○雲南広域連合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成23年2月21日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約の対象となる契約の範囲)

第2条 地方自治法施行令第167条の17の規定による契約は、次のとおりとする。

(1) 電子計算機その他の事務機器及び通信機器の借入れに係る契約

(2) 前号に掲げる物品の保守業務の委託に係る契約

(3) 電子情報処理組織の保守業務の委託に係る契約

(4) 庁舎又は公の施設(これらに付随する機械設備その他の設備を含む。)の管理業務の委託に係る契約

(5) その他翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上複数年度にわたる契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすもののうち、規則で定めるもの

(長期継続契約の期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、規則で定める。

(その他の事項)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

雲南広域連合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成23年2月21日 条例第6号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年2月21日 条例第6号