○一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成31年2月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認
(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第15条の規定による介護休暇の承認
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
3 任命権者は、前2項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
(給与に関する特例)
第7条 特定任期付職員には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額(円) |
1 | 339,200 |
2 | 380,400 |
3 | 423,600 |
4 | 466,800 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度等に応じて、次の号給別基準職務表に定める号給に決定するものとする。
号給 | 基準職務 |
1 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する職務 |
2 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する職務 |
3 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する職務 |
4 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する職務 |
2 特定任期付職員に対する職員給与条例第10条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項の規定に基づく広域連合長が規則で定める職員」とあるのは「一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年雲南広域連合条例第1号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。
3 特定任期付職員に対する職員給与条例第22条の規定の適用については、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。
第9条 職員給与条例の規定(職員給与条例第5条第1項の規定を除く。)は、一般任期付職員及び第3条の規定により任期を定めて採用された職員に適用する。
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額とする | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年雲南広域連合条例第1号。以下「任期付職員条例」という。)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) | |
支給する | 支給する。ただし、任期付短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額とする。 | |
減じた割合、 | 減じた割合(その時間が任期付職員条例第9条第2項の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を減じた割合)、 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 任期付短時間勤務職員 |
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
3 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 職員の育児休業等に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)抄
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。