○雲南広域連合し尿処理に関する条例施行規則
平成30年2月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、雲南広域連合し尿処理に関する条例(平成29年雲南広域連合条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 広域連合長は、前2項の申請について許可をするときは、2年以内の許可期間、事業の範囲、許可の区域その他必要な条件を付すものとする。
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証の返還)
第6条 広域連合長は、条例第6条の規定による許可証の返納のうち業務の停止により返納された場合、その停止期間満了後速やかに当該許可証を還付するものとする。
(異動の届出)
第7条 許可業者は、許可を受けた事項について異動があったときは、速やかに広域連合長に届け出なければならない。
(誓約書)
第8条 許可業者は、広域連合長に対し誠実に業務を行う旨の誓約書(様式第7号)を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(雲南広域連合し尿処理施設の設置及び管理等に関する規則の廃止)
2 雲南広域連合し尿処理施設の設置及び管理等に関する規則(平成23年雲南広域連合規則第29号)は、廃止する。