○雲南広域連合公示令達規則

平成23年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、条例その他の公示又は令達を要する文書(以下「公示令達文書」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。

(公示令達文書の種類)

第2条 この規則により処理すべき公示令達文書は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づいて制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づいて制定するもの

(3) 告示 法令等の規定に基づき、管内一般又は一部に公表するもの

(4) 公告 ある事項を管内一般又は一部に公表するもの

(5) 訓令 各課等又は一部に命令通達する例規的なもの

(6) 庁達 職務命令として指揮下にある職員に対して発するもの

(7) 指令 命令、許可等の行政処分の意思を表示するもの

(公示令達文書の記号及び番号)

第3条 条例、規則、訓令及び告示の記号はそれぞれ「雲南広域連合条例」、「雲南広域連合規則」、「雲南広域連合訓令」、「雲南広域連合消防本部訓令」、「雲南広域連合告示」及び「雲南広域連合消防本部告示」とし、番号はそれぞれの区分に従い、制定順に公示令達文書番号簿(別記様式)により付するものとする。

2 庁達及び指令の記号は、別表第1に掲げる記号の前に「庁達」又は「指令」の字を付けるものとし、番号はそれぞれの区分に従い、整理番号により番号を付けるものとする。

(公示令達文書の形式)

第4条 公示令達文書の形式の基準は、法令その他別に定めのあるものを除き、おおむね別表第2のとおりとする。

(掲示期間)

第5条 公示のための掲示期間は、次に掲げるものを除き、掲示の日の翌日から起算して7日間とする。

(1) 法令により期間の定められたもの

(2) 特に期間を延長する必要があると認められるもの

(3) 他の規定に定めがあるもの

2 前項に定める期間を満了した掲示文書は、総務課において1年間保管しなければならない。

(条例、規則等の原議書の処理)

第6条 条例、規則、訓令、庁達及び例規形式をとる告示の決裁済みの原議書は、総務課長が保管するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、消防長名で行う訓令、庁達及び例規形式をとる告示の決裁済みの原議書は、消防総務課長が保管するものとする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

記号

総務課

雲連総

介護保険課

雲連介

環境衛生課

雲連環

雲南消防本部

消防総務課

消総

予防課

警防課

通信指令課

予防課業務

消防用設備等検査

雲連消設

危険物施設許可

雲連消危

火薬類許可

雲連消火

高圧ガス許可

雲連消高

液化石油ガス許可

雲連消液

別表第2(第4条関係)

画像

画像

雲南広域連合公示令達規則

平成23年3月31日 規則第7号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
平成23年3月31日 規則第7号
平成24年4月1日 規則第3号
平成26年7月2日 規則第6号
平成29年2月24日 規則第4号
令和5年6月30日 規則第13号