○雲南広域連合非常勤職員の報酬及び費用弁償条例
平成11年8月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定による非常勤の職員(雲南広域連合議会の議員を除く。以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 非常勤職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 年額又は月額の報酬を受ける者が新たに職に就いたときは、任期が開始する日から報酬を支給する。
2 年額又は月額の報酬を受ける者が任期の満了、退職又は失職によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。
3 年額又は月額の報酬を受ける者が死亡したときは、その日の属する月まで報酬を支給する。この場合において、その報酬の年額を12で除して得た額をもって報酬の月額とし、月割りによって計算する。
5 年額の報酬を受ける者は、その報酬の4分の1を1期として、会計年度の始めから起算して3月ごとに支給する。
6 日額の報酬を受ける者の報酬は、職務に従事した際に支給する。
7 その他嘱託員の報酬の支給方法は、職員の給与に関する条例(平成23年雲南広域連合条例第14号)の規定を準用する。
(公務旅行の費用弁償)
第4条 非常勤職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、雲南広域連合長及び副広域連合長の費用弁償に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第13号。以下「連合長等費用弁償条例」という。)別表の規定を準用する。
(会議等出席の費用弁償)
第5条 非常勤職員が任命権者又は会議招集権者の招集通知等に応じて会議等に出席したときは、通勤に要する交通費として、連合長等費用弁償条例別表に規定する車賃を支給する。
(費用弁償の支給方法)
第6条 前2条に規定する費用弁償の支給方法については、職員の旅費に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第16号)の適用を受ける職員に対する旅費支給の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成11年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の雲南広域連合非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する雲南広域連合非常勤職員の旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 この条例は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した雲南消防組合非常勤職員又は雲南環境衛生組合非常勤職員の旅行については、この条例の規定にかかわらず、解散前の雲南消防組合の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年雲南消防組合条例第6号)又は雲南環境衛生組合監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年雲南環境衛生組合条例第2号)の規定による。
附則(平成26年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第3条まで並びに第5条から第10条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 報酬 | ||
識見を有する者のうちから選任された監査委員 | 年額 | 32,000円 | |
議会の議員のうちから選任された監査委員 | 年額 | 22,000円 | |
選挙管理委員会委員長 | 日額 | 7,200円 | |
選挙管理委員会委員 | 日額 | 6,400円 | |
個人情報保護審査会 | 弁護士、大学教授等である委員 | 日額 | 10,000円 |
その他の委員 | 日額 | 6,400円 | |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 6,400円 | |
情報公開審査会 | 弁護士、大学教授等である委員 | 日額 | 10,000円 |
その他の委員 | 日額 | 6,400円 | |
行政不服審査会 | 弁護士、大学教授等である委員 | 日額 | 10,000円 |
その他の委員 | 日額 | 6,400円 | |
介護認定審査会委員 | 日額 | 15,000円 | |
介護保険事業計画審議会委員 | 日額 | 6,400円 | |
地域包括支援センター運営協議会委員 | 日額 | 6,400円 | |
地域密着型サービス運営委員会委員 | 日額 | 6,400円 | |
産業医 | 年額 | 30,000円 | |
消防賞じゅつ金等審査委員会委員 | 日額 | 予算の範囲内で広域連合長が定める。 | |
し尿のくみ取り料等審議会委員 | 日額 | 6,400円 | |
地方公務員法第3条第3項第2号又は第3号に該当する者 | 予算の範囲内で広域連合長が定める。 |