○雲南広域連合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則

平成23年3月31日

規則第17号

(長期継続契約の対象となる契約の範囲)

第2条 条例第2条第5号に規定する規則で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 車両の借入れに係る契約

(2) 電子情報処理組織の運用業務の委託に係る契約

(3) 経常的かつ継続的にサービスの提供を受ける必要があるもので、翌年度以降サービスの内容が変わらない契約

(長期継続契約の期間)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める契約の期間は、5年以内とする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

雲南広域連合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則

平成23年3月31日 規則第17号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年3月31日 規則第17号