者をいう。以下この号、第9号第11号第13号及び第15号において同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査又は入院のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって広域連合長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から結婚の日後6月を経過する日までの期間における連続する7日の範囲内の期間

(6) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が医師又は助産師の保健指導又は健康診査を受ける必要がある場合 次に掲げる妊娠週数又は出産後の期間において、それぞれ定める期間以内ごとに1回、当該必要とする時間(ただし、医師又は助産師が特別の指示をした場合にあっては、その指示された回数)

 妊娠23週まで 4週

 妊娠24週から35週まで 2週

 妊娠36週から出産まで 1週

 出産後1年以内 1年

(7) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定で女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(8) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(9) 生後3年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ60分(生後1年に達した子を育てる場合にあってはそれぞれ30分)以内の時間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ60分(生後1年に達した子を育てる場合にあってはそれぞれ30分)から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

(10) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 3日の範囲内の期間

(11) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間につき5日の範囲内で必要と認める期間

(12) 職員の親族(別表第2に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(13) 職員の父母、配偶者、子(配偶者の子を含む。)の追悼のための特別な行事(父母、配偶者、子の死亡後広域連合長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(14) 職員が夏季における諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の7月から9月までの期間における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(15) 中学校の課程を修了するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員がその子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして広域連合長が定めるその子(小学校就学の始期に達するまでの子に限る。)の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合(第23号に該当する場合を除く。) 1年につき5日(中学校の課程を修了するまでの子を2人以上養育する場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める期間

(16) 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の広域連合長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)

(17) 妊娠中の女性職員が産前休暇に入るまでの間において妊娠障がいのため勤務することが困難であると認められるとき 2週間を超えない範囲内で必要と認める期間

(18) 生理日に有害な職務に従事する女性職員及び生理のため勤務することが著しく困難であると認められるとき その都度必要と認める日又は時間。ただし、2日を超えることはできない。

(19) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は破損した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められたとき 7日の範囲内の期間

(20) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(21) 地震、水害、火災その他災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(22) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認めるとき 正規の勤務時間において1日を通じて60分を超えない範囲内で必要と認める時間

(23) 職員の保護する乳児又は幼児が予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種又は母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく健康診査を受ける場合において当該職員の介助を必要とする場合 その都度必要と認める期間

(24) 職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが認められるとき 1の年において2日以内

(25) 職員が不妊治療に係る通院等のため通勤しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の広域連合長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認める期間

2 前項第4号に規定する休暇の単位は、1日又は4時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日)とする。

3 第1項第10号第11号第15号第16号及び第25号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合においては、第12条第1項の規定を準用する。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、第12条第2項の規定を準用する。

(介護休暇)

第16条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)とする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で広域連合長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿(これに相当する書面を含む。以下同じ。)に記入して、任命権者に対して行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第16条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第16条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(休暇日数の計算)

第17条 週休日、休日及び代休日をはさんで年次有給休暇をとった場合は、当該週休日、休日及び代休日は、年次有給休暇として取り扱わないものとする。

2 病気休暇、特別休暇及び介護休暇の日数、週数及び年数中には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第15条第1項第4号第5号第10号第11号第14号及び第15号に定める特別休暇を与えた場合は、週休日、休日及び代休日は、当該休暇として取り扱わないものとする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第18条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、第15条第1項第7号及び第8号の休暇とする。

第19条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第21条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第15条第1項各号に掲げる場合に該当すると認められるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達成することができると認められる場合は、この限りではない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第20条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第21条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後に承認を求めることができる。

2 第15条第1項第7号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対して行わなければならない。

3 第15条第1項第8号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第22条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の広域連合長が定める場合には、広域連合長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第23条 第21条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇簿)

第24条 休暇簿に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 雑則

(その他の事項)

第25条 任命権者は、業務又は勤務条件の特殊性により、第2条第3条第4条第1項及び第2項又は第8条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、広域連合長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

第26条 広域連合長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(その他)

第27条 この規則で定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(令和4年度における特別休暇の特例)

2 令和4年度における第15条第1項第14号の規定の適用については、同号中「7月から9月まで」とあるのは、「6月から10月まで」とする。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成23年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による解散前の消防職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年雲南消防組合規則第23号。以下「解散前の雲南消防組合の規則」という。)第12条若しくは雲南環境衛生組合において雲南市の規則を準用する規則(昭和63年木次町外10ヶ町村雲南環境衛生組合規則第4号。以下「解散前の雲南環境衛生組合の規則」という。)第1条の規定により、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に与えられた休暇でこの規則の施行日以後も引き続く休暇の期間については、なお従前の例による。

3 この規則の施行日前に、解散前の雲南消防組合の規則第12条若しくは解散前の雲南環境衛生組合の規則第1条の規定により施行日以後の日を終期とする休暇を与えられた場合であって、施行日以後に、当該施行日以後の日から引き続き療養が必要であるとして休暇を与えられるときに、施行日以後の休暇の期間についてのこの規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成11年雲南広域連合規則第9号。以下「改正後の規則」という。)第13条第1項第1号から第3号までの規定の適用については、施行日前において解散前の雲南消防組合の規則第12条若しくは解散前の雲南環境衛生組合の規則第1条の規定により休暇を与えられた日から起算して解散前の雲南消防組合の規則第12条若しくは解散前の雲南環境衛生組合の規則第1条の規定により与えられるものとした場合における休暇の期間又は施行日から起算して改正後の規則第13条第1項第1号から第3号までの規定により与えられるものとした場合における休暇の期間のいずれか早い日とする。

4 この規則の施行日の前日までにおいて、解散前の雲南消防組合の規則第12条若しくは解散前の雲南環境衛生組合の規則第1条の規定に基づき施行日以後に与えられるものとされた休暇は、改正後の規則第13条第1項第1号から第3号までの規定による休暇とみなす。

5 前項の場合において、施行日以後の休暇の期間に係る改正後の規則第13条第1項第1号から第3号までの規定の適用については、施行日前において解散前の雲南消防組合の規則第12条若しくは解散前の雲南環境衛生組合の規則第1条の規定により休暇を与えられた日から起算して解散前の雲南消防組合の規則第12条若しくは解散前の雲南環境衛生組合の規則第1条の規定により与えられるものとした場合における休暇の期間又は施行日から起算して改正後の規則第13条第1項第1号から第3号までに規定する期間のいずれか早い日とする。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第15条、第16条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

血族 連続する7日以内

姻族 連続する3日以内

血族 連続する5日以内

姻族 1日以内

祖父母

血族 連続する3日以内

姻族 1日以内

連続する2日以内

兄弟姉妹

血族 連続する3日以内

姻族 1日以内

伯叔父母

血族 連続する2日以内

姻族 1日以内

甥姪

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合においては、祭具等の継承を受けた者は、血族の父母及び子に準ずる。

3 遠隔地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

4 父母、配偶者及び子の祭日として、その親族1人につき、それぞれ年各1日の休暇を与えることができる。

5 配偶者には、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。

6 任命権者が承認した日から起算する。

職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成11年8月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成11年8月1日 規則第9号
平成14年6月1日 規則第3号
平成19年3月15日 規則第5号
平成19年12月27日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第46号
平成24年4月1日 規則第5号
平成24年9月10日 規則第11号
平成29年3月30日 規則第9号
令和3年6月24日 規則第4号
令和4年3月22日 規則第6号
令和4年5月25日 規則第11号
令和4年9月28日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第9号