○雲南広域連合公告式条例

平成11年8月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に広域連合長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、広域連合長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び広域連合長名を記入しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、広域連合の機関の定める規則で公布又は公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「広域連合長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、広域連合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「広域連合長名」とあるのは、「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 規則又は広域連合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成23年条例第17号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年9月16日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第8号で平成27年10月13日から施行)

(平成28年条例第1号)

この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第9号で平成28年5月23日から施行)

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場の位置

掲示場の名称

雲南市木次町里方521番地1

雲南市役所掲示場

仁多郡奥出雲町三成358番地1

仁多郡奥出雲町役場掲示場

飯石郡飯南町下赤名880番地

飯石郡飯南町役場掲示場

雲南市木次町里方1100番地6

雲南広域連合掲示場

雲南広域連合公告式条例

平成11年8月1日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成11年8月1日 条例第2号
平成16年11月1日 条例第2号
平成17年1月1日 条例第1号
平成17年3月31日 条例第3号
平成23年2月21日 条例第17号
平成26年8月29日 条例第6号
平成27年8月25日 条例第10号
平成28年2月24日 条例第1号
令和4年2月22日 条例第1号