○一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成31年2月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年雲南広域連合条例第1号。次条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第2条 任命権者は、一般任期付職員(条例第6条第1項に規定する一般任期付職員をいう。)を採用しようとする場合において、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務及び部内の他の職員との均衡を考慮して特に必要があると認められるときは、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成23年雲南広域連合規則第35号)第14条の規定にかかわらず、あらかじめ広域連合長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(その他)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成31年2月20日 規則第2号

(平成31年2月20日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成31年2月20日 規則第2号