○職員の旅費に関する条例

平成11年8月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費について定めるものとする。

(旅費の種類)

第2条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び旅行雑費とする。

(旅費の計算)

第3条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法(以下「順路」という。)により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由(以下「公務上の必要等」という。)により順路によって旅行することができない場合は、その現によって順路及び方法によるものとする。

第4条 旅行日数は、公務のため現に要した日数によるものとする。ただし、公務上の必要等により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルにつき1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数が生じたときは、これを1日とする。

第5条 鉄道旅行又は陸路旅行中において年度の経過等のため、旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

2 旅行中において旅費の定額を異にする事由が生じたときは、特別の定めがある場合を除くほか、額の多い方の定額を支給する。

(旅費の請求手続)

第6条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとする者は、所定の請求書又は精算書を当該旅費の支払をする者に提出しなければならない。

(打切旅費)

第7条 講習会、事務視察その他広域連合長において必要と認めるときは、前各条により計算した旅費額以内において特定額を打切旅費として支給することができる。

(鉄道賃等)

第8条 鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、空路旅行には航空賃、陸路旅行には車賃を支給する。

2 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ一般乗合自動車旅客運賃等により支給する。ただし、一般乗合自動車旅客運賃により難い場合においては、路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

第9条 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、別表の定額による。

2 公務上の必要等により、前条に規定する鉄道賃等が旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額を支給する。

(旅費を支給しない場合)

第10条 公用車又は借り上げた車両を利用した場合には、第8条の規定にかかわらず車賃の支給はしないものとする。ただし、自家用自動車を借り上げて旅行する場合は、路程に応じ1キロメートル当たりの車賃を支給する。

(外国旅行の旅費)

第10条の2 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の例に準じて、その都度広域連合長が定める。

(旅行雑費)

第10条の3 旅行雑費は、実費額を支給する。

2 旅行雑費の額は、公用車を使用して旅行した場合において、公務上の必要により駐車場の使用料を要した実費相当額による。

(日当及び宿泊料の額)

第11条 日当及び宿泊料は、別表の定額による。

(日当及び宿泊料の支給)

第12条 日当は、日数に応じ、宿泊料は、夜数に応じてこれを支給する。

(日額旅費)

第13条 第2条に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行について支給する。

2 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給要件及び支給方法は、広域連合長が別に定める。ただし、この額は、第2条に掲げる旅費についての基準を超えることができない。

(管内旅行の旅費)

第14条 雲南広域連合の管内における旅行について、次の各号のいずれかに該当する場合において、それぞれ当該各号に規定する額の旅費を支給する。ただし、別表に規定する日当については、管内を旅行する場合は支給しない。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃及び車賃の実費

(2) 公務上の必要等により宿泊する場合には、別表の宿泊料定額の範囲内で実費額の宿泊料等

(旅行命令簿)

第15条 旅行命令権者(任命権者又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅行の支出が可能である場合に限り旅行命令を発することができる。

2 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認めた場合には、その旅行命令を変更することができる。

3 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿に記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又は変更することができる。

4 旅行命令権者は、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを、当該旅行者に提示しなければならない。

(旅費の調整)

第16条 旅行者が当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しない。

2 旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合は、当該旅費の額を超える額の旅費を支給することができる。

3 前2項の規定を適用する場合の基準は、別に定める。

(旅費の請求手続)

第17条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書又は精算書を当該旅費の支払をする者に提出しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給については必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、改正前の職員の旅費に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第16号)又は解散前の消防職員等の旅費に関する条例(平成18年雲南消防組合条例第15号)若しくは雲南環境衛生組合職員の旅費に関する条例(昭和56年木次町外8ケ町村雲南環境衛生組合条例第2号)の規定による。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第3条まで並びに第5条から第10条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条、第11条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

1 片道50キロメートル以下の旅行の場合は、普通旅客運賃

2 片道50キロメートルを超え100キロメートル以下の旅行の場合は、普通旅客運賃及び普通急行料金

3 片道100キロメートルを超える旅行の場合は、普通旅客運賃、特別急行料金及び座席指定料金

普通旅客運賃

現に支払った旅客運賃

1キロメートルにつき24円。ただし、定期バス路線については、バス運賃の実費額

2,200円

ただし、東京都及び政令指定都市の旅行の場合は、上記の金額に2,200円を加算した額とし、隣接市町の旅行の場合は、これを支給しない。

県内 10,000円

県外 13,000円

備考

「隣接市町」とは、島根県松江市、出雲市、安来市、大田市及び邑智郡美郷町、広島県三次市及び庄原市並びに鳥取県日野郡日南町をいう。

職員の旅費に関する条例

平成11年8月1日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)