在宅サービス関連

現在の位置:トップ / 介護保険 / 申請書ダウンロード / サービス利用に関すること / 在宅サービス関連 / 支給限度額を超えてサービスを利用したいとき

支給限度額を超えてサービスを利用したいとき

雲南広域連合独自の事業(居宅サービス費区分支給限度基準額拡大事業)です。

居宅サービス費区分支給限度基準額拡大事業

中度・重度に該当する要介護者(要介護3~5)の方が、居宅サービスの支給限度額を超えてサービスを利用しなければ日常生活が困難な場合に限り、介護度別の基準額拡大の範囲内で限度額を超えた費用の9割(一定以上所得者は8割)を支給します。
認知症により、頻回のサービスを必要とする要介護2の方にも適用します。

対象となる居宅サービス

  1. 訪問介護
  2. 訪問入浴介護
  3. 訪問看護
  4. 通所リハビリテーション
  5. 通所介護
  6. 通所リハビリテーション
  7. 福祉用具貸与
  8. 短期入所生活介護
  9. 短期入所療養介護
  10. 認知症対応型通所介護
  11. 小規模多機能型居宅介護

承認の申請

利用しようとするときは、サービス利用月の前月の20日までにお住まいの市町の窓口へ申請し、雲南広域連合の承認を受ける必要があります。※承認申請は、指定居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)が申請します。

承認申請に必要な書類

支給申請

利用した月ごとに、お住まいの市町の窓口へ申請してください。(限度額を超えたサービス提供月のみ)

申請に必要な書類

リンク

  • 雲南市
  • 奥出雲町
  • 飯南町
ページのトップへ戻る