○雲南広域連合監査委員条例
平成11年8月10日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求等による監査)
第2条 法第75条第1項、第98条第2項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は法第199条第6項、第235条の2第2項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の要求があったときは、10日以内に監査に着手しなければならない。
(請願の措置)
第3条 法第125条の規定により、広域連合議会から請願の送付を受けたときは、監査委員は、30日以内に措置しなければならない。
(定例監査)
第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を広域連合長その他関係機関に通知しなければならない。
(随時監査)
第5条 監査委員は、法第199条第2項又は第5項の規定により、随時に監査を行うときは、あらかじめその日時、場所及び監査の事項等を広域連合長又は法令に基づく関係機関の長及び必要と認められるものに通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(決算等の審査)
第6条 法第233条第2項若しくは第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定により、決算等を審査に付せられたときは、監査委員は、60日以内に意見を付けて広域連合長に回付しなければならない。
(現金出納の検査)
第7条 現金出納の検査は、1月、4月、7月及び10月のそれぞれ20日に行う。ただし、その期日が休日又は職員の週休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第8条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第9条 監査委員の行う公表については、雲南広域連合公告式条例(平成11年雲南広域連合条例第2号)の例によるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。