○職員服務規程

平成11年8月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 雲南広域連合における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、住民全体の奉仕者としての責務を自覚し、誠実及び公正に、かつ、能率的に責務を遂行するよう努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は特別の定めがあるものを除くほか、所属課長等を経由して、任命権者に提出しなければならない。

(宣誓書等の提出)

第3条の2 新たに採用された職員は、速やかに署名の終わった宣誓書(職員の服務の宣誓に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第8号)第2条に規定する宣誓書をいう。)を任命権者に提出しなければならない。

(身上変更届)

第3条の3 職員は、姓名、現住所若しくは学歴に変更を生じ、又は資格を取得し、若しくは喪失した場合は、身上変更届(様式第1号)に当該変更等の事実を証明する書類を添えて任命権者に提出しなければならない。

第4条 削除

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、職員身分証明書規程(平成23年雲南広域連合訓令第12号)に規定する身分証明書を携帯しなければならない。ただし、消防職員については、別に定める。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属課長等を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(出勤)

第5条の2 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。ただし、あらかじめ所属課長等の承認を得た場合で、公務出張等により押印できないときは、この限りでない。

2 職員は、傷病その他の理由によりやむを得ないため、緊急を要するときは、電話連絡等により所属課長等の許可を得るとともに、事後速やかに休暇簿等に所要の事項を記載して提出しなければならない。

3 交替制勤務に服する職員(以下「交替制勤務者」という。)で、出動等により押印できない場合にあっても、事後速やかに出勤簿に押印しなければならない。

4 出勤簿は、それぞれの事務所に置くものとする。

5 総務課長は、必要と認めるときは、所属課長等に対し出勤簿の提出を求め、又は検査することができる。

(タイムカード)

第6条 職員は、前条第1項の規定にかかわらず出勤簿に代えてタイムカードを使用する場合は、出勤及び退庁時にタイムカード(様式第3号)に印字しなければならない。

2 職員は、公務の旅行、休暇その他の事由により勤務を要する日にタイムカードに印字できない場合は、タイムカードにその事由を記載しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第7条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話又は伝言により所属課長等に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱い及び報告)

第7条の2 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらず勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するときは、欠勤簿(様式第4号)に記入し所属課長等に提出しなければならない。

3 所属課長等は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤簿に記入しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(年次有給休暇)

第8条の2 職員は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第10号。)第12条に規定する年次有給休暇を受けようとする場合は、休暇簿(年次有給休暇用)(様式第5号。以下同じ。)に所要の事項を記載して、雲南広域連合事務決裁規程(平成27年雲南広域連合訓令第2号)に定める専決者(以下「専決者」という。)に提出しなければならない。

(公務傷病等による休暇)

第8条の3 職員は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成11年雲南広域連合規則第9号。以下「勤務時間規則」という。)第13条第1項第1号に掲げる公務傷病等による休暇を受けようとする場合は、休暇簿(公務傷病・私傷病・特別休暇等用)(様式第6号。以下同じ。)に当該負傷又は疾病が地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づき、公務上のもの又は通勤によるものと認定されたことを示す書類及び当該負傷又は疾病に係る医師の診断書を添えて専決者に提出しなければならない。

2 専決者は、前項に定める休暇に関する書類が提出されたときは、休暇状況報告書(様式第7号。以下同じ。)を任命権者に提出しなければならない。

(私傷病による休暇)

第8条の4 職員は、勤務時間規則第13条第1項第2号に規定する結核性疾患による休暇を受けようとする場合は、公務傷病等休暇簿にレントゲン直接撮影写真(平面)、赤血球沈降速度証明書及びかくたん検査培養検査証明書を添付しなければならない。

2 職員は、勤務時間規則第13条第1項第2号及び第3号に規定する私傷病による休暇を受けようとする場合は、公務傷病等休暇簿に所要の事項を記載し、医師の診断書を添えて専決者に提出しなければならない。ただし、当該休暇の期間が週休日及び休日を除いて引き続き6日以内のものであるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合にあっては、当該私傷病である証明(医療機関の発行した領収書又はこれに類するもの等)を、公務傷病等休暇簿の裏面に添付しなければならない。

4 専決者は、第2項に掲げる休暇に関する書類が提出されたときは、休暇状況報告書を任命権者に提出しなければならない。

(特別休暇)

第8条の5 職員は、勤務時間規則第15条第1項に規定する特別休暇を受けようとする場合は、同規則第1号から第3号まで、第5号第6号及び第9号から第24号までに定める休暇にあっては、公務傷病等休暇簿に所要の事項を記載して専決者に提出しなければならない。

2 職員は、勤務時間規則第15条第1項第4号に規定する休暇を受けようとするときは、公務傷病等休暇簿に所要の事項を記載して、ボランティア活動計画書(様式第8号)を添付しなければならない。

3 勤務時間規則第15条第1項第7号及び第8号に定める休暇にあっては、公務傷病等休暇簿に所要の事項を記載して、産前の休暇にあっては出産予定日の証明書(医師又は助産師が作成したものに限る。以下この項において同じ。)を、産後の休暇にあっては出産日の証明書を添えて専決者に提出しなければならない。

4 前項の産前又は産後の休暇に関する書類が提出されたときは、前項に掲げる専決者は産前(産後)休暇状況報告書(様式第9号)を任命権者に提出しなければならない。

(週休日の振替又は代休日の指定の手続)

第8条の5の2 勤務時間規則第3条に規定する週休日の振替の指定又は勤務時間規則第9条に規定する代休日の指定の命令は、週休日振替・代休日指定簿(様式第9条の2)により、専決者が行うものとする。ただし、消防職員については、別に定める。

(介護休暇)

第8条の6 職員は、勤務時間規則第16条に規定する介護休暇を受けようとする場合は、介護休暇(介護時間)承認申請書(様式第10号)に所要の事項を記載し、医師の診断書を添え、所属課長等を経て提出し、任命権者の承認を得なければならない。

2 介護休暇が与えられた場合は、休暇簿(介護休暇用)(様式第10号の2)に所要の事項を記載し、専決者に提出しなければならない。

3 職員は、介護休暇の承認の取消しを請求する場合は、介護休暇(介護時間)承認申請書に所要の事項を記載し、任命権者に提出しなければならない。

4 介護休暇の承認の取消しが取り消された場合は、休暇簿(介護休暇用)に所要の事項を記載し、専決者に提出しなければならない。

(介護時間)

第8条の6の2 職員は、勤務時間規則第16条の3に規定する介護時間を受けようとする場合は、介護休暇(介護時間)承認申請書に所要の事項を記載し、医師の診断書を添え、所属課長等を経て提出し、任命権者の承認を得なければならない。

2 介護時間が与えられた場合は、休暇簿(介護時間用)(様式第10号の3)に所要の事項を記載し、専決者に提出しなければならない。

3 職員は、介護時間の承認の取消しを請求する場合は、介護休暇(介護時間)承認申請書に所要の事項を記載し、任命権者に提出しなければならない。

4 介護時間の承認の取消しが取り消された場合は、休暇簿(介護時間用)に所要の事項を記載し、専決者に提出しなければならない。

(休職者等の所在)

第8条の7 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定による休職、同法第29条第1項の規定による停職、地方公務員法の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による休暇中の職員は、転地療養、私事旅行等のため長期にわたって居住地を離れようとするときは、その旅行先、期間及び事由をあらかじめ所属課長等に届け出なければならない。

(復職等の申請)

第8条の8 地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職中の職員が復職しようとするときは、復職願(様式第11号)に医師の診断書を添えて任命権者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、職員が結核性疾患により休職中の者である場合にあっては、診断書のほかに第8条の3第2項に規定する書類等(医師の診断書を除く。)を添付しなければならない。

3 第8条の4第2項の規定による私傷病による病気休暇中(引き続き50日以上の期間について病気休暇の承認を受けた場合に限る。)の職員が職務復帰しようとするときは、職務復帰願(様式第12号)に医師の診断書を添えて任命権者に提出しなければならない。

(着任期限)

第8条の9 職員が転任又は配置替えを命じられた場合における着任は、即日とする。ただし、病気その他特別な理由により着任することができないときは、この限りでない。

2 前項の規定により、職員は、離任及び着任に際し、所属課長等にその旨を申告しなければならない。

(文書及び物品の整理保管)

第9条 職員は、各自所管の文書及び物品を整理し、所定の場所に保管するとともに、特に火災及び盗難の発生に注意し、重要なものは常に非常持ち出しの準備をしておかなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(重要書類の保管及び表示)

第9条の2 重要書類は、書籍等に納めて見やすい場所に置き、朱色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(庁舎内外の清潔、清掃)

第10条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、庁舎内外の清掃、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第11条 命令者は、職員に勤務時間外、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、職員の給与の支給に関する規則(平成23年雲南広域連合規則第34号)第36条に規定する時間外勤務等・特殊勤務命令簿により行うものとする。

第11条の2 削除

(復命)

第12条 職員は、公務による旅行から帰った場合は、速やかに文書又は口頭により、その状況を旅行命令権者に報告しなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第12条の2 職員は、裁判員又は職務に関し、証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他官公署へ出頭を求められたときは、その旨を任命権者に届け出なければならない。

2 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項について陳述又は供述を求められたときは、あらかじめ証言等許可申請書(様式第15号)を提出し、任命権者の許可を受けなければならない。

3 職員は、前項の許可を受けた事項について陳述又は供述をしたときは、その内容を速やかに任命権者に報告しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第13条 職員が退職、休職、転任、配置換え等の異動を命ぜられたときは、その日から3日以内に担当事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第16号)を作成し、後任者又は所属課長等の指定した職員に引き継ぎ、連署の上所属課長等に提出しなければならない。ただし、課長又は署長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。

(職務専念義務の免除)

第13条の2 職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第9号)の規定に基づき、職務専念義務の免除(以下本条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除承認申請書(様式第17号)に関係書類を添えて申請するものとする。ただし、2日以上にわたらない4時間又は1時間単位の職免を受けようとする場合は、書面によらないことができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第14条 職員(非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は、同法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可申請書(様式第18号)を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(様式第19号)を提出しなければならない。

(事故報告)

第15条 所属職員は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を所属課長等に報告しなければならない。

2 所属課長等は、報告の必要があると認められる場合には、任命権者に報告しなければならない。

(長期不在等)

第15条の2 職員は、私事旅行等のため連続5日以上にわたって居住地を離れようとするときは、長期不在届(様式第20号)によりその旅行先、期間及び事由をあらかじめ所属課長等に届け出なければならない。この場合において、担任する事務の処理について支障を生じないようあらかじめ必要な事務の処理をしなければならない。ただし、消防職員については、別に定める。

2 所属課長等は、週休日又は休日を利用して同一所属職員が集団で私事旅行をする場合においては、あらかじめ事務連絡その他必要な措置を講じておかなければならない。ただし、消防職員については、別に定める。

(火災予防)

第16条 職員は、常に火災防止のため、必要な万全の措置をとらなければならない。

2 前項に定めるもののほか、火災予防に係る必要な事項は、別に定める。

(鍵の取扱い)

第17条 職員は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第18条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行わなければならない。

第19条 削除

(非常心得)

第20条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。ただし、消防職員については、別に定める。

(会計年度任用職員の服務)

第21条 会計年度任用職員の服務については、広域連合長が別に定める。

(委任)

第22条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、任命権者が定めるものとする。

この訓令は、平成11年8月1日から施行する。

(平成23年訓令第35号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に解散前の消防職員服務規程(平成18年雲南消防本部訓令第23号)又は雲南環境衛生処務規則(平成17年雲南環境衛生組合規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年訓令第46号)

この訓令は、平成23年4月15日から施行する。

(平成23年訓令第49号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第5号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

(令和元年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の職員服務規程の規定に基づいて行った手続その他の行為は、この訓令による改正後の職員服務規程の相当規定に基づいて行った手続その他の行為とみなす。

(令和4年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年訓令第4号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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様式第13号 削除

様式第13号の2 削除

様式第14号 削除

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職員服務規程

平成11年8月1日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成11年8月1日 訓令第10号
平成23年3月31日 訓令第35号
平成23年4月15日 訓令第46号
平成23年9月28日 訓令第49号
平成26年2月24日 訓令第1号
平成29年3月30日 訓令第6号
平成30年3月16日 訓令第2号
令和元年11月18日 訓令第5号
令和元年12月24日 訓令第6号
令和2年3月16日 訓令第2号
令和4年3月16日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第4号