○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月24日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第14条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第15条―第22条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第23条・第24条)

第5章 雑則(第25条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第12条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 職員の給与に関する条例(平成23年雲南広域連合条例第14号。以下「給与条例」という。)第7条及び第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第8条 給与条例第13条(第2項を除く。)の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項第2号に係る通勤手当の額は別表第3に掲げる額とする。

(時間外勤務手当)

第9条 給与条例第19条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第10条 給与条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「において正規の勤務時間」とあるのは、「において当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとする。

(端数処理)

第11条 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第9条において準用する給与条例第19条及び前条において準用する給与条例第20条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第12条 給与条例第22条から第24条までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第22条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の125」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第19条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 第9条において準用する給与条例第19条及び第10条において準用する給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間から、1日の勤務時間に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日の日数を乗じた時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第14条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第15条 パートタイム会計年度任用職員の、報酬の基礎となる額(以下「基準月額」という。)は、第4条から第6条までの規定の例により決定する。

2 月額で報酬を定める場合の、パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を20.25で除して得た額に17を乗じた額(100円未満の端数があるときは、その端数を切上げた額)とする。

3 日額で報酬を定める場合の、パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を20.25で除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切上げた額)とする。

4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、前項の規定により算出した日額を7.75で除した額(10円未満の端数があるときは、その端数を切上げた額)とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第16条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間外に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第17条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第18条 第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前2条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第19条 給与条例第22条から第24条までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第22条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の125」と、同条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(報酬の支給)

第20条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第21条 第16条第17条及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第15条第2項の規定により計算して得た額を17で除したものを、7.75で除して得た額

(2) 日額による報酬 第15条第3項の規定により計算して得た額を7.75で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第15条第4項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第22条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合、その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合、その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第23条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第13条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額については、第8条の規定を準用する。

3 通勤に係る費用弁償の支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第24条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第16号)の規定の適用を受ける職員の例による。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第25条 給与条例第28条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(広域連合長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第26条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し広域連合長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(休職者の給与)

第27条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

別表第1(第4条関係)

給料表


職務の級

1級

2級

号給

月額

月額


1

150,100

198,500

2

151,200

200,300

3

152,400

202,100

4

153,500

203,900

5

154,600

205,400

6

155,700

207,200

7

156,800

209,000

8

157,900

210,800

9

158,900

212,400

10

160,300

214,200

11

161,600

216,000

12

162,900

217,800

13

164,100

219,200

14

165,600

221,000

15

167,100

222,700

16

168,700

224,500

17

169,800

226,100

18

171,200

227,800

19

172,600

229,400

20

174,000

230,900

21

175,300

232,200

22

177,800

233,800

23

180,300

235,400

24

182,800

236,900

25

185,200

237,900

26

186,900

239,400

27

188,500

240,700

28

190,200

241,900

29

191,700

243,100

30

193,400

244,100

31

195,200

245,100

32

196,900

246,100

33

198,500

247,200

34

199,900

248,100

35

201,400

249,000

36

202,900

250,000

37

204,200

250,900

38

205,500

252,200

39

206,700

253,400

40

208,000

254,700

41

209,300

256,000

42

210,600

257,400

43

211,900

258,600

44

213,200

259,800

45

214,300

260,900

46

215,600

262,100

47

216,900

263,400

48

218,200

264,500

49

219,200

265,600

50

220,300

266,600

51

221,300

267,800

52

222,300

268,900

53

223,300

269,900

54

224,200

270,900

55

225,100

272,000

56

226,000

273,100

57

226,300

274,000

58

227,100

275,000

59

227,800

275,900

60

228,500

277,000

61

229,200

278,100

62

230,000

279,100

63

230,700

280,000

64

231,300

281,000

65

231,900

281,500

66

232,500

282,400

67

233,100

283,100

68

233,800

284,000

69

234,500

285,000

70

235,100

285,800

71

235,600

286,600

72

236,300

287,400

73

237,000

288,200

74

237,600

288,700

75

238,200

289,100

76

238,700

289,600

77

239,300

289,800

78

240,000

290,100

79

240,700

290,300

80

241,200

290,700

81

241,700

290,900

82

242,300

291,100

83

242,900

291,500

84

243,400

291,800

85

243,900

292,100

86

244,500

292,400

87

245,100

292,700

88

245,600

293,100

89

246,100

293,400

90

246,600

293,800

91

246,900

294,100

92

247,300

294,500

93

247,600

294,700

94


294,900

95


295,200

96


295,600

97


295,800

98


296,100

99


296,500

100


296,900

101


297,100

102


297,400

103


297,800

104


298,100

105


298,300

106


298,600

107


299,000

108


299,300

109


299,500

110


299,900

111


300,300

112


300,600

113


300,800

114


301,000

115


301,300

116


301,700

117


301,900

118


302,100

119


302,400

120


302,700

121


303,100

122


303,300

123


303,600

124


303,900

125


304,200

別表第2(第5条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助、補佐的な業務が主体となる職務

2級

以下のいずれかに該当するもの

(1) 相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 職務を遂行する上で1級より上位の職責を与える必要があると認められる職務

別表第3(第8条関係)

自動車等の使用距離(片道)

手当額

2キロメートル以上5キロメートル未満

2,000円

5キロメートル以上10キロメートル未満

4,100円

10キロメートル以上15キロメートル未満

6,500円

15キロメートル以上20キロメートル未満

8,900円

20キロメートル以上25キロメートル未満

11,300円

25キロメートル以上

13,700円

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月24日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月24日 条例第10号
令和4年12月23日 条例第5号