○職員の給与の支給に関する規則

平成23年3月31日

規則第34号

職員の給与の支給に関する規則(平成11年雲南広域連合規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(平成23年雲南広域連合条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給定日)

第2条 条例第7条に規定する給料の支給定日は、毎月23日とする。ただし、その日が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(以下この項において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、広域連合長は、その支給定日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において、新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた任命権者において支給し、発令当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた任命権者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった任命権者において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第4条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料の日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が休職(条例第26条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰し、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 給与期間の初日から引き続いて休職を命ぜられ、専従許可若しくは育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(管理職手当の支給)

第5条の2 条例第9条第1項の規定により管理職手当を支給する職員は、別表第1に定める職にある職員とする。

2 別表第1に定める職に係る管理職手当の区分は、同表の職名欄の区分に応じ、同表の支給区分欄に定める区分とする。

3 第1項の職員に対する管理職手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び前項の規定による支給区分欄に定める区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第2の管理職手当の月額欄に定める額とする。ただし、育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額に育児短時間勤務に係る算出率を、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあっては、その額に育児短時間勤務に伴う短時間勤務に係る算出率をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第2の2の管理職手当の月額欄に定める額に定年前再任用短時間勤務に係る算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

第5条の3 前条第1項の職員が一の給与期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第26条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、条例第18条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は、管理職手当を支給することができない。

第5条の4 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第5条の2第3項の規定の適用については、当分の間、同項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

第5条の5 この規則に定めるもののほか、管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第5条の6 条例第10条第1項の広域連合長が規則で定める職員は、第5条の2第1項に掲げる職員とする。

2 条例第10条第3項第1号の規則で定める額は、10,000円とする。

3 条例第10条第3項第1号の広域連合長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

4 条例第10条第3項第2号の規則で定める額は、5,000円とする。

5 任命権者は、管理職員特別勤務記録簿(様式第1号)を作成し、これを保管しなければならない。

(扶養手当の支給)

第6条 条例第12条第1項の届出は、扶養親族届(様式第2号)により行うものとする。

2 任命権者(委任を受けた者を含む。以下同じ。)が職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第11条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) その者が重度心身障害者である場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前各項の規定により認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養手当認定簿(様式第3号)による扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第8条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第18条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合

(3) 育児休業法第19条第2項の規定により給与を減額される場合

第9条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されないものとする。

(1) 法第29条第1項の規定により停職を命ぜられた場合

(2) 専従許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている場合

(住居手当)

第10条 条例第14条第1項の広域連合長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 職員住宅に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに広域連合長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第11条 新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第4号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第12条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第5号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第13条 第11条第1項の規定による届出に係る職員が食費等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、広域連合長が定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

(支給の始期及び終期)

第14条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第11条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第15条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第14条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(住居手当の支給)

第16条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができる。

(住居手当の支給停止)

第17条 住居手当は、職員が第9条各号のいずれかに該当するときは、その期間中支給されないものとする。

(通勤手当の支給)

第18条 条例第13条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第13条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第19条 職員は、新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第6号)によりその通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務公署を異にして異動した場合

(2) 住居通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第13条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第20条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第7号)に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第21条 条例第13条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住宅又は勤務所のいずれかが離島等にある職員

(2) 障害のため歩行することが著しく困難な職員

(運賃等相当額の算出の基準)

第22条 通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的であると認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第23条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間(勤務時間条例第8条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第24条 条例第13条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第13条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価格

(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額

(3) 広域連合長の定める交通機関等 広域連合長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃相当額等は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第25条 条例第13条第2項第2号の広域連合長が規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の広域連合長が規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第26条 条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第27条 条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。

(支給日等)

第28条 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第33条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条第1項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第19条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第13条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第13条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第13条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第29条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第19条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出が受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第30条 条例第13条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職を命ぜられ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第13条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第26条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第13条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、広域連合長の定める月(以下次号において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第28条第3項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び広域連合長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

(支給単位期間)

第31条 条例第13条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他広域連合長の定める事由が生ずること。

(支給単位期間の始期)

第32条 支給単位期間は、第29条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。ただし、次の各号に掲げる場合については、当該各号に定める月から開始する。

(1) 月の中途において休職を命ぜられ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次号に規定する場合に該当しているときを除く。) その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)

(2) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前号に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。) その後再び通勤することとなった日の属する月

(支給できない場合)

第33条 条例第13条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第34条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

第35条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができる。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第36条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、それぞれ時間外勤務等・特殊勤務命令簿(消防職員にあっては様式第8号、事務局職員にあっては様式第8号の2)により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当については、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

第37条 条例第19条第1項の広域連合長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項の広域連合長が規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる時間とし、広域連合長が規則で定める割合は、100分の25とする。

(1) 条例第20条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、当該休日の正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員 割振り変更前の正規の勤務時間を超え、38時間45分に当該休日に勤務した時間(休日勤務手当が支給される時間に限る。)を加えた時間に達するまでの時間

(2) 勤務時間条例第4条の規定により勤務時間を割り振られた職員で、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないもの(前号に該当する職員を除く。) 割振り変更前の正規の勤務時間を超え、38時間45分に達するまでの時間

第38条 条例第20条各号列記以外の部分の広域連合長が規則で定める割合は、100分の135とし、広域連合長が規則で定める日は、国の行事が行われる日で広域連合長が指定する日とする。

2 条例第20条第3号の広域連合長が規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第8条の2に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第20条第1号に規定する代休日若しくは同条第2号に規定する代休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は前項の広域連合長が指定する日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて広域連合長の承認を得たときは、その日とする。

第39条 時間外勤務手当等は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事情がある場合は、第2条第2項の規定を準用する。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定できる期間とされた最後の日の属する給与期間の次の」とする。

(期末手当に係る支給対象職員)

第40条 条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第23条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 未帰還職員

(5) 専従許可を受けている職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第24号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

2 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は常勤の特別職に属する地方公務員となった者

(3) その退職に引き続き国又は地方公共団体の職員(広域連合長の定めるものに限る。)となった者

3 条例第26条第6項の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とする。

4 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第41条 条例第22条第5項(条例第25条第5項において準用する場合を含む。)の広域連合長が規則で定める職員の区分は、別表第3に掲げる区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で広域連合長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第42条 条例第22条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第40条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に育児短時間勤務に係る算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第26条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

4 国又は他の地方公共団体の機関の廃止、業務の移管その他広域連合長が定める事由により国又は他の地方公共団体の職員が基準日以前6箇月以内の期間において条例の適用を受ける職員となった場合においては、それらの職員として在職した期間は、第1項に規定する在職期間とみなす。

(一時差止処分に係る在職期間)

第43条 条例第23条及び第24条に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第4項に規定する国又は他の地方公共団体の職員として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第44条 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、広域連合長に協議しなければならない。

第45条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。この場合において、任命権者は、処分説明書の写し1通を広域連合長に提出しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第46条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び広域連合長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

第47条 削除

(その他の事項)

第48条 第43条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第49条 条例第25条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第25条第6項において準用する条例第23条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第40条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない地方公務員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第40条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第40条第4項の規定は、前項の場合について準用する。

(勤勉手当の支給基準)

第50条 条例第25条第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第51条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第40条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第42条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に育児短時間勤務に係る算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 条例第18条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により通勤しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、広域連合長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第42条第4項の規定は、前2項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

4 前項の期間の算定については、第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第52条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第25条第1項の規定により勤勉手当の支給対象となる職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ広域連合長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の116.5以上100分の200以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107以上100分の116.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の100

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の92未満

2 前項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、広域連合長が定める。

3 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、広域連合長が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の49以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の47.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の45.5未満

4 前各項の場合において、職員の成績率及び成績率を定める者の数について基準となる割合は、当分の間、広域連合長の定めるところによるものとする。

5 前各項に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

(支給日)

第53条 条例第22条第1項及び第25条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(以下この条において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月15日

(端数計算)

第54条 条例第22条第2項の期末手当基礎額又は条例第25条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第55条から第58条まで 削除

(給与の口座振込)

第59条 条例第27条の給与の口座振込の申出は、給与の口座振込申出・変更申出書(様式第9号)によって行うものとする。申出を変更する場合についても同様とする。

(給与からの控除)

第60条 条例第28条第4号のこれらに準ずるもので、広域連合長が認めるものは次に掲げるものとする。

(1) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づく預貯金その他職員の申出に基づく預貯金

(2) 団体取扱契約に係る生命保険等の保険料

(3) 法第53条の規定により登録された職員団体の組合費及び当該職員団体の福利厚生に係る納付金

(4) 職員互助会に納付すべき掛金その他の徴収金

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の職員の給与の支給に関する規則又は解散前の消防職員の給与の支給に関する規則(平成18年雲南消防組合規則第25号)若しくは職員の給与の支給に関する規則(昭和58年木次町外8ヶ町村雲南環境衛生組合第2号)の規定によりなされた届出、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

3 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第5条の6第2項及び第4項の規定の適用については、当分の間、同条第2項中「10,000円」とあるのは「10,000円に100分の70を乗じて得た額」と、同条第4項中「5,000円」とあるのは「5,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(雑則)

2 この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行日の前日までに、改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の規則の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

(雑則)

4 この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(平成28年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から、第51条第2項の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第52条の改正規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成28年12月支給の勤勉手当に関する経過措置)

2 平成28年12月支給の勤勉手当に関する改正後の職員の給与の支給に関する規則第52条第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の99以上100分の170」とあるのは「100分の105以上100分の180」と、同項第2号中「100分の90.5以上100分の99未満」とあるのは「100分の96以上100分の105未満」と、同項第3号中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、同項第4号中「100分の85未満」とあるのは「100分の90未満」と、同条第3項第1号中「100分の41.5以上」とあるのは「100分の44以上」と、同項第2号中「100分の40」とあるのは「100分の42.5」と、同項第3号中「100分の40未満」とあるのは「100分の42.5未満」とする。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年雲南広域連合条例第10号)附則第4項の規定が適用される間の読替え)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、職員の給与の支給に関する規則第10条第2号中「条例第12条第1項」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年雲南広域連合条例第10号)附則第4項の規定により読み替えられた条例第12条第1項」とする。

(雑則)

4 この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和元年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の給与の支給に関する規則第42条及び第51条の規定は、この規則の施行の日以後の期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る勤務期間の算定について適用し、同日前の期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る勤務期間の算定については、なお従前の例による。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第3条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第5条の2第3項の規定の適用については、同項第2号中「定める額に定年前再任用短時間勤務に係る算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額」とあるのは、「定める額」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第5条の2第3項の規定を適用する。

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第5条の6第2項及び第4項並びに第52条第1項及び第3項の規定を適用する。

別表第1(第5条の2関係)

管理職手当を支給する職及び支給区分

部局

職名

支給区分

広域連合長の事務部局

事務局長

1種

事務局次長

2種

課長

3種

主査

4種

消防本部

消防長

1種

消防次長

2種

課長・署長

3種

別表第2(第5条の2関係)

職務の級、支給区分及び管理職手当の月額

行政職給料表

職務の級

支給区分

管理職手当の月額

7級

1種

66,400円

6級

2種

49,900円

5級

3種

41,600円

4種

33,200円

公安職給料表

職務の級

支給区分

管理職手当の月額

8級

1種

68,100円

7級

2種

53,600円

6級

3種

43,000円

別表第2の2(第5条の2関係)

職務の級、支給区分及び管理職手当の月額

行政職給料表

職務の級

支給区分

管理職手当の月額

7級

1種

35,600円

6級

2種

31,400円

5級

3種

28,800円

公安職給料表

職務の級

支給区分

管理職手当の月額

8級

1種

37,700円

7級

2種

34,200円

6級

3種

31,800円

別表第3(第41条関係)

期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合等の区分表

給料表

職員の区分

加算割合

行政職給料表

職務の級 7級の職員

100分の15

職務の級 6級、5級及び4級の職員

100分の10

職務の級 3級の職員

100分の5

公安職給料表

職務の級 8級の職員

100分の15

職務の級 7級、6級、5級の職員

100分の10

職務の級 4級の職員

100分の5

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

職員の給与の支給に関する規則

平成23年3月31日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成23年3月31日 規則第34号
平成24年4月1日 規則第6号
平成26年12月24日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第6号
平成28年2月29日 規則第1号
平成28年12月27日 規則第13号
平成29年2月24日 規則第5号
平成29年12月26日 規則第11号
平成30年12月26日 規則第12号
令和元年8月20日 規則第6号
令和元年12月24日 規則第13号
令和3年9月13日 規則第7号
令和4年3月16日 規則第2号
令和4年9月28日 規則第13号
令和4年12月23日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第8号