○雲南地区の介護人材確保に向けての推進会議開催要綱

令和3年4月30日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護人材に関わる団体が介護施設・事業所における介護人材の現状に対する共通理解を持つとともに、関係団体で実施されている介護人材確保に係る制度、事業の有効活用、新たな取組等により、介護現場において安定した質の高いサービスを提供し、被保険者の自立支援又は重度化防止を図り、住民が地域においていつまでも自立した生活を送れるよう、雲南地区の介護人材確保に向けての推進会議(以下「会議」という。)の開催に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 会議において、次に揚げる事項を協議する。

(1) 介護人材の確保及び定着の対策に係る情報共有及びに実態把握に関すること。

(2) 介護人材の確保及び定着の対策に係る推進計画に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、介護人材の確保及び定着の対策に関すること。

(組織)

第3条 会議の参加者は、次に掲げる機関に対し雲南広域連合長が依頼する。

(1) 介護事業に関する職能団体又は事業者団体

(2) 介護職員を養成する団体

(3) 介護人材確保に関する支援団体

(4) 行政機関

(5) その他雲南広域連合長が必要と認める者

(庶務)

第4条 会議の事務は、介護保険課において処理する。

(参加者の謝金及び費用弁償)

第5条 会議の参加者の謝金は、日額6,400円とする。ただし、第3条第4号に規定する参加者には、支給しない。

2 会議の参加者の費用弁償については、雲南広域連合非常勤職員の報酬及び費用弁償条例(平成11年雲南広域連合条例第14号)の規定を準用する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、雲南広域連合長が別に定める。

この告示は、令和3年4月30日から施行する。

雲南地区の介護人材確保に向けての推進会議開催要綱

令和3年4月30日 告示第3号

(令和3年4月30日施行)

体系情報
第7編 介護保険
沿革情報
令和3年4月30日 告示第3号