○職員等の任免発令式に関する規程

平成23年3月31日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員等の任免発令に関し必要な事項を定めるものとする。

(任免発令式)

第2条 職員の任免発令の様式は、別表の定めるところによる。

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を職員の職に任命する場合をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。

(2) 昇任 現に有する階級又は職より上位の階級又は職を命ずる場合をいう。

(3) 転職 昇任及び降任以外の方法で異種と認められる職員の種類又は職を命ずる場合をいう。

(4) 転任 任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員をその職に任命する場合をいう。

(5) 降任 現に有する階級又は職より下位の階級又は職を命ずる場合をいう。

(6) 兼職 職員をその職にあるままで更に他の職へ任命する場合をいう。

(7) 出向 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合をいう。

(8) 配置換 職員に勤務場所又は職務の担任の変更を命ずる場合をいう。

(9) 補職 法令その他の規定に基づいて定められている職を命ずる場合をいう。

(10) 事務取扱 職員にその職にあるままで他の下級の職務の取扱いを命ずる場合をいう。

(11) 心得 職員にその職にあるままで他の上級の職務の取扱いを命ずる場合をいう。

(12) 併任 職員をその職にあるままで更に任命権者を異にする他の機関の職に任命する場合をいう。

(13) 駐在 勤務公署以外の場所又は特定の地域において恒久的な職務を行うため勤務公署における勤務形態に準ずる状態において執務を命ずる場合をいう。

(14) 派遣 職員をその職にあるままで他の行政機関等に長期間の派遣を命ずる場合をいう。

(15) 昇給 同一の職務の級の中で号給又は給料月額が上位の号給又は給料月額となる場合をいう。ただし、給料調整及び給料是正による場合を除く。

(16) 降給 昇給の反対の場合をいう。

(17) 昇格 職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更する場合をいう。

(18) 降格 昇格の反対の場合をいう。

(19) 給料調整 職員の給与に関する条例(平成23年雲南広域連合条例第14号。以下「給与条例」という。)の規定によって給料額を調整する場合をいう。

(20) 給料是正 法令、条例及び規則により給料を調整する場合をいう。

(21) 給与改定 法令その他の規定により給与が改定される場合をいう。

(22) 解除 兼職、補職、事務取扱、心得又は併任中の職員の兼ねている職を解く場合及び駐在中の職員をその本来の勤務公署に復帰させる場合及び派遣中の職員をその本来の職務に復帰させる場合をいう。

(23) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定による休職を命ずる場合をいう。

(24) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により育児休業の承認又は同法の規定により部分休業の承認をする場合をいう。

(25) 延長 育児休業の期間の延長又は部分休業の期間を延長させる場合をいう。

(26) 復職 休職中又は休業中の職員に職務に復帰することを命ずる場合をいう。

(27) 懲戒免職 法第29条第1項の規定による懲戒処分としての職を免ずる場合をいう。

(28) 停職 法第29条第1項の規定による懲戒処分としての停職を命ずる場合をいう。

(29) 減給 法第29条第1項の規定による懲戒処分としての減給を命ずる場合をいう。

(30) 戒告 法第29条第1項の規定による懲戒処分としての戒告をする場合をいう。

(31) 勤務延長 職員の定年等に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第23号)第4条に規定する勤務延長させる場合をいう。

(32) 定年前再任用 職員の定年等に関する条例第12条に規定する定年前再任用をする場合をいう。

(33) 暫定再任用 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条から第7条までに規定する再任用をする場合をいう。

(34) 任期付採用 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年雲南広域連合条例第1号)に規定する任期を定めて採用する場合をいう。

(35) 辞職 職員の意思によって職を退く場合をいう。

(36) 失職 法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。

(37) 免職 法第28条第1項の規定によって職員の意に反して職を免ずる場合をいう。

(38) 退職 定年、死亡又は任用期間の満了によって職を退く場合をいう。

(39) 研修 任命権者の認めた研修を受けさせる場合をいう。

(40) 更新 地方公務員法の一部を改正する法律附則第4条第3項(附則第5条第5項附則第6条第3項及び附則第7条第5項の規定において準用する場合を含む。)の規定により暫定再任用の任期を更新する場合、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第5号)第3条第1項の規定により休職期間を更新する場合、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第7条第1項及び第2項の規定により任期付職員の任期を更新する場合及び派遣された職員が引き続き同一の団体に派遣される場合をいう。

(辞令の様式)

第4条 辞令は、様式第1号によるものとする。ただし、職員について昇給等を行う場合には、昇給等発令通知書(様式第2号)によることができる。

(発令通知等)

第5条 緊急の場合又は多数発令等の場合において必要と認めるときは、文書その他の適宜な方法をもって、辞令に代えることができる。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(職員等の任免発令式に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員に対する第1条の規定による改正後の職員等の任免発令式に関する規程第3条の規定の適用については、同条第38号中「地方公共団体」とあるのは、「令和3年改正法附則第4条第3項(令和3年改正法附則第5条第5項、第6条第3項及び第7条第5項において準用する場合を含む。)の規定により暫定再任用職員の任期を更新する場合、地方公共団体」とする。

別表(第2条関係)

任免等の種類

区分

任免発令式

備考

1 採用

(1) 役付職員に採用する場合

雲南広域連合○○職員に任命する

○○に補する

○○課(署)長を命ずる

○○職○○級とする

○号給を給する

消防職員の場合、「雲南消防本部へ出向を命ずる」を加える。

(2) 役付職員以外の職員に採用する場合

雲南広域連合○○職員に任命する

○○に補する

○○職○○級とする

○号給を給する

○○課(署)勤務を命ずる

条件附採用期間○年○月○日から○年○月○日まで

(3) 特別職の職員の場合

雲南広域連合○○に選任する

雲南広域連合○○に任命する

雲南広域連合○○を命ずる

雲南広域連合○○を委嘱する

雲南広域連合○○を嘱託する

 

2 昇任

(1) 役付職員に昇任する場合

○○に補する

○○課(署)長を命ずる

○○職○○級とする

○号給を給する

階級又は職に異動がないときは、それぞれ発令を行わない。

(2) 役付職員以外に昇任する場合

○○に補する

○○職○○級とする

○号給を給する

 

3 転職

 

○○に補する

○○職○○級とする

○号給を給する

○○課(署)勤務を命ずる

 

4 転任

 

雲南広域連合○○職員に任命する

○○に補する

○○課(署)勤務を命ずる

 

5 降任

(1) 役付職員に降任する場合

法第28条第1項第○号の規定により降任する

○○に補する

○○課(署)長を命ずる

○○職○○級とする

○号給を給する


(2) 役付職員以外の職員に降任する場合

法第28条第1項第○号の規定により降任する

○○に補する

○○職○○級とする

○号給を給する


(3) 役職定年制により、役付職員以外の職員に降任する場合

法第28条の2第1項の規定により降任する

○○に補する

○○職○○級とする

○号給を給する


6 兼職

(1) 役付職員の場合

兼ねて○○課(署)長に補する

 

(2) 役付職員以外の場合

兼ねて○○課(署)勤務を命ずる

(兼ねて○○を命ずる)

 

7 出向

 

雲南広域連合○○へ出向を命ずる

 

8 配置換

(1) 役付職員の場合

○○課(署)長に補する

 

(2) 役付職員以外の場合

○○課(署)勤務を命ずる

 

9 補職

 

○○を命ずる

 

10 事務取扱

 

○○課(署)長事務取扱を命ずる

 

11 心得

 

○○課(署)長心得を命ずる

 

12 併任

 

併せて雲南広域連合職員に任命する

○○に補する

○○を命ずる

 

13 駐在

 

○○に駐在を命ずる

 

14 派遣

 

○○へ派遣を命ずる

期間○年○月○日から○年○月○日まで

 

15 昇給

 

○号給を給する

 

16 降給

 

○号給を給する

 

17 昇格

 

○○職○○級とする

○号給を給する

 

18 降格

 

○○職○○級とする

○号給を給する

 

19 給料調整

 

○号給を給する

 

20 給料是正

 

○号給を給する

 

21 給与改定

 

○号給を給する

 

22 解除

(1) 兼職の解除

○○課(署)長の兼職を免ずる

(○○の兼職を免ずる)

(○○課(署)の兼職を免ずる)

 

(2) 兼職補職・事務取扱・心得・併任の解除

「兼職の解除」の場合に準ずる。

 

(3) 駐在・派遣の解除

○○駐在を免ずる

○○への派遣を免ずる

 

23 休職

(1) 心身の故障のため長期の休養を要する場合であって当初の場合

法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる

期間は○年○月○日までとする

(○○課(署)長を免ずる)

休職期間中給与条例第26条の規定により給与の全額を支給する

(休職期間中給与条例第26条の規定により給与の100分の○○を支給する)

役付職員については、休職の発令と同時に当該職を免ずる発令を要するが、役付以外の職員については省略する。

(2) 心身の故障のため長期の休養を要する場合であって期間を更新する場合

休職の期間を○年○月○日まで更新する

休職期間中給与条例第26条の規定により給与の全額を支給する

(休職期間中給与条例第26条の規定により給与の100分の○○を支給する)

(休職期間中給与条例第26条の規定により給与の100分の○○を支給し、○年○月○日からは給与を支給しない)

(給与は支給しない)

 

(3) 刑事事件に関し起訴された場合

法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

期間は事件が裁判所に係属する間とする

(○○課(署)長を免ずる)

休職期間中給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の○○を支給する

役付職員については、休職の発令と同時に当該職を免ずる発令を要するが、役付以外の職員については省略する。

24 育児休業

(1) 育児休業を承認する場合

育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

 

(2) 部分休業を承認する場合

部分休業を承認する

部分休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

25 延長

(1) 育児休業の期間を延長する場合

育児休業の期間を○年○月○日まで延長する

 

(2) 部分休業の期間を延長する場合

部分休業の期間を○年○月○日まで延長する

26 復職

(1) 休職期間中に休職事由が消滅した場合

職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例第3条第2項の規定により復職を命ずる

 

(2) 休職期間の満了による場合

休職期間の満了により復職を命ずる

 

(3) 育児休業(部分休業)期間の満了による場合であって勤務に復職した場合

育児休業(部分休業)期間の満了により職務復帰した

 

(4) 育児休業(部分休業)の承認の失効による場合であって勤務に復職した場合

育児休業(部分休業)の承認の失効により職務復帰した

 

(5) 育児休業(部分休業)の承認の取消しによる場合であって勤務に復職した場合

育児休業(部分休業)の承認の取消しにより職務復帰した

 

27 懲戒免職

 

法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として免職する

 

28 懲戒処分(免職を除く。)

(1) 停職

法第29条第1項第○号及び職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例第4条の規定により懲戒処分として○日(月)間の停職とする

 

(2) 減給

法第29条第1項第○号及び職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例第3条の規定により懲戒処分として○日(月)間給料の10分の1を減給する

 

(3) 戒告

法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として戒告する

 

29 勤務延長

(1) 勤務延長する場合

職員の定年等に関する条例第4条の規定により○年○月○日まで勤務延長する

 

(2) 期限を延長する場合

勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する

 

(3) 期限を繰り上げる場合

勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる

(4) 勤務延長に係る職員が期限の定めのない職員となる場合

期限の定めのない職員となった

30 定年前再任用

(1) 定年前再任用する場合

職員の定年等に関する条例の規定により雲南広域連合職員に定年前再任用する

1週間当たりの通常の勤務時間を○○時間とする

給料月額を○○円とする

○○課(署)勤務を命ずる


(2) 定年前再任用に係る職員の1週間当たりの通常の勤務時間を変更する場合

1週間当たりの通常の勤務時間を○○時間に変更する

給料月額を○○円に変更する


30の2 暫定再任用

(1) 地方公務員法の一部を改正する法律附則第4条又は第5条の規定により再任用をする場合をいう。(常時勤務を要する職)

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第○条の規定により雲南広域連合職員に再任用する

任期は○年○月○日までとする

○○課(署)勤務を命ずる


(2) 地方公務員法の一部を改正する法律附則第6条又は第7条の規定により再任用をする場合をいう。(短時間勤務を要する職)

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第○条の規定により雲南広域連合職員に再任用する

任期は○年○月○日までとする

1週間当たりの通常の勤務時間を○○時間とする

給料月額を○○円とする

○○課(署)勤務を命ずる

暫定再任用職員(短時間勤務の職)の1週間当たりの通常の勤務時間を変更する場合は、

「1週間当たりの通常の勤務時間を○○時間に変更する

給料月額を○○円に変更する」

とする。

31 任期付採用


一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定により雲南広域連合職員に任命する

○○に補する

○○職○級とする

○号給を給する

○○課(署)勤務を命ずる

任期は○年○月○日までとする

〔条件付採用期間 ○年○月○日から○年○月○日まで〕


32 辞職


辞職を承認する


33 失職


法第16条第○号の規定に該当して失職した


34 免職


法第28条第1項第○号の規定により雲南広域連合○○職員を免ずる


35 退職

(1) 定年による場合

定年により退職した


(2) 期間満了による場合

期間満了により退職した


(3) 死亡による場合

死亡により退職した


(4) 勤務延長の期限の到来による場合

勤務延長の期限の到来により退職した


(5) 再任用の任期の満了による場合

再任用の任期の満了により退職した


36 研修


○○における研修を命ずる

期間○年○月○日から○年○月○日までとする


37 更新

(1) 暫定再任用職員の任期を更新する場合

再任用の任期を○年○月○日まで更新する


(2) 任期を更新する場合

任期を○年○月○日まで更新する


(3) 派遣期間を更新する場合

派遣の期間を○年○月○日まで更新する


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職員等の任免発令式に関する規程

平成23年3月31日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成23年3月31日 訓令第11号
平成29年2月28日 訓令第4号
平成31年2月20日 訓令第1号
令和3年3月17日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第4号