○雲南広域連合事務決裁規程
平成27年3月24日
訓令第2号
雲南広域連合事務決裁規程(平成23年雲南広域連合訓令第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、広域連合長の権限に属する事務について必要な事項を定め、事務執行における権限及び責任の所在を明確にし、もって事務決裁の適正化及び事務処理の効率化を図ることを目的とする。
(1) 消防長 雲南消防本部の組織に関する規則(平成23年雲南広域連合規則第19号。以下「消防本部規則」という。)第6条に規定する消防長をいう。
(2) 事務局長 職員の職の設置等に関する規則(平成11年雲南広域連合規則第8号。以下「規則」という。)第2条第1項に規定する事務局長をいう。
(3) 消防次長 消防本部規則第7条に規定する消防次長をいう。
(4) 事務局次長 規則第2条第2項に規定する事務局次長をいう。
(6) 署長 消防署の組織に関する規程(平成23年雲南広域連合消防本部訓令第5号)第5条に規定する消防署長をいう。
(7) 決裁 広域連合長、消防長、事務局長、消防次長、事務局次長、課長及び署長(以下「決裁権者」という。)が広域連合長の権限に属する事務の処理につき、広域連合長の名の下に最終的に意思決定を行うことをいう。
(8) 専決 決裁権者が、この訓令により定められた範囲内で自己の責任において、常に広域連合長に代わって決裁を行うことをいう。
(9) 代決 決裁権者が不在のとき、この訓令により定められた者が、あらかじめ、認められた範囲内で一時的にその者に代わって決裁することをいう。
(10) 不在 出張又は休暇その他の理由により、決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。
(11) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁権者が総合的に判断して的確な決裁をすることができるように関係部署と協議し、調整することをいう。
(事務決裁の原則)
第3条 事務決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。
(決裁の順序)
第5条 決裁は、原則として、順次その決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。
3 前項に規定するもののほか、他の部局又は課に関連のある事項であると認めたときは、当該部局課に合議し、又は供覧しなければならない。
(専決事項の例外措置)
第7条 決裁権者は、次に掲げる事項については、専決することができない。
(1) 異例又は先例となると認められるもの
(2) 重要なもので、広域連合長の特別の指示により処理するもの
(3) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの
(4) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの
(5) 政治性の伴うもの
2 決裁権者が欠けたときは、その専決事項について、その者の所属の上司の決裁を受けなければならない。
3 課長の専決事項であっても、他の課長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、その者の所属の上司の決裁を受けなければならない。
(部局長の専決事項の委譲)
第8条 部局長は、部局長の専決事項に係る事務を効果的かつ効率的に処理する上で必要と認める場合は、自己の権限の一部を次長に委譲することができる。
2 前項の規定により専決事項の一部を委譲しようとする場合には、その事項及び理由を記載した文書をもって、広域連合長の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により委譲された事務に係る次長の決裁は、部局長の例による。
(報告義務)
第9条 決裁権者は、決裁する場合において、自己の専決事項であっても、所属の上司に連絡する必要があると認められるものについては、その都度又は定期に報告するものとする。
(権限を類推する決裁)
第10条 決裁権者は、この訓令に定めのない決裁すべき事項であっても、当該事案の内容により、専決事項に準じ適宜類推して決裁するものとする。
(代決)
第11条 広域連合長が不在のときは、消防機関においては消防長、消防機関以外においては事務局長がその専決事項を代決することができる。
2 消防長が不在のときは、消防次長がその専決事項を代決することができる。
3 事務局長が不在のときは、事務局次長がその専決事項を代決することができる。
4 消防次長が不在のときは、消防総務課長がその専決事項を代決することができる。
5 事務局次長が不在のときは、主務課長がその専決事項を代決することができる。
6 課長が不在のときは、その課の課長補佐がその専決事項を代決することができる。
7 署長が不在のときは、その署の副署長がその専決事項を代決することができる。
(代決することができる事項)
第12条 代決は、特に至急に処理しなければならない事項に限り行うことができる。ただし、決裁権者があらかじめ代決してはならないものと指定した事項及び特に重要又は異例若しくは疑義のある事項については、代決することができない。
(代決後の手続)
第13条 代決した事項については、速やかに決裁権者に報告し、又は関係文書を決裁権者の閲覧に供しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月15日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の雲南広域連合事務決裁規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
共通専決事項
文章・庶務・その他
決裁事項 | 決裁権者 | ||
消防長・事務局長 (部局長) | 課長・署長 | ||
1 副申、進達、申請、報告、通知、照会、回答、依頼等その他これらに類するもの | 重要なもの | 軽易なもの | |
2 諸報告、諸届及び誓約書の受理(特に重 要なものを除く。) | 重要なもの | 軽易なもの | |
3 各種日報の処理 | 重要なもの | 軽易なもの | |
4 各種月報の処理(特に重要なものを除 く。) | 重要なもの | 軽易なもの | |
5 法令に基づく定例及び簡易な事項の公 示及び公告 | ○ | ||
6 行政文書の公開(諮問及び答申を得た後の決定に係るものを除く。) | ○ | ||
7 個人情報の保護(諮問及び答申を得た後の決定に係るものを除く。) | ○ | ||
8 行政資料の写しの交付 | ○ | ||
9 事実の確認証明 | ○ | ||
10 公印の特別な使用 | ○ | ||
11 諸会合 | (1) 周知、宣伝、要望等を目的とするもの | 重要なもの | 軽易なもの |
(2) 協議、勧告及び要請を目的とするもの | 軽易なもの | ||
12 諸事業の後援及び共催 | ○ | ||
13 金額を伴わない契約、協定等の締結(特に重要なものを除く。) | ○ | ||
14 着工届、竣工届等の受理 | ○ | ||
15 契約、協定等の期間の変更(金額に変更のないものに限る。) | 右欄以外 | 支出負担行為伺の決裁者が部局長以下のもの | |
16 監督結果の報告及び検査(収)調書の確認 | 右欄以外(年間契約又は集合された決裁による場合は、その都度の確認金額に対応する決裁者) | 支出負担行為伺の決裁者が部局長以下のもの | |
17 損失補償完了の確認 | ○ | ||
18 感謝状及び賞状(表彰状を除く。)の授与 | ○ | ||
19 出張等の旅行命令及び復命書(部局長級以上に係るものを除く。) | 課長・署長級以上又は県外の1泊以上 | 左欄以外 | |
20 要綱、要領等の制定改廃(特に重要なものを除く。) | ○ | ||
21 自由裁量の余地のない軽易なものの処理 | ○ | ||
22 所管の庁舎管理及び使用許可に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |
23 所管の公用車の使用 | ○ | ||
24 各種統計の調査、作成及び処理に関すること。 | ○ | ||
25 所掌事務の各種台帳の調製及び管理に関すること。 | ○ |
人事
決裁事項 | 決裁権者 | |
消防長・事務局長 (部局長) | 課長・署長 | |
1 会計年度任用職員の任用 | ○ | |
2 一時的なものの監督員及び検査(収)員の任命 | ○ | |
3 年次有給休暇の請求の手続 | 課長・署長級以上 | 左欄以外 |
4 週休日及び勤務時間の割振り | 課長・署長級以上 | 左欄以外 |
5 週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更 | 課長・署長級以上 | 左欄以外 |
6 代休日の指定 | 課長・署長級以上 | 左欄以外 |
7 休日勤務及び時間外勤務命令 | 課長・署長級以上 | 左欄以外 |
8 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第10号)第16条に規定する休暇(ただし、病気休暇、特別休暇及び介護休暇であって、7日未満の休暇は除く。)の承認以外の承認 | 課長・署長級以上 | 左欄以外 |
9 扶養親族、子ども手当及び通勤手当支給要件の認定 | ○ | |
10 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による組合員の資格の得喪その他の手続 | ○ | |
11 税金の源泉徴収及び特別徴収 | ○ | |
12 職員に係る児童手当の受給資格等の認定 | ○ | |
13 職務専念義務の免除承認 | ○ | |
14 職員の福利厚生、健康管理及び研修訓練計画の決定に関すること。 | ○ | |
15 職員の身分証明書の交付に関すること。 | ○ |
財務
決裁事項 | 決裁権者 | |
消防長・事務局長 (部局長) | 課長・署長 | |
1 調定通知(寄附を除く。) (調定票) | 100万円未満 | 10万円未満 |
2 納入通知書の発行 | 100万円未満 | 10万円未満 |
3 督促状の発行 | ○ | |
4 収入命令 (収入票) | ○ | |
5 収入金更正 (歳入更正票) | ○ | |
6 支出更正 (歳出更正票) | ○ | |
7 過誤納金の充当 | ○ | |
8 還付決議書 (歳入還付票) | ○ | |
9 戻入命令 (戻入票) | ○ | |
10 歳計外現金の収支 | ○ | |
11 予算の流用 | 右欄以外 | 節間2万円未満又は細節間の流用 |
支出負担行為及び支出命令
決裁事項 | 決裁権者 | ||
消防長・事務局長 (部局長) | 課長・署長 | ||
1 報酬 | (1) 議員及び委員 | ○ | |
(2) 非常勤職員 | ○ | ||
2 給料 | ○ | ||
3 職員手当等 | ○ | ||
4 共済費 | ○ | ||
5 災害補償費 | ○ | ||
6 恩給及び退職年金 | ○ | ||
7 報償費 | 100万円未満 | 10万円未満 | |
8 旅費 | 課長・署長級以上又は県外の1泊以上(部局長は、連合長) | 左欄以外 | |
9 交際費 | ○ | ||
10 需用費 | (1) 食糧費 | 10万円未満 | 3万円未満 |
(2) 電気料 | 10万円以上 | 10万円未満 | |
(3) その他 | 100万円未満 | 10万円未満 | |
11 役務費 | (1) 電話料及び郵送等料 | ○ | |
(2) 火災保険料及び自動車損害保険料 | ○ | ||
(3) その他 | 100万円未満 | 10万円未満 | |
12 委託料 | (1) 建設工事関連委託料 | 300万円未満 | 30万円未満 |
(2) その他 | 100万円未満 | 10万円未満 | |
13 使用料及び賃借料 | 100万円未満 | 10万円未満 | |
14 工事請負費 | 300万円未満 | 30万円未満 | |
15 原材料費 | 100万円未満 | 10万円未満 | |
16 公有財産購入費 | 100万円未満 | 10万円未満 | |
17 備品購入費 | 100万円未満 | 10万円未満 | |
18 負担金、補助及び交付金 | 100万円未満 | 10万円未満 | |
19 扶助費 | 100万円未満 | 10万円未満 | |
20 貸付金 | 100万円未満 | 10万円未満 | |
21 補償、補填及び賠償金 | 100万円未満 | 10万円未満 | |
22 償還金、利子及び割引料 | ○ | ||
23 投資及び出資金 | 100万円未満 | 10万円未満 | |
24 積立金 | 100万円未満 | 10万円未満 | |
25 公課費 | ○ | ||
26 繰出金 | 100万円未満 | 10万円未満 |
※ 支出負担行為決裁済分の支出命令書は、消防長又は事務局長決裁までとする。
管財及び用品
決裁事項 | 決裁権者 | ||
消防長・事務局長 (部局長) | 課長・署長 | ||
1 普通財産又は物品の貸付けの決定 | (1) 普通財産 | 電柱等に係るもの及び6月以内の定例的なもの | 延長又は更新(内容変更を伴うものを除く。) |
(2) 物品 | 3月以内の定例的なもの | ||
2 行政財産の目的外使用許可 | 電柱等に係るもの及び6月以内の定例的なもの | ||
3 公共用財産の使用許可 | 6月以内の定例的なもの | 1月以内の定例的なもの | |
4 登記及び登録 | ○ | ||
5 境界の査定及び確認 | ○ | ||
6 入札保証金及び契約保証金の減免 | 支出負担行為の決裁者 | ||
7 工事、測量、建設コンサルタント業務又は製造の請負の予定価格及び最低制限価格の決定 | 支出負担行為の決裁者 | ||
8 物件供給等の予定価格及び最低制限価格の決定 | 支出負担行為の決裁者 | ||
9 入札の停止、中止及び取消し | 支出負担行為の決裁者 | ||
10 指名競争入札参加者の指名(公募による指名競争入札に係るものを除く。) | 支出負担行為の決裁者 | ||
11 公募による指名競争入札 | (1) 募集条件の設定 | 支出負担行為の決裁者 | |
(2) 応募者に対する結果通知 | 右欄以外 | 支出負担行為の決裁者が部局長以下のもの | |
12 機械器具の借受け | ○ | ||
13 不用品の処分 | 200万円未満 | 20万円未満 | |
14 物品管理に関する諸届の受理 | ○ | ||
15 不要の文書の廃棄処分 | ○ |
備考
1 「軽易なもの」とは、ほとんど自由裁量の余地のない簡単なものを、「重要なもの」とは裁量の余地があり比較的異例に属するものを、「特に重要なもの」とは広域連合運営に影響を及ぼす重要なものを、「定例的なもの」とは既に先例となっているもので軽易なものをいう。
2 ○印は、金額に関係なく専決できることを示す。
3 決裁者欄に記載のないものは、広域連合長決裁事項であることを示す。
4 金額は、予算科目ごとの1件の額を示す。
5 設計又は契約の変更等により、金額に変更を生じた場合において、変更の金額に対応する決裁者が当初より上位になるときは当該上位の決裁者、下位となるときは当該当初の決裁者の決裁を受けなければならない。
6 1件となるべき事案を分割して処理し、決裁者を変更してはならない。
別表第2(第6条関係)
個別の専決事項
事務局
事項 | 決裁権者 | |
事務局長 | 課長 | |
1 介護保険料の賦課決定、納入及び督促に関すること。 | 右欄以外 | 納入通知及び督促状の発付 |
2 介護保険料の滞納に係る財産差押え | ○ | |
3 介護保険料の過誤納金還付又は充当 | ○ | |
4 介護保険料の徴収猶予及び減免 | ○ | |
5 介護保険法(平成9年法律第123号)規定する保険給付費及び地域支援事業費の支給の決定並びに支出負担行為 | ○ | |
6 介護保険の福祉用具購入費及び住宅改修費の支給決定並びに支出負担行為 | ○ | |
7 要介護(支援)認定に関すること。 | ○ | |
8 介護認定調査の委託に関すること。 | ○ | |
9 介護保険事業計画審議会の開催に関すること。 | ○ | |
10 介護保険事業報告に関すること。 | ○ |
消防本部
事項 | 決裁権者 | |
消防長 | 課長・署長 | |
1 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年島根県条例第45号)第2条の表第3号から第5号までに掲げる事務に関すること。 | ○ | |
2 消防行政部門の総合連絡調整に関すること。 | ○ | |
3 消防機関の職員の臨時応援の派遣に関すること。 | ○ | |
4 消防業務に関する基本方針の確定に関すること。 | ○ | |
5 消防業務に係る定例的な告示、公表、申請通知等に関すること。 | ○ | |
6 消防本部の儀式及び表彰に関すること。 | ○ | |
7 消防機関の職員の任免、昇任並びに職員の階級、服務、賞罰及び給与の決定に関すること。 | ○ | |
8 消防機関の職員の宿泊を伴う私事旅行に関すること。 | 課長・署長級以上 | 左欄以外 |
9 消防の普及宣伝、広報活動並びに広報紙及び年報等の編集に関すること。 | ○ | |
10 消防行政事務の改善及び住民サービスに関すること。 | ○ | |
11 定例的な訓練、指導等の消防職員派遣要請に関すること。 | ○ | |
12 消防法(昭和23年法律第186号)第8条、第8条の2、第8条の2の2、第8条の2の3第5項、第9条の3、第17条の3の2、第17条の3の3及び第17条の14に規定する届出又は報告に関すること。 | ○ | |
13 雲南広域連合火災予防条例(平成23年雲南広域連合条例第10号)第23条、第43条、第44条、第45条第3号、第45条の2及び第46条に規定する承認又は届出に関すること。 | ○ | |
14 防火管理者資格取得講習会修了証の再交付に関すること。 | ○ | |
15 り災証明の発行に関すること。 | ○ | |
16 電波法(昭和25年法律第131号)に基づく消防用無線局の免許申請並びに報告及び届けに関すること。 | ○ | |
17 緊急通報システムに関すること。 | ○ | |
18 通信訓練計画の樹立及び訓練実施の総括に関すること。 | ○ | |
19 救急指定病院に関する意見書 | ○ | |
20 救急事後検証及び予後調査に関すること。 | ○ | |
21 消防法第7条に規定する建築許可等の消防同意において、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第6条に掲げる防火対象物に該当しない消防同意事務に関すること。 | ○ | |
22 雲南広域連合火災予防条例第45条(第3号を除く。)に規定する届出に関すること。 | ○ | |
23 指定された予防査察の計画の樹立及び査察報告に関すること。 | ○ |