○雲南広域連合個人情報保護審査会条例
令和5年2月20日
条例第5号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び雲南広域連合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年雲南広域連合条例第7号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、雲南広域連合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 実施機関 雲南広域連合個人情報保護法施行条例(令和5年雲南広域連合条例第4号。以下「法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。
(2) 保有個人情報 法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会個人情報保護条例第20条第5号ア、第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。
(所掌事務)
第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 法施行条例第6条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(委員)
第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから広域連合長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(審査会の調査権限)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会(以下「諮問実施機関」という。)に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第11条 第3条第1号の規定により審査会が行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申の送付等)
第12条 審査会は、第3条第1号に規定する諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に法施行条例附則第2条の規定による廃止前の雲南広域連合個人情報保護条例(平成23年雲南広域連合条例第15号)第35条第1項の規定により雲南広域連合に置かれた同項に規定する雲南広域連合個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定による任命を受けたものとみなす。この場合において、その任命を受けたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、施行日における従前の旧審査会の委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和5年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。