○雲南広域連合事務局端末機運用管理規程

平成23年3月31日

訓令第20号

雲南広域連合端末機運用管理要項(平成11年雲南広域連合訓令第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、雲南広域連合電子計算組織管理運営規程(平成11年雲南広域連合訓令第14号。以下「規程」という。)第23条の規定に基づき、雲南広域連合事務局の端末機の運用管理に関する事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、規程に定めるところによるものとする。

(端末管理者)

第3条 端末機を管理し、適正かつ効率的に運用するために、端末管理者を置く。

2 端末管理者は、職員の安全確保並びに端末機の管理及び運用について次の事項を行うものとし、端末機が設置された課等の長をもってこれに充てる。

(1) 端末機の適正な管理及び運用を確保すること。

(2) 端末機使用簿(様式第1号。以下「使用簿」という。)により端末機の使用を承認し、使用簿を管理すること。

(3) フロッピーディスク及び光磁気ディスク等の磁気媒体(以下「フロッピー等」という。)を保管し、プログラム及びデータの機密を図ること。

(使用者)

第4条 端末機の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 端末機の使用に当たっては、使用簿により端末管理者の承認を受けること。

(2) 作業終了後は、端末管理者にその旨を報告すること。

(3) 機密保持に留意するものとし、情報の漏えい、滅失及びき損を防止するよう取扱いには特に配慮すること。

(4) 端末機の操作に必要なパスワードを他に漏らしてはならないこと。

(データの管理)

第5条 フロッピー等は、磁気媒体管理台帳(様式第2号)により管理する。

2 フロッピー等は、環境の良い一定の場所に整理し、保管するものとする。

3 磁気ディスク内には、原則として処理に必要なとき以外は、ファイルを作成しないものとする。

4 定期的に磁気ディスク内に作成されたファイルについて調査し、不要なファイルについては消去するものとする。

(端末機の使用)

第6条 端末機の使用は、原則として勤務時間内に行うものとする。

2 端末機を時間外において操作しようとするときは、あらかじめ電算主管課長の承認を得なければならない。

3 使用者は、端末機を離れるときは、終了操作等により他の者が端末機を操作できないようにしなければならない。ただし、端末管理者から特に指示がある場合は、この限りでない。

4 端末機の操作に当たり障害を発見した使用者は、その状況を速やかに端末管理者に報告しなければならない。

5 端末管理者は、前項の規定により障害の報告を受けたときは、速やかに電算主管課長に報告し、電算主管課長の指示により障害の復旧のため必要な措置を講じなければならない。

(労働衛生管理)

第7条 端末管理者は、別に定めるVDT作業のための労働衛生指針に基づき、適切な労働作業環境等を維持しなければならない。また、職員にこの指針を遵守させるよう努めなければならない。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、端末機の運用管理に関し必要な事項は、その都度電算主管課長と協議し、端末管理者が定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

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雲南広域連合事務局端末機運用管理規程

平成23年3月31日 訓令第20号

(平成23年4月1日施行)