○雲南広域連合介護情報開示事業実施要綱

平成27年5月27日

告示第8号

(事業の目的)

第1条 雲南広域連合介護情報開示事業(以下「本事業」という。)は、雲南広域連合(以下「広域連合」という。)が有する要支援認定・要介護認定(以下「認定」という。)に係る情報をしまね医療情報ネットワークを通じ、指定居宅介護支援事業者等(以下「事業者」という。)へ開示することにより、介護サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「サービス計画」という。)が円滑に実施され、被保険者が適切な介護保険サービスを利用できるようにするとともに、保険者の開示業務の効率化に資することを目的とする。

(実施場所)

第2条 本事業は、しまね医療情報ネットワークが利用できる区域において実施する。

(システムの構成)

第3条 本事業を実施するためのシステムの構成は、広域連合及び事業者がそれぞれしまね医療情報ネットワークに接続するものとする。

(参画事業者の要件)

第4条 事業に参画する事業者は、次の要件を備えている者とする。

(1) しまね医療情報ネットワークに参画していること。

(2) この事業に必要な情報機器、通信環境を有していること。

(3) 個人情報の保護に関する規定を定めていること。

(配信する電子情報)

第5条 本事業で配信する電子情報は、認定に係る認定調査票情報及び介護認定審査会による判定結果・意見並びに主治医意見書情報(医師の同意があるもの)とし、(要介護認定申請書の本人の同意欄に署名がある場合に限る。)その他開示依頼書等の介護保険に関係する情報とする。

(個人情報の保護)

第6条 個人の権利利益を侵害することのないよう次の施策を講じる。

(1) 本事業実施に当たっては、電子データによる情報提供に係る覚書(以下「覚書」という。)(様式第1―1号又は様式第1―2号)を広域連合と事業者との間で締結する。この覚書には、個人情報の秘密保持、適正な維持管理、目的外利用及び外部提供の禁止、複写又は複製の禁止、資料等の廃棄、広域連合による調査、事故報告、関係諸法令の遵守等、その他個人情報の保護のため必要な事項を定める。

(2) 個人情報保護のため、広域連合は、事業者固有の識別番号、暗証番号等によるシステム上必要な措置をとるものとする。

(3) 広域連合においては、個人情報の適切な保護を行う。また、事業者においては、個人情報保護に関する規定を設けることとする。

(広域連合における責務)

第7条 円滑な事業運営を実施するため、広域連合は、次に定める事項を実施する。

(1) 広域連合内コンピュータの設置、管理及び運用

(2) 個人情報の適切な管理及び保護施策の実施

(事業者における責務)

第8条 円滑な事業運営を実施するため、事業者は、次に定める事項を実施する。

(1) システム導入時の協力

(2) 事業者内コンピュータの設置、管理及び運用

(3) 個人情報の適切な管理及び覚書の遵守

(経費負担)

第9条 事業に係る経費の負担については、しまね医療情報ネットワークに係る経費のほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 広域連合で負担するものは、配信コンピュータの維持・管理に係る経費とする。

(2) 参画事業者で負担するものは、事業者のコンピュータの維持、管理及び通信に係る経費とする。

(導入手続)

第10条 本事業の導入に際しては、次の手続を経るものとする。

(1) 本事業に参画しようとする事業者は、広域連合に対し、参画意向を伝える。

(2) 広域連合は、参画の意向を伝えた事業者に対して、覚書(様式第1―1号又は様式第1―2号)及び電子データによる情報提供(加入・変更・休止・中止)申請書(様式第2号)を送付する。

(3) 事業者は、参画同意書及び覚書に必要事項を記入し、当該事業者において個人情報保護に関して定めたもの(以下「個人情報保護規定」という。)を添えて、広域連合へ提出する。

(4) 広域連合は、提出された書類に基づき、導入の可否を決定し、その結果をシステム導入決定通知書(様式第3号)により当該事業者へ通知する。可否の判断基準は次のとおりとする。

 接続環境が整っており、しまね医療情報ネットワークに接続済であること。

 個人情報保護規定が、覚書と同等以上の内容であること。

(5) 広域連合は、雲南広域連合介護情報開示事業事業者台帳(様式第4号)により参画する事業者のID番号、パスワード、システム管理者等を記録する。

(変更手続)

第11条 広域連合及び事業者は、システムの利用について変更が生じる場合は、次の手続を経るものとする。

(1) 事業者は、参画申請書の記載事項、個人情報保護規定等の変更を行う場合は、速やかに参画事業者変更届(様式第5号)により広域連合へ連絡する。

(2) 広域連合は、決定通知書に記載した事項に変更が生じる場合は、システム導入変更通知書(様式第6号)により速やかに事業者へ連絡する。

(調査等)

第12条 広域連合は、本事業実施に関して必要があると認めるときは、参画事業者に対しシステムの運用、管理、個人情報の管理状況等について調査及び指導することができる。また、システムの運用、管理及び個人情報の取扱いについて不適切と認められる参画事業者に対しては、広域連合は必要な措置を講ずることができる。

(その他)

第13条 様式第1―1号により覚書を締結する事業者については、認定調査票等の開示に係る取扱要領(平成23年雲南広域連合訓令第27号)の適用は受けないものとする。

第14条 本要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が定める。

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(令和4年告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

雲南広域連合介護情報開示事業実施要綱

平成27年5月27日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)