支給限度額を超えてサービスを利用したいとき
雲南広域連合独自の事業(居宅サービス費区分支給限度基準額拡大事業)です。
居宅サービス費区分支給限度基準額拡大事業
中度・重度に該当する要介護者(要介護3~5)の方が、居宅サービスの支給限度額を超えてサービスを利用しなければ日常生活が困難な場合に限り、介護度別の基準額拡大の範囲内で限度額を超えた費用の9割(一定以上所得者は8割)を支給します。
認知症により、頻回のサービスを必要とする要介護2の方にも適用します。
対象となる居宅サービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 通所リハビリテーション
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 福祉用具貸与
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
承認の申請
利用しようとするときは、サービス利用月の前月の20日までにお住まいの市町の窓口へ申請し、雲南広域連合の承認を受ける必要があります。※承認申請は、指定居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)が申請します。
承認申請に必要な書類
- 区分支給限度基準額の拡大利用承認願
「利用承認願」をダウンロードする(DOC:52kB)
- 居宅サービス計画書
- サービス担当者会議の記録
- サービス利用票および別表
- アセスメント表
支給申請
利用した月ごとに、お住まいの市町の窓口へ申請してください。(限度額を超えたサービス提供月のみ)
申請に必要な書類
- 区分支給限度基準額の拡大による居宅サービス費支給申請書
「支給申請書」をダウンロードする(DOCX:29kB)
- サービス提供証明書(サービス提供事業者発行)
- 領収書(サービス提供事業者分)
- サービス利用票、別表(実績の入ったもの)