○雲南広域連合個人情報保護審査会規則
令和5年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、雲南広域連合個人情報保護審査会条例(令和5年雲南広域連合条例第5号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、雲南広域連合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、会長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。
(手続の併合又は分離)
第3条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び諮問実施機関にその旨を通知しなければならない。
(諮問実施機関の申出)
第4条 諮問実施機関は、審査請求に係る保有個人情報に記載されている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(雲南広域連合個人情報保護審査会規則の廃止)
2 雲南広域連合個人情報保護審査会規則(平成23年雲南広域連合規則第8号)は、廃止する。