○雲南広域連合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成23年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、雲南広域連合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成23年雲南広域連合条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(消防賞じゅつ金授与上申)

第2条 消防長は、条例第2条に規定する消防賞じゅつ金又は条例第4条に規定する殉職者特別賞じゅつ金を授与する必要があると認められる者があるときは、消防賞じゅつ金授与上申書(様式第1号)に次に定める書類を添えて広域連合長に上申しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金授与の上申をする場合

 殉職するに至った事実を証明する書類

 死亡診断書又はこれに代わるべき書類

 消防賞じゅつ金を受けるべき者が、条例第5条の規定による先順位者であることを証明するに足りる戸籍謄本又は除籍謄本(除籍謄本である場合又は消防賞じゅつ金を受けるべき者が殉職者と戸籍を異にする場合には、その旨の戸籍謄本を添えるものとする。)

 消防賞じゅつ金を受けるべき者の住民票の写し

 消防賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類

 消防賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者(に該当する者を含む。)以外の者であるときは、殉職者の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していたことを証明する書類

 殉職者が、遺言又はその者の属する任命権者に対する予告で消防賞じゅつ金を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類

 その他広域連合長が必要とする書類

(2) 障害者賞じゅつ金授与の上申をする場合

 障害するに至った事実を証明する書類

 医師の診断書

 その他広域連合長が必要と認めた書類

(審査委員会への諮問)

第3条 広域連合長は、前条の上申があったときは、条例第6条に規定する雲南広域連合消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)に対し、消防賞じゅつ金授与審査諮問書(様式第2号)に、審査に必要な書類を添え諮問するものとする。

(審査委員会の組織)

第4条 審査委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。

2 委員長は消防長を、委員は消防職員及び学識経験者をもって充て、学識経験者については、審査を必要とする都度広域連合長が委嘱するものとする。

3 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。

4 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

5 審査委員会の庶務は、消防総務課において処理する。

(審査委員会の会議)

第5条 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(審査委員会の審議)

第6条 委員長は、第3条に規定する広域連合長の諮問を受けたときは、速やかに審査委員会を招集し、審査を行わなければならない。

2 審査は、条例第2条に規定する消防賞じゅつ金及び条例第4条に規定する殉職者特別賞じゅつ金を授与するに足りる資格の有無、該当する者については、その功労の程度、障害の等級、授与を相当とする金額、被授与者の順位等について行うものとする。

3 委員長は、審査結果を消防賞じゅつ金等審査委員会会議簿(様式第3号)に記録するとともに広域連合長に対し、消防賞じゅつ金授与審査答申書(様式第4号)により答申しなければならない。

(審査の決定及び通知)

第7条 広域連合長は、審査委員会の答申に基づき、消防賞じゅつ金を授与するに足りる資格の有無、授与すべき消防賞じゅつ金の額及び被授与者を決定するものとする。

2 広域連合長は、消防賞じゅつ金授与の決定をしたときは、消防賞じゅつ金授与通知書(様式第5号)により、被授与者に通知するものとする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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雲南広域連合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成23年3月31日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)