○雲南広域連合し尿処理に関する条例

平成29年2月24日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第1項の規定に基づき、雲南広域連合(以下「広域連合」という。)の区域で生ずるし尿及び浄化槽汚泥(広域連合の構成団体が公営企業(地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条第1号に規定する「公営企業」をいう。)として管理する浄化槽に係る汚泥を除く。以下同じ。)(以下「し尿等」と総称する。)を処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(し尿等の処理)

第2条 雲南広域連合長(以下「広域連合長」という。)は、し尿等を雲南広域連合汚泥共同処理施設(以下「処理施設」という。)において処理するものとする。

(し尿のくみ取り料)

第3条 広域連合長がし尿の収集運搬を行う場合のし尿のくみ取り料(消費税及び地方消費税を含む。)は、18リットル当たり175円とする。

(し尿処理業の許可)

第4条 法第7条第1項及び第6項の規定によりし尿の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者は、広域連合長に申請し、許可を受けなければならない。

2 広域連合長は、前項の許可をしたときは、その者に対し許可証を交付する。

3 第1項の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が許可証を亡失し、又は毀損したときは、直ちに広域連合長に届け出て、その再交付を受けなければならない。

(許可業者の休業及び廃業)

第5条 許可業者は、し尿の収集、運搬又は処分の業を1週間以上休業しようとするときはその5日前までに、廃業しようとするときはその30日前までに広域連合長に届け出なければならない。

(許可証の返納)

第6条 許可業者は、許可証の有効期間が満了したとき又は廃業したときはその日から5日以内に、許可を取り消されたとき又は業務の停止を命ぜられたときは直ちに許可証を広域連合長に返納しなければならない。

(し尿等の運搬搬入)

第7条 許可業者及び広域連合の区域の浄化槽汚泥の収集運搬の業を許可された者が、し尿等を収集したときは、速やかに処理施設又は広域連合長が指定する施設に搬入するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(雲南広域連合し尿処理施設の設置及び管理等に関する条例及び雲南広域連合一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格を定める条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 雲南広域連合し尿処理施設の設置及び管理等に関する条例(平成23年雲南広域連合条例第11号)

(2) 雲南広域連合一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格を定める条例(平成25年雲南広域連合条例第6号)

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前のそれぞれの条例(これらに基づく規則その他の規程を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例(これに基づく規則その他の規程を含む。)の規定に相当の規定があるものは、それぞれこれらの相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

雲南広域連合し尿処理に関する条例

平成29年2月24日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)