○職員旧姓使用取扱要綱

令和元年8月20日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、雲南広域連合に勤務する職員(非常勤職員及び臨時的に任用された職員を含む。以下同じ。)が婚姻、養子縁組その他の事由により戸籍上の氏を改めた後も、改姓前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用する場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(旧姓の使用)

第2条 職員は、法令等に抵触するおそれがなく、専ら職員の間で使用している文書、軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものについて、旧姓を使用することができる。

(旧姓を使用することができる文章等)

第3条 前条の旧姓を使用することができる文章等は、別表に掲げるものとする。

(旧姓使用の申出)

第4条 職員は、第2条に基づき旧姓を使用するときは、旧姓使用申出書(様式第1号)を、所属課長等(職員の職の設置等に関する規則(平成11年雲南広域連合規則第8号)第2条第3項に規定する課長、雲南消防本部の組織に関する規則(平成23年雲南広域連合規則第19号)第8条に規定する課長及び消防署の組織に関する規程(平成23年雲南広域連合消防本部訓令第5号)第5条に規定する消防署長をいう。以下同じ。)を経由し、広域連合長に提出しなければならない。

2 前項の申出は、原則として身上変更届(職員服務規程(平成11年雲南広域連合訓令第10号)第3条の3に規定する身上変更届をいう。)の提出に併せ提出するものとする。

(使用の通知)

第5条 広域連合長は、職員から前条第1項の申出があったときは、旧姓を使用することについて審査し、承認する場合には旧姓使用通知書(様式第2号)を所属課長等を経由して当該職員に通知しなければならない。

(責務)

第6条 職員は、旧姓を使用するに当たって、常に住民に対して又は職場内において、誤解や混乱を生じないように努めなければならない。

2 所属課長等は、所属職員の旧姓使用に関し適切な運用が図られるように努めなければならない。

3 所属課長等は、旧姓を使用している職員が異動したときは、異動先の所属課長等に旧姓を使用している旨を報告しなければならない。

(使用の中止)

第7条 旧姓を使用している職員が旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を所属課長等を経由して広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、旧姓を使用している職員が前条第1項の責務を怠り、住民に対して若しくは職場内において混乱を生じさせた場合又は職務執行上支障があると認めた場合は、当該職員の旧姓の使用を中止することができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第3条関係)

番号

旧姓を使用することができる文章等

1

職場での呼称

2

座席表(職員配置図)

3

職員名簿

4

回覧用紙

5

事務分掌表

6

名札

7

名刺

8

タイムカード

9

職員服務規程に規定する各種届出

10

職員の給与の支給に関する規則(平成23年雲南広域連合規則第34)に規定する各種届出

11

起案文書における記名

12

雲南広域連合財務規則(平成23年雲南広域連合規則第37号)に規定する帳簿及び証拠書類のうち、専ら組織内部で使用する文書

13

法令等に基づかない軽易な文書等

14

前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げる文書等と同等であるものとして所属課長等が認めるもの

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職員旧姓使用取扱要綱

令和元年8月20日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)