○雲南広域連合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
平成23年2月21日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、雲南広域連合に勤務する消防職員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 広域連合長は、消防職員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、その功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 広域連合長は、消防職員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第37条及び第38条第2項の規定の例による。
(審査)
第6条 消防賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与について審査するため、雲南広域連合消防賞じゅつ金等審査委員会を置く。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、広域連合長がこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、解散前の雲南消防組合賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和49年木次町外三町消防組合条例第10号。以下「解散前の条例」という。)の規定による賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金で、施行日以後に支給することとなるものの支給については、解散前の条例の例による。
別表(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害者の等級は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める障害の等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、法第29条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。