○雲南広域連合下水道事業の会計事務の処理に係る事務決裁規程
令和2年3月30日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、雲南広域連合下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に係る事務決裁に関し、雲南広域連合事務決裁規程(平成27年雲南広域連合訓令第2号)の特例を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、この訓令で定めるものを除くほか、雲南広域連合事務決裁規程における用語の例による。
(専決)
第3条 事務局長及び下水道担当課長は、別表に掲げる下水道事業の会計事務を専決する。
(代決)
第5条 代決の取扱いは、雲南広域連合事務決裁規程第11条に定めるとおりとする。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
予算
決裁事項 | 決裁権者 | |
事務局長 | 下水道担当課長 | |
1 予算の執行計画 | ○ | |
2 行政財産の目的外使用に係る使用料の決定 | ○ | |
3 損害賠償の請求 | 20万円未満 | |
4 執行伺い又は契約 | ||
(1) 食糧費 | 1件10万円未満 | 1件3万円未満 |
(2) 委託料 | 1件300万円未満 | |
(3) 有形固定資産(土地又は建物を除く。)の取得に係る支出負担行為、契約に関する事項及び支出の決定 | 1件100万円未満 | |
(4) 請負に係る支出負担行為、契約に関する事項(材料及び竣工図の承認を除く。)及び支出の決定 | 請負対象額300万円未満 | |
(5) 補償に係る支出負担行為、契約に関する事項及び支出の決定 | 1件100万円未満 | |
(6) 上記以外 | 500万円未満 | 100万円未満 |
5 振替及び更正 | ○ | |
6 企業債に関すること | ||
(1) 企業債の元利償還 | ○ | |
7 入札の通知及び実施 | ○ | |
8 予定価格の決定 | ||
(1) 工事の入札に係る予定価格の決定 | 500万円未満 | |
(2) 委託業務に係る予定価格の決定 | 500万円未満 | |
(3) 上記以外の契約 | 100万円未満 |