○雲南広域連合公用文に関する規程

平成11年8月1日

訓令第2号

目次

第1章 総則

第1節 方針(第1条・第2条)

第2節 標準(第3条―第9条)

第2章 用語及び用字

第1節 通則(第10条―第17条)

第2節 漢字(第18条)

第3節 仮名(第19条)

第4節 くぎり符号等(第20条・第21条)

第3章 文例

第1節 令達文例(第22条)

第2節 公文例(第23条―第27条)

第3節 往復文例(第28条)

第4章 用語及び用字例(第29条)

附則

第1章 総則

第1節 方針

第1条 広域連合公用文の文体、用字、形式、配字等については特別の定めのあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

第2条 公用文は、易しく、美しく、そして耳で聞いても意味の分かるようにしなければならない。

第2節 標準

第3条 公用文の文体は、「である」を基調とする口語文を用いる。ただし、公告及び掲示の類並びに往復文書(通達、通知、伺、願届、申請、照会、回答、報告等)の類は、なるべく「ます」を基調とする文体を用いる。

第4条 従来の文語文の形式にとらわれずに、口語文として自由な表現をとり、日常一般に使われている易しい言葉を用いる。

第5条 言いにくい言葉を使わず、口調のよい言葉を用いる。

第6条 誤解のおそれの多い漢語及び略語を避け、漢字に頼らずに耳で聞いて意味のすぐ分かる表現を用いる。

第7条 統一ある文書として、用語にむらのないように努め、長過ぎて読みにくくならないように、接続詞を適当に用いて文書を区切るようにする。

第8条 文章の標題も平易簡単にする。

第9条 文法は、大体文部科学省検定済教科書に用いられている文法による。

第2章 用語及び用字

第1節 通則

第10条 文字は、漢字と平仮名とを交えて用い、左からの横書きとする。ただし、外国の人名、地名、外国語からの使用語及び特に示す必要のある事物の名などは、片仮名を用いる。

第11条 漢字、仮名遣い及び送り仮名は、次の範囲による。ただし、人名、地名等漢字で表すことに決まっているものは、これによらないことができる。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

第12条 数字は、アラビア数字を用い、数を表す漢字(以下「漢数字」という。)は、努めて使わないようにする。ただし、次のような場合には、漢数字を用いる。

(1) 数の感じを失った熟語又は固有名詞などの場合

(例) 一般 一部分 四国 一つ二つ 一休み 二言目

(2) 概数を示す場合

(例) 数十日 四五日(4~5日も可)

2 数字は、3けた区切りの「,」を用いて表すことを原則とするが、「けた」の大きい数字のときは、その単位として「万」、「億」等を用いてもよい。この場合、百など小さい数は、漢数字を使わないものとする。ただし、「単位千円」というような使い方はしてもよい。

(例)

3,000万 300億

画像―――3,000円

画像―――600人

3 小数、分数は、次の例による。

(例)

小数 0.341

分数 画像又は画像又は2分の1

帯分数 画像

第13条 見出し記号は、次の順序による記号を用い、イロハ及びABC等の記号は、努めて使わないようにする。

第1 1(1) ア(ア)

第2 2(2) イ(イ)

2 項目を選別する数の少ないときは、最初の見出し記号(第1、第2等)は、省略することができる。

3 法令の条項を示す記号については、第1項の基準にかかわらず、次の基準による。

 

(項)

(号)

第1条

1

(1) ア (ア)

第14条 どんな文章にも該当する箇所があれば、濁点及び半濁点は、必ず付ける。

第15条 文章の1段落では、行を改める。ただし、「ただし」ではじまるもの、「この」又は「その」でつけ加えるもの及び「同じである(同様とする)」で受けるものは、行を改めない。

第16条 文章を書き起こすとき及び行を改めるときは、初めの1字目を空白にする。

第17条 繰り返し符合「々」、「ゝ」、「ゞ」等は、用いない。

第2節 漢字

第18条 常用漢字表で書き表せない漢字は、次の各号に定める標準によって、言い換え及び書き換えをする。

(1) 同じ音の意味の似た字に書き換える。

(例) 車輌―車両 碇泊―停泊 編輯―編集 哺育―保育 聯合―連合 煉乳―練乳 区劃―区画

(2) 意味の似ている使い慣れた言葉に書き換える。

(例) 改悛―改心 稟請―申請 開披―開封

(3) 新しい言葉を工夫して使う。

(例) 罹災救助―災害救助 毀損―損傷 譴責―戒告 涜職―汚職

(4) 易しい言葉で言い換える。

(5) 他によい言い換えがなく、又は言い換えをして意味の変わるものは、仮名書きとし、読みにくいものには、傍点「、」を上部に付ける。

(例) 灌漑―かんがい❜❜❜❜ 蔬菜―菜 右舷―右げん❜❜ 藁製品―わら❜❜製品

2 訓読みの場合に常用漢字表に提示し、又は常用漢字表によって読み方の制限されている字で、言い換えのできないものは、仮名書きとする。

(例) 予め―あらかじめ 速やか―すみやか 宛名―あて名 遡る―さかのぼる

3 常用漢字表によって読み書きできるものでも、堅苦しい言葉を用いることをやめて、日常一般に使われている言葉を使う。

(例) 措置―処置 救援する―救う 一環として―一つとして 充当する―充てる 善処する―適当な処置をする 貸与―貸出し 拒否する―受け入れない

4 代名詞、副詞、連体詞、感動詞、助動詞及び助詞は、常用漢字表によって書けるものでも、原則として仮名書きとする。

5 人名及び地名は、差し支えのない限り、常用漢字表を用いてもよい。また、場合によっては、仮名書きにしてもよい。

6 漢字の読み方を明らかにする必要のあるときは、場合によって振り仮名をつける。

第3節 仮名

第19条 仮名書きとするものは、次の各号による。

(1) 動植物の名は、原則として仮名で書く。ただし、常用漢字表で認められているもので、平易なものは漢字を用いてもよい。

(例) 犬 馬 牛 草 花 桜

(2) 代名詞その他指示に用いる語は、仮名で書く。

(例) わたくし きみ これ あれ どれ ここ そこ どこ あそこ こちら どちら

(3) 副詞、連体詞及び接続詞は、なるべく仮名で書く。

(例) あまり かなり ここに とても ふと やがて よほど わざと わざわざ いかにも いちいち おのおの いわゆる あらゆる あの この どの わが あるいは けれども しかし しかしながら そして そこで それゆえ ところが

(4) 助動詞、助詞及びこれに準ずるものは、仮名で書く。

(例)

たい れる られる らせる まい よう らしい ある ない おる する できる

……てあげる ……てやる ……ていく ……てくる ……ておく

……てしまう ……てみる

くらい だけ など ばかり ほど まで とも ても ながら から

より うち ため はず ゆえ わけ こと とき ところ

もの(特定のものを指すときは、これによらない。)

……をあけて ……について ……にわたって ……によって

……とともに ……ごとに

(5) 接頭詞及び接尾語は、なるべく仮名で書く。

(例)

……とも

……たち

……ら

……げ

……ぶる

……ぶり

……お

(6) あて字は、仮名で書く。

(例) たなばた ゆかた

第4節 くぎり符号等

第20条 くぎり符号としては、「。」(まる)、「、」(てん)、「・」(なかてん)、「( )(括弧)、「「 」」(かぎ括弧)、「〔 〕」(そで括弧)、「{ }」(そと括弧)などを用いる。

2 くぎり符号のうち「。」、「、」及び「・」は、文章を読みやすくし、誤読を防ぎ、考えをまとめ、構想をまとめ、表現的効果を挙げるために用いる。

第21条 「。」(まる)の用い方は、次の各号による。

(1) 「。」は、1つの文を完全に言い切ったところに必ず用いる。

(例) 手数料は、次の区分により徴収する。

「括弧」の中でも、文の言い切りには、必ず用いる。

(例) 地方公務員法(昭和25年法律261号。以下「法」という。)第23条第2項に基づき、職階制に関する計画を…。

(2) 「……すること」、「とき」で列記される各号の終わりにも「。」を用いる。

(3) 次のような場合は「。」を用いない。

 題目、標語その他簡単な語句を掲げる場合

 言い切ったものを、括弧を用いずに「と」で受ける場合

(例) 成績書の謄本の交付を受けようとする……。

 疑問、質問の内容を挙げる場合

(例) いかなる形式を採用するかを決定する。

2 「、」(てん)の用い方は、次の各号による。

(1) 「、」は、1つの文の中で、言葉の切れ続きを明らかにする必要のあるところは用いる。ただし、多く用いすぎて、かえって全体の関係が、不明になることのないようにする。

(2) 「、」を用いるのは、次のような場合である。

 叙述の主題を示す「は」、「も」などの後

(例)

委員長は、会務を総理する。

この条例は、公布の日から施行する。

何人も、家畜市場に類する行為を、行ってはならない。

 名詞を並列して用いる場合には、各名詞の間。ただし、並列する語句が2つの場合、又は並列する語句が3つ以上の場合の最後の2つの語句の間には、「及び」又は「又は」を用い、「、」を用いない。

(例)

住所、氏名、生年月日等

条例又は規則

神社、寺院及び仏堂

 2つ又は3つ以上の形容詞、副詞及び動詞を「及び」又は「又は」のような接続詞で結ぶ場合には、その接続詞の前

(例)

許可を取り消し、又は営業の停止を命ずることができる。

所有し、占有し、又は管理する。

 形容詞、副詞及び動詞を例示的に並列して、例示された最後の語句の後を「その他」でくくるときは「その他」の前

(例) 休職し、免職し、その他著しく不利益な処分を行う。

 名詞句、形容詞句、副詞句及び動詞句については、前記イからエまでによる。

 句と句を接続詞する「かつ」の前後

(例) 通知し、かつ、公表する。

 文の初めにおく接続詞及び副詞の後

(例)

また、なお、ただし、もっとも、そして、その上、しかも、それゆえ、それで、そこで、したがって、それならば、それでは、ところで、ついては、しかし、けれども、ところが、そもそも、さて、すなわち、なかんづく、もし、たとえ、

第3項の規定による処分は、当該地方公共団体の区域外においても、また、これをすることができる。

この条例の定めるところにより手数料を徴収する。ただし、町長が………

 叙述に対して限定を加え、条件を挙げる語句の後

(例) が、を、から、で、には(するには)、ため(に)、において(は)、を除いて(は)、を基本として、に立脚して、に応じて、に先だって、に関し(ては)、に対し(ては)、により(によって)、のもとに、とともに、上で、限り、以外は、のうち、にかかわらずば、(あれば、なければ)、とき(は)、場合に(は、も)、とも、のに、けれども、が、と、ながら、ずに、ないで、たり、し、

(3) 次のような場合には、「、」を用いない。

 直接に後の語句に続く場合、1まとまりと考えられる場合及び次のように1つづきのものと認められる場合

(例) がある(がない) ができる(はできない) である(ではない) をする を認める を公布する とする(という)(と思う)(と信ずる) を必要とする ていく てくる ておくれ てしまう てみる なければならない てはならない

次の場合に効力を失う。

議会に対して連帯して責任を負う。

 名詞に対して限定して修飾する語句

(例) 日本国の政治の最終の形態は、日本国民の自由に表明する意思により決定される。

 条項の順序を示す見出し記号。ただし、その次に1字分の空白をおく。

(例)1 試験の期日

年 月 日

2 試験の方法

(1) 筆記試験

ア 心理学

イ 栄養学

(2) 口頭試験

 名詞を並列して「その他」でくくる場合の「その他」の前

(例) 子、父、母その他の家族

 語と語を接続する「かつ」の前後

(例) 民主的かつ能率的な運営

(4) 「、」の用いようでは、誤解を生ずる場合がある。

 次のような例では、「、」を用いないと誤解を生じやすい。

(例) 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。

 次のような例では、「、」を用いないと読み誤るおそれがある。

(例) よく晴れた夜、空をあおぐ

 次のような例では、「、」を用いないと読みにくい。

(例)

さけや、ますのような魚

熱し、伸展機にかけて、のばしたもの。

3 「・」(なかてん)の用いかたは、次の各号による。

(1) 「・」は、かな又は漢字で事物の名を列挙するときに、「、」の代わりに、又は「、」と併せて用いることができる。

「・」を用いたときは、「及び」又は「並びに」の接続詞を省くことができる。

(例)

地図には、えん堤・取水口・ずい道・開きょ・水・水とう・発電所・放水口・その他重要工作物の位置を記入すること。

三刀屋町一円(1区・2区を除く。)を受持区域とする。

(2) 「・」は前号のほか、外国の地名及び人名、英文字並びに日付について次のように用いる。

(例) ニューヨーク・タイムズ ジュニア・ハイ・スクール運動 P・T・A D・D・T 昭37・8・1

4 ( )(括弧)及び「「 」」(かぎ括弧)の用い方は、次の各号による。

(1) ( )は、1つの語句又は文のあとに注記を加えるとき、その注記をはさんで用いる。( )の中で、さらに必要のあるときは〔 〕(そで括弧)を用いる。なお、〔 〕は、見出しに用いることがある。

(例)

森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)の規定により。

鉱業用水(鉱業経営に必要な一切の用水〔汽かん用水を除く。〕を含む)また、必要によっては、{ }(そと括弧)を用いる。

(2) 「 」は利用する語句若しくは文又は特に示す必要のある語句を挟んで用いる。

(例) 他の法令中「知事」とあるのは「広域連合長」と読み替える。

(3) 特に示す必要のある語句又は仮名書きによる事物の名称は、「 」を用いずに、傍線、傍点などを用い、又は片仮名で記すことができる。

5 外国語に用いる「.」(ポイント)、「?」(疑問符)、「!」(感嘆符)等は、必要に応じて用いることができる。

6 「~」(なみがた)は、時、所、数量、順序などを継続的に示すとき(から……まで)に用いる。

(例)

8時30分~12時

木次~東京

3等級~5等級

1億5~6,000万円

7 「―」ハイフンは、語句の説明の言い換え等に用いる。

(例) 第1―4半期 6―3制 三刀屋2―4

第3章 文例

第1節 令達文例

第22条 広域連合における令達文例は、雲南広域連合公示令達規則(平成23年雲南広域連合規則第7号)のとおりとする。

第2節 公文例

第23条 広域連合における例規類の諸則は、次の各号のとおりとする。

画像画像画像

第24条 広域連合における例規類の新たな制定及び全部改正の場合は、次のとおりとする。

(1) 条を置く場合

前条第8号に同じ。

(2) 条を置かない場合

○○○条例(新規・規程等)

○○○○○○○○○○○○○○○○○。

(3) 条例の制定の根拠を示す場合

題名の次に、次の制定文を加える。

○○法(○○○年法律第○号)(第○条)に基づき、この条例を制定する。

○○法(○○○年法律第○号)(第○条)を実施するため、この条例を制定する。

(4) 条例の全部改正の場合

題名の次に、次の改正文を加える。

○○条例(○○○年雲南広域連合条例第○号)の全部を改正する。

第25条 広域連合における例規類の一部改正の場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 条例には、次の題名及び改正文を置く。

○○条例の一部を改正する条例

○○条例(○○○年雲南広域連合条例第○号)の一部を次のように改正する。

(2) 2以上にわたる条文の共通事項全部を改正する場合

「○○」を「○○」に改める。

「○○」の次に「○○」を加える。

「○○」を削る。

備考「この条例中」、「この規則中」等の文字は、記載しない。

(3) その条文全体を改正する場合

第○条(及び第○条)(から第○条まで)を次のように改める。

(○○)

第○条 ○○○○○○。

(4) 条文を追加する場合

第○条の次に次の条文を加える。

(○○○)

第○条の2 ○○○○○○。

(5) その条文全体を削除する場合

第○条(及び第○条)(から第○条まで)を次のように改める。

第○条 削除(条名は残る。)

第○条及び第○条 削除(条名は残る。)

第○条から第○条まで 削除(条名は残る。)

第○条を削る。(条名もともに消滅する。)

第○条を削り、第○条を第○条とし、以下順次繰り上げ(下げ)る。

(6) その条文中の一部を改正する場合

第○条中「○○」を「○○」に改める。

第○条中「○○」の次に「○○」を加える。

第○条中「○○」を削る。

第○条及び第○条中「○○」を「○○」に改める。

第○条から第○条まで中「○○」を「○○」に改める。

(7) その条文中の一部改正を連続して用いる場合

第○条中「○○」を「○○」に、「○○」を「○○」に改める。第○条中「○○」を「○○」に改め、「○○」の次に「○○」を加える。

第○条及び第○条中「○○」を「○○」に、「○○」を「○○」に改め、「○○」の前に「○○」を、「○○」の次に「○○」を加え、「○○」を削る。

(8) 項の改正の場合

第○条第3項を次のように改める。

3 ○○○○。

附則第3項を次のように改める。

3 ○○○○。

(9) 項を追加し、又は削除する場合

第○条第○項の次に、次の1項を加える。

3 ○○○○○○。

第○条に第2項として次の1項を加える。

2 ○○○○○○○○。

第○条第○項の次に次の1項を加え、第○項を第○項とし、以下順次繰り下げる。

第○条第○項を削る。

第○条第○項を削り、第○項を第○項とし、以下順次繰り上げる。

(10) 号及びただし書の書き方

第○条 ○○○。ただし、○○○。

(1) ○○○○○。

(2) ○○○。ただし、○○を除く。

(11) 号、ただし書、表及び様式の改正については、次の場合のほか、条項の改正文例に準ずる。

第○条(第○項)中第○号の次に1号を加える。

(3) ○○○○○。

第○条(第○項)第○号を次のように改める。

(4) ○○○○○。

第○条(第○項)第○号を削る。

第○条(第○項)中第○号を削り、第○号を第○号とし、以下順次繰り上げる。

第○条(第○項)ただし書を削る。

第○条(第○項)に次のただし書を加える。

ただし、○○○○○○。

様式第○号を次のように改める。

様式第○号

○○○○

○○○○○○○○

○○○○

○○○○○○○○

(12) 題名を改正する場合

題名を次のように改める。

○○○条例(規則・規程)

(13) 見出しを改正する場合

第○条に次の見出しを加える。

(○○○)

第○条の見出しを次のように改める。

(○○○)

第○条の見出しを(○○)に改め、同条第1項中「○○」を「○○」に改める。

第○条中「○○」を「○○」に改め、同条第1項中「○○」を「○○」に、「○○」を「○○」に改める。

第26条 広域連合における例規類を廃止する場合は、次のとおりとする。

○○条例を廃止する条例

○○○条例(○○○年雲南広域連合条例第○号)は、廃止する。

第27条 広域連合における法文で附則を必要とする場合、次のとおりとする。

この条例(規則・訓令)は、公布の日から施行する。

この条例(規則・訓令)は、○○○年○月○日から施行する。

この条例は、公布の日から起算して○○日を経過した日から施行する。

この条例の施行期日は、広域連合長が定める。

この条例(規則・訓令)は、公布の日から施行する。ただし、第○条の(改正)規定は、○○○年○月○日から施行(適用)する。(さかのぼる場合は「適用」を用いる。)

この条例は、公布の日から施行し、○○○年○月○日から適用する。(さかのぼって適用する場合)

○○条例(規則・規程)(○○○年雲南広域連合条例〔規則・訓令〕第○号)は、廃止する。

この条例(規則・訓令)施行の際、現に○○する者は、この条例(規則・訓令)第○条の規定にかかわらず、同条の○○とみなす。

第3節 往復文例

第28条 広域連合の往復文書は、次のとおりとする。

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第4章 用語及び用字例

第29条 用語及び用字例については、別に定めるところによる。

この訓令は、平成11年8月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

(施行期日)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。

(平成23年訓令第31号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

雲南広域連合公用文に関する規程

平成11年8月1日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)