○認定調査票等の開示に係る取扱要領

平成23年3月31日

訓令第27号

認定調査票等の開示に係る取扱要領(平成11年雲南広域連合訓令第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要領は、介護保険法による要支援認定・要介護認定に関する公文書の開示依頼があった場合における取り扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び介護認定上の問題に係る取り扱いに十分配慮しつつ被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに、保険者の開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(開示の対象文書)

第2条 開示の対象文書は、要支援認定・要介護認定に係る認定調査票及び介護認定審査会による判定結果・意見並びに主治医意見書(以下「認定調査票等」という。)とし、原則として開示依頼日から過去2年間分のこれら公文書とする。

(開示依頼者)

第3条 個人のプライバシーの保護を図る観点から、次に掲げる者で、第5条に定める要件を満たす場合に限り、開示の依頼に応じることとする。

(1) 被保険者等

 被保険者(被保険者であった者を含む。ただし、死亡している者を除く。)

 被保険者の親族(同居の親族及び3親等内の直系血族、若しくは配偶者又は兄弟姉妹に限る。)

 被保険者が成年被後見人の場合における法定代理人

 被保険者から認定調査票等の開示依頼に関する委任を受けた弁護士

(2) 遺族等

 被保険者が死亡している場合にあっては、被保険者の父母、配偶者、若しくは子又は兄弟姉妹

 遺族が未成年又は被後見人の場合における法定代理人

 遺族から認定調査票等の開示依頼に関する委任を受けた弁護士

(3) 被保険者と居宅サービス計画作成についての契約を締結している指定居宅介護支援事業者又は介護予防サービス計画作成についての契約を締結している指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター)

(4) 被保険者と居宅サービス提供についての契約を締結している指定居宅サービス事業者又は介護予防サービス提供についての契約を締結している指定介護予防サービス事業者

(5) 被保険者と施設サービス提供についての契約を締結している介護保険施設

(6) 被保険者と指定地域密着型サービス提供についての契約を締結している指定地域密着型サービス事業者

(7) 被保険者の要介護認定に係る主治医意見書を記載した医師

(開示依頼の受付場所)

第4条 開示の依頼があった場合には、依頼者の利便性を考慮し、雲南広域連合又はその構成市町のいずれでも受付けることとする。

(業務処理方法)

第5条 開示依頼があった場合には、依頼者に応じ、次のように業務を処理することとする。

(1) 被保険者等による開示依頼の場合

 開示依頼に係る書類の受付

開示依頼の受付に当たっては、依頼者の本人確認を厳格に行う必要があることから、依頼者本人の来所を求め、「認定調査票等の開示依頼書」(以下「開示依頼書」という。)(様式第1号)を提出させること。

なお、当該依頼者に対し、別紙「認定調査票等の開示を依頼される方へ(お知らせ)」を必ず配付するとともに、次に掲げる事項を十分説明し理解を求めること。

 依頼者の本人確認の必要性について

 主治医・指定医(以下「主治医等」という。)に対する事前確認の必要性について

 主治医等が開示に同意しなかった場合は開示できない旨

 審査会の議事録に係る照会については対応できない旨

 開示依頼のあった認定調査票等が存在しない場合は開示できない旨

 交付の方法について

 交付までの標準的な所要日数について

 開示依頼に必要な書類について

 依頼者の本人確認方法

依頼者の本人確認は、以下に掲げる書類(有効な原本に限る。写しは不可)の提出又は提示を求めて確認すること。

なお、提示をもって確認した場合には、原則として提示された書類の写しを取るものとし、その際には依頼者の了解を得ること。

 被保険者による開示依頼の場合

下記ア又はイに掲げる書類で確認すること。

また、婚姻等によって、開示依頼時の氏名が認定時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めて確認すること。

ア) 次のうちいずれか1点

運転免許証、身体障害者手帳、旅券(パスポート)、会社等に所属することを証明する書類(以下「証明書」という。顔写真のあるものに限る。)、その他公の機関が発行した資格証明書(顔写真があるものに限る。)

イ) 次のうちいずれか2点

健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、共済組合員証、高齢者の医療の確保に関する法律医療受給者証、厚生年金保険年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、国民年金年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書

 被保険者の親族による開示依頼の場合

前記①に掲げる書類で依頼者本人であることを確認するほか、依頼者が被保険者と同居の親族及び3親等内の直系血族、若しくは配偶者又は兄弟姉妹であることを次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類の提出又は提示を求めて確認すること。

ア 戸籍謄本(抄本)

イ 住民票の写し

ウ その他親族関係を確認し得る書類

 法定代理人による開示依頼の場合

前記①に掲げる書類で依頼者本人であることを確認するほか、被保険者が成年被後見人であること及び依頼者が当該被保険者の後見人であることを次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類の提出又は提示を求めて確認すること。

ア 戸籍謄本(抄本)

イ 住民票の写し

ウ 後見開始の審判を受けた書類

エ 家庭裁判所の証明書

オ その他法定代理人関係を確認し得る書類

 弁護士による開示依頼の場合

日本弁護士連合会会則第29条第2項に定める弁護士の帯用する記章及び登録番号の提示を求め、かつ、当該弁護士に係る法律事務所の名称及び住所等の記載のある日本弁護士連合会又は所属弁護士会発行の証明書等の提出又は提示を求め確認すること。

なお、証明書等がない場合は、前記①に掲げる書類で確認すること。

また、被保険者の署名・押印のある「委任状」及び委任状に押印された印の印鑑登録証明書の提出を求め、当該被保険者から認定調査等の開示依頼に関する委任があることを確認すること。

 開示依頼書の受付

依頼者の本人確認及び開示依頼書の各項目の記載に漏れ、誤りがないことの確認をした後、開示依頼書に受付日印を押印すること。

 主治医等への照会

主治医意見書を被保険者本人、親族及び法定代理人に対して開示するに当たっては、開示することによって本人及び親族が傷病名等を知ったとしても、本人の診療上支障が生じないことを事前に主治医等に対して確認すること。

この確認に当たっては、「主治医意見書の開示について(照会)(様式第2号)に回答期限(発信日より14日後)を記入し、「主治医意見書の開示について(回答)(様式第3号)、開示依頼のあった主治医意見書の写し及び切手を貼付した返信用封筒を添えて、当該意見書を記載した主治医等に対し、主治医意見書開示の適否について照会すること。

また、意見書開示の適否については、主治医意見書を開示することにより本人の診療上支障が生じない場合については「開示」、診療上支障が生じる部分を伏して開示する場合については「部分開示」、主治医意見書を開示することにより診療上支障が生じる場合については「不開示」と区分すること。

なお、回答期限が経過しても回答が無い場合については、主治医等に対し、電話等により回答の要請をするなど適切な対応を図ること。

 主治医意見書の開示、部分開示又は不開示の決定

主治医等より、主治医意見書開示について前記エの回答があった際には、その回答に従って開示、部分開示又は不開示を決定すること。

また、主治医等より部分開示の旨回答があった場合は、当該不開示部分を伏した上で開示すること。

なお、次に掲げる際には、主治医意見書開示の取り扱いとすること。

 主治医等に対し照会を行った際に示した回答期限内に、当該主治医等から回答がなかった場合において、電話等により回答の要請をしてもなお回答が得られないとき。(ただし、主治医等と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合を除く。)

 当該主治医等の廃業等の事情により、主治医等に対して前記エの照会を行うことができないとき。

 照会の結果、送達不能で返戻された場合において、当該主治医等の所在が確認できないとき。

 認定調査票及び審査結果・意見の開示又は不開示の決定

要支援認定・要介護認定における認定調査票及び介護認定審査会による判定結果・意見について開示の依頼があった場合は、当該認定調査票及び判定結果・意見を開示すること。

 開示又は部分開示の場合の連絡及び交付方法

 窓口交付を希望した場合

ア) 依頼者への連絡

開示又は部分開示の決定を行ったときは、「認定調査票等の開示について(通知)(様式第4号)により速やかに依頼者に連絡すること。この場合「親展」扱いで郵送すること。

なお、「認定調査票等の開示について(通知)」を発送した日から1ケ月を経過しても来所(連絡)がない場合は、交付用の認定調査票等の写しを破棄しても差し支えないこと。

イ) 交付を行う際の依頼者本人であることの確認

先に依頼者あて送付した「認定調査等の開示について(通知)」の提示を求め、前記イに準じて本人確認を行うこと。

ただし、受付時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合には、それにより、依頼者本人であることの確認を行っても差し支えないこと。

ウ) 認定調査票等の写しの交付

認定調査票等の写しの交付に当たっては、当該交付用の書類(1部に限る。)に「雲南広域連合」及び「開示日」を押印し、交付すること。

なお、交付の際は、受領者(依頼者)から開示依頼書の右下欄に署名を受けること。

 郵送による交付を希望した場合

ア) 依頼者への連絡及び交付

開示又は部分開示の決定を行ったときは、「認定調査票等の開示について(通知)(様式第5号)に「雲南広域連合」及び「開示日」を押印した交付用の書類(1部に限る。)を添付のうえ、速やかに依頼者に交付すること。

なお、この場合、開示依頼書の依頼者欄の「住所」欄に記載された住所に「親展」扱いで送付すること。

イ) 返戻分の扱い

送達不能で返戻された交付用書類は、返戻された日から1ケ月経過しても来所(連絡)がない場合には、破棄して差し支えないこと。

 不開示の場合の取り扱い

不開示の決定を行ったときは、「認定調査票等の不開示について(通知)(様式第6号)により速やかに依頼者に連絡すること。

なお、この場合、開示依頼書の依頼者欄の「住所」欄に記載された住所あてに送付すること。

 不存在の場合の取り扱い

開示の依頼があった認定調査票等について、調査してもなおその存在が確認できない場合は「不存在」とし、「認定調査票等の不存在について(通知)(様式第7号)により速やかに依頼者に連絡すること。

なお、この場合、開示依頼書の依頼者欄の「住所」欄に記載された住所あてに送付すること。

(2) 遺族等による開示依頼の場合

前記(1)「被保険者による開示依頼の場合」における取り扱い(前記(1)ア「開示依頼に係る書類の受付」の依頼者に説明する事項のうち及び「主治医等への照会」、「主治医意見書の開示、部分開示又は不開示の決定」、「認定調査票及び審査結果及び意見の開示又は不開示の決定」並びに「不開示の場合の取り扱い」を除く。)に準じ、開示の依頼に応じること。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「遺族」と読み替えること。

また、遺族等の本人確認の際には、前記(1)イ①に掲げた書類による確認に併せて、当該被保険者の死亡の事実及び当該被保険者の遺族であることを次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類の提出又は提示を求めて確認すること。

① 戸籍謄本(抄本)

② 住民票(除票)の写し

③ 死亡診断書

なお、複写した主治医意見書を交付する場合においては、当該主治医等に対し、「主治医意見書の開示について(通知)(様式第8号)により速やかに連絡すること。

(3) 被保険者と介護保険サービス提供についての契約を締結している第3条第3号から第6号までに掲げる事業者による開示依頼の場合

 依頼者の本人確認方法

 被保険者と居宅サービス計画作成についての契約を締結している指定居宅介護支援事業者及び介護予防サービス計画作成についての契約を締結している指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター)

市町に居宅サービス計画及び介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書が提出され、当該計画の作成を依頼する事業者であることを確認するほか、当該事業者が発行する証明書等当該事業者の職員であることの証明書の提示を求めて確認すること。

 被保険者と居宅サービス提供についての契約を締結している指定居宅サービス事業者及び介護予防サービス提供についての契約を締結している指定介護予防サービス事業者

居宅サービス計画書又は介護予防サービス計画書に記載されている指定居宅サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者であることを確認する、若しくは居宅サービス提供又は介護予防サービス提供について契約書等により確認するほか、当該事業者が発行する証明書等当該事業者の職員であることの証明書の提示を求めて確認すること。

 被保険者と施設サービス提供についての契約を締結している介護保険施設

施設サービス提供について契約書等、若しくは入所又は入所予定であることが確認できる書類で確認するほか、当該事業者が発行する証明書等当該事業者の職員であることの証明書の提示を求めて確認すること。

 被保険者と指定地域密着型サービス提供についての契約を締結している指定地域密着型サービス事業者

地域密着型サービス提供について契約書等により確認するほか、当該事業者が発行する証明書等当該事業者の職員であることの証明書の提示を求めて確認すること。

 開示・不開示の決定

 主治医意見書

認定(更新)申請書の本人の同意欄に署名があり、かつ主治医意見書の同意欄に同意がある場合に限り開示すること。

 認定調査票及び審査結果・意見

認定(更新)申請書の本人の同意欄に署名がある場合に限り開示すること。

 開示等の方法

前記(1)「被保険者等による開示依頼の場合」における取り扱い(前記(1)ア「開示依頼に係る書類の受付」の依頼者に説明する事項のうち及び「主治医等への照会」、「主治医意見書の開示、部分開示又は不開示の決定」並びに「認定調査票及び審査結果及び意見の開示又は不開示の決定」を除く。)に準じ、開示の依頼に応じること。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのを「事業者」に、「(様式第1号)」とあるのを「(様式第1―1号)」に、「(様式第4号)」とあるのを「(様式第4―1号)」に、「(様式第5号)」とあるのを「(様式第5―1号)」にそれぞれ読み替えること。

 しまね医療情報ネットワーク利用事業者への開示等の方法

前記(1)「被保険者等による開示依頼の場合」における取り扱い(前記(1)ア「開示依頼に係る書類の受付」の依頼者に説明する事項のうち及び「主治医等への照会」、「主治医意見書の開示、部分開示又は不開示の決定」並びに「認定調査票及び審査結果及び意見の開示又は不開示の決定」を除く。)に準じ、開示の依頼に応じること。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのを「しまね医療情報ネットワーク利用事業者」に、「(様式第1号)」とあるのを「(様式第1―2号)」に読み替えること。

(4) 被保険者の要介護認定に係る主治医意見書を記載した医師による開示依頼の場合

 依頼者の本人確認方法

主治医等の本人確認は、厚生労働大臣が発行する医師免許証等により主治医意見書を作成した医師であることを確認すること。

 開示・不開示の決定

認定(更新)申請書の本人の同意欄に署名がある場合に限り、認定調査票及び審査結果・意見を開示すること。

 開示等の方法

前記(3)「被保険者と介護保険サービス提供についての契約を締結している第3条第3号から第6号までに掲げる事業者による開示依頼の場合」における取り扱いに準じ、開示の依頼に応じること。

 審査結果の開示の特例

前記アからウの規定にかかわらず、主治医等が主治医意見書に審査結果の情報提供を希望する旨を記載している場合であって、認定(更新)申請書により本人の同意が確認できる場合は、当該希望被保険者に係る要介護状態又は要支援状態若しくは自立の区分、要介護度及び認定有効期間を開示するものとする。

(5) 標準業務処理期間

 開示依頼書を受付けてから開示等の連絡及び交付に至るまでの業務処理期間は、1ケ月程度を目途とすること。

ただし、介護保険サービス提供事業者が、その被保険者のサービス計画作成のために請求するときは、できるだけ迅速に対応すること。

 前記アの期間を超える場合には、依頼者に「認定調査票等の開示遅延について(通知)(様式第9号)によりその旨を連絡し、理解を得るよう努めること。

(6) 「認定調査票等開示受付・処理経過簿」の整理

開示依頼書の受付から開示等の連絡及び交付に至までの処理経過については、そのつど「認定調査票等開示受付・処理経過簿」(様式第10号)に記載し、進捗状況を把握すること。

(開示に係る業務区分)

第6条 主に開示依頼書を受け付ける構成市町と当該調査票等を管理している雲南広域連合の業務区分は次のとおりとする。

(1) 構成市町の業務

 開示依頼書の受付

 依頼者の本人確認

 開示請求のあった認定調査票等の抽出

 雲南広域連合へ開示依頼があった旨の連絡(本人及び代理人から主治医意見書の開示があった場合の開示依頼書の送付)

 雲南広域連合からの主治医意見書の回答書等の受理

 開示、部分開示又は不開示の決定(不存在を含む。)

 依頼者への連絡及び写しの交付

 関係書類の整理保管

 実施状況の報告

(2) 雲南広域連合の業務

 開示依頼書の受付

 依頼者の本人確認

 開示請求のあった認定調査票等の抽出

 構成市町から開示依頼があった旨の受理(被保険者及び代理人から主治医意見書の開示があった場合の開示依頼書の受付)

 主治医等への照会(主治医意見書の写し添付)

 主治医意見書の回答書等の受理

 構成市町へ主治医等からの回答書等の送付

 開示、部分開示又は不開示の決定(不存在を含む。)

 依頼者への連絡及び写しの交付

 関係書類の整理保管

 実施状況報告の受理

(関係書類の整理保管)

第7条 認定調査票等開示に係る一連の関係書類は、受付日毎に整理し、保管すること。なお、保存期間は5年間とする。

(開示業務担当部局)

第8条 認定調査票等の開示に係る業務は、個人データを直接取り扱うものであり、かつ、依頼者と個別の対応を行う業務であることから原則として、保険給付担当課(構成市町にあっては、介護保険主管課とする。)においてこれを行うものとする。

(実施状況の報告)

第9条 構成市町は、毎年、前年度分の「認定調査票等開示受付・処理経過簿」の写しを4月末までに雲南広域連合へ報告すること。

(遵守事項)

第10条 依頼者は、個人情報の重要性を認識し、次の各号について遵守しなければならない。

(1) 事業者は、認定調査票等をサービス計画作成のための参考資料としてのみ使用すること。この場合に、サービス担当者会議で使用するために認定調査票等を複写したときは、会議終了後は責任をもって回収し、廃棄すること。

(2) 認定調査票等に記載されている個人情報について、第三者への提供を行わないこと(第1号に定める使用の場合を除く)

(3) 認定調査票等の複写及び複製を行わないこと(第1号に定める複写の場合を除く)

(4) 認定調査票等を紛失しないように厳重に管理すること。

(5) 必要がなくなった認定調査票等は、確実かつ速やかに廃棄すること。

(遵守事項違反に対する措置)

第11条 前条に掲げる事項を遵守しなかった事実が判明したときには、今後、認定調査票等の開示を行わないことができる。

(適用除外)

第12条 情報開示ネットワーク配信システムに参画している指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター)については、この要領の規定は適用しない。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年9月16日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の雲南広域連合介護保険事務処理規程、社会福祉法人等による利用者負担減免措置に係る高額介護サービス費の支給に関する事務処理規程、雲南広域連合外泊体験サービス事業実施要綱、雲南広域連合居宅サービス費区分支給限度基準額拡大事業実施要綱、老人保護措置費における介護サービス利用者負担加算に係る高額介護サービス費の支給に関する事務処理規程、雲南広域連合介護保険福祉用具購入費の支給に係る受領委任払取扱要綱、雲南広域連合介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払取扱要綱、認定調査票等の開示に係る取扱要領、雲南広域連合情報開示ネットワーク配信システム事業実施要綱及び雲南広域連合外泊時ターミナルケアサービス事業実施要綱の規定により作成した用紙でこの訓令の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年訓令第8号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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認定調査票等の開示に係る取扱要領

平成23年3月31日 訓令第27号

(令和4年4月1日施行)