○雲南広域連合公示令達規則
平成23年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、条例その他の公示又は令達を要する文書(以下「公示令達文書」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。
(公示令達文書の種類)
第2条 この規則により処理すべき公示令達文書は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づいて制定するもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づいて制定するもの
(3) 告示 法令等の規定に基づき、管内一般又は一部に公表するもの
(4) 公告 ある事項を管内一般又は一部に公表するもの
(5) 訓令 各課等又は一部に命令通達する例規的なもの
(6) 庁達 職務命令として指揮下にある職員に対して発するもの
(7) 指令 命令、許可等の行政処分の意思を表示するもの
(公示令達文書の記号及び番号)
第3条 条例、規則、訓令及び告示の記号はそれぞれ「雲南広域連合条例」、「雲南広域連合規則」、「雲南広域連合訓令」、「雲南広域連合消防本部訓令」、「雲南広域連合告示」及び「雲南広域連合消防本部告示」とし、番号はそれぞれの区分に従い、制定順に公示令達文書番号簿(別記様式)により付するものとする。
2 庁達及び指令の記号は、別表第1に掲げる記号の前に「庁達」又は「指令」の字を付けるものとし、番号はそれぞれの区分に従い、整理番号により番号を付けるものとする。
(公示令達文書の形式)
第4条 公示令達文書の形式の基準は、法令その他別に定めのあるものを除き、おおむね別表第2のとおりとする。
(掲示期間)
第5条 公示のための掲示期間は、次に掲げるものを除き、掲示の日の翌日から起算して7日間とする。
(1) 法令により期間の定められたもの
(2) 特に期間を延長する必要があると認められるもの
(3) 他の規定に定めがあるもの
2 前項に定める期間を満了した掲示文書は、総務課において1年間保管しなければならない。
(条例、規則等の原議書の処理)
第6条 条例、規則、訓令、庁達及び例規形式をとる告示の決裁済みの原議書は、総務課長が保管するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、消防長名で行う訓令、庁達及び例規形式をとる告示の決裁済みの原議書は、消防総務課長が保管するものとする。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 記号 | |
総務課 | 雲連総 | |
介護保険課 | 雲連介 | |
環境衛生課 | 雲連環 | |
雲南消防本部 | 消防総務課 | 消総 |
予防課 | 予 | |
警防課 | 警 | |
通信指令課 | 通 | |
予防課業務 | 消防用設備等検査 | 雲連消設 |
危険物施設許可 | 雲連消危 | |
火薬類許可 | 雲連消火 | |
高圧ガス許可 | 雲連消高 | |
液化石油ガス許可 | 雲連消液 |
別表第2(第4条関係)