○雲南広域連合し尿処理に関する条例施行規則

平成30年2月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、雲南広域連合し尿処理に関する条例(平成29年雲南広域連合条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(し尿処理業の許可)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、し尿収集運搬業許可申請書(様式第1号)又はし尿処分業許可申請書(様式第2号)を雲南広域連合長(以下「広域連合長」という。)に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項の規定による許可を受けている者(以下「許可業者」という。)がその許可の更新を受けようとするときは、許可期間満了前15日までに前項に規定する申請書を広域連合長に提出しなければならない。

3 広域連合長は、前2項の申請について許可をするときは、2年以内の許可期間、事業の範囲、許可の区域その他必要な条件を付すものとする。

(許可証)

第3条 条例第4条第2項の規定により交付する許可証は、し尿収集運搬業許可証(様式第3号)又はし尿処分業許可証(様式第4号)によるものとする。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の再交付)

第4条 条例第4条第3項に規定する許可証の再交付の申請は、し尿収集運搬業、処分業許可証再交付申請書(様式第5号)によるものとする。この場合において、毀損きそんを事由とするときは、当該許可証を添えなければならない。

(休廃業届出)

第5条 条例第5条に規定する許可業者の休業又は廃業の届出は、し尿処理業休廃業届出書(様式第6号)によるものとする。

(許可証の返還)

第6条 広域連合長は、条例第6条の規定による許可証の返納のうち業務の停止により返納された場合、その停止期間満了後速やかに当該許可証を還付するものとする。

(異動の届出)

第7条 許可業者は、許可を受けた事項について異動があったときは、速やかに広域連合長に届け出なければならない。

(誓約書)

第8条 許可業者は、広域連合長に対し誠実に業務を行う旨の誓約書(様式第7号)を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(雲南広域連合し尿処理施設の設置及び管理等に関する規則の廃止)

2 雲南広域連合し尿処理施設の設置及び管理等に関する規則(平成23年雲南広域連合規則第29号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この規則の規定に相当の規定があるものは、これらの相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

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雲南広域連合し尿処理に関する条例施行規則

平成30年2月26日 規則第3号

(平成30年2月26日施行)