○雲南広域連合下水道事業の会計事務の処理に係る事務決裁規程

令和2年3月30日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、雲南広域連合下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に係る事務決裁に関し、雲南広域連合事務決裁規程(平成27年雲南広域連合訓令第2号)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、この訓令で定めるものを除くほか、雲南広域連合事務決裁規程における用語の例による。

(専決)

第3条 事務局長及び下水道担当課長は、別表に掲げる下水道事業の会計事務を専決する。

(専決の制限)

第4条 前条の規定による専決事項のうち、重要若しくは異例に属する事項又は疑義のある事項については、前条の規定にかかわらず、広域連合長の決裁を受けなければならない。

(代決)

第5条 代決の取扱いは、雲南広域連合事務決裁規程第11条に定めるとおりとする。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

予算

決裁事項

決裁権者

事務局長

下水道担当課長

1 予算の執行計画


2 行政財産の目的外使用に係る使用料の決定


3 損害賠償の請求

20万円未満


4 執行伺い又は契約



(1) 食糧費

1件10万円未満

1件3万円未満

(2) 委託料

1件300万円未満


(3) 有形固定資産(土地又は建物を除く。)の取得に係る支出負担行為、契約に関する事項及び支出の決定

1件100万円未満


(4) 請負に係る支出負担行為、契約に関する事項(材料及び竣工図の承認を除く。)及び支出の決定

請負対象額300万円未満


(5) 補償に係る支出負担行為、契約に関する事項及び支出の決定

1件100万円未満


(6) 上記以外

500万円未満

100万円未満

5 振替及び更正


6 企業債に関すること



(1) 企業債の元利償還


7 入札の通知及び実施


8 予定価格の決定



(1) 工事の入札に係る予定価格の決定

500万円未満


(2) 委託業務に係る予定価格の決定

500万円未満


(3) 上記以外の契約

100万円未満


雲南広域連合下水道事業の会計事務の処理に係る事務決裁規程

令和2年3月30日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
令和2年3月30日 訓令第5号