○雲南広域連合電子計算組織管理運営規程
平成11年8月10日
訓令第14号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 電子計算組織管理運営委員会(第5条―第11条)
第3章 電算処理計画(第12条―第18条)
第4章 管理運営(第19条―第24条)
第5章 補則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、電子計算組織を利用して情報の有効活用を図り、もって事務処理を円滑かつ効率的に行うために、電子計算組織の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子計算組織 与えられた処理手順に従い、記録、判断、演算その他一連の処理を行う電子的機器及びその周辺機器で構成される集合体をいう。
(2) 電算処理 電子計算組織を利用してデータを処理することをいう。
(3) システム 電子計算組織を利用して、定められた処理手順に従い一連の処理を自動的に行う方法をいう。
(4) 課長等 雲南広域連合の事務局及び課の設置条例(平成11年雲南広域連合条例第3号)第1条に定める課の長、議会事務局長、選挙管理委員会書記長及び監査委員事務局長をいう。
(5) 電算主管課 電子計算組織及びシステム運用の総合調整を図り、総括的に管理運営する課をいう。
(6) 業務主管課 電算処理の対象となる事務を所掌する課等をいう。
(7) 市町業務担当課 電算処理の対象となる事務で構成市町において分担する事務を所掌する課等をいう。
(8) 電子計算機 電子計算組織の主たる中央処理装置及びこれに接続された機器のうち、電算機械室及び電算事務室(以下「電算室」という。)に設置されたものをいう。
(9) 端末機 電子計算組織の中央処理装置に接続されたデータを入出力する装置等で電算室以外に設置されたものをいう。
(管理運営の基本)
第3条 電子計算組織を管理運営するに当たっては、次のことに努めなければならない。
(1) 電子計算組織で新規に取り扱う業務を開発しようとするときは、住民サービスの向上並びに事務処理の効率化及び管理効果の期待できるものであるか、その内容を調査検討すること。
(2) 電子計算組織に記録され及び保管されている情報については、常に正確性を保持するとともに、住民の基本的人権を擁護し、個人情報の保護に努めること。
(処理の範囲)
第4条 電子計算組織により処理する事務の範囲は、次に掲げる事務とする。
(1) 雲南広域連合個人情報保護法施行条例(令和5年雲南広域連合条例第4号)第2条第2項に規定する実施機関の所管に係る事務
(2) その他広域連合長が特に必要と認める事務
第2章 電子計算組織管理運営委員会
(管理運営委員会の設置)
第5条 電子計算組織の適正かつ効率的な管理運営とデータ保護を図るため、雲南広域連合電子計算組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事務)
第6条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 電算処理に使用する機器の変更及び増設に関する事項
(2) システムの開発及び変更に関する事項
(3) 個人情報の保護及び取扱いに関する事項
(4) その他電子計算組織の管理運営に係る重要な事項
(組織)
第7条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、雲南広域連合事務局長をもってこれに充てる。
3 副委員長は、委員のうちから委員長の指名するものをもってこれに充てる。
4 委員は、課長等、電算主管課職員及び雲南広域連合構成市町の職員(人数は、広域連合長が別に定める。)をもってこれに充てる。
(職務)
第8条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員は、委員会に付議された事項を調査し、審議する。
(会議)
第9条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴き、資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第10条 委員会に必要に応じて専門部会を置くことができる。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
2 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
第3章 電算処理計画
(電算処理計画の策定)
第12条 電算主管課長は、電算処理を効率的に推進するため、毎年、次に掲げる事項を内容とする電算処理計画を委員会の審議を経て策定しなければならない。
(1) 電算処理する業務のシステム開発計画(外部委託を含む。)
(2) 電算処理している業務のシステム変更計画(当該システムの変更が大規模なものに限る。)
(3) 電子計算組織の導入及び変更に関する計画
(4) その他電算処理に関する重要な計画
(計画の調整)
第14条 電算主管課長は、電算処理計画を策定しようとするときは、前条の規定に基づき課長等から提出された計画書をもとに、次に掲げる事項について調整を行うものとする。
(1) 電算処理の内容
(2) 電子計算組織の利用方法
(3) その他必要な事項
(電算処理計画の通知)
第15条 電算主管課長は、電算処理計画を策定したときは、課長等に通知しなければならない。
(電算処理計画策定後に発生した業務の取扱い)
第16条 課長等は、電算処理計画策定後に電算処理すべき業務が発生したときは、電算主管課長に協議するものとする。
(付議)
第17条 電算主管課長は、次のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ委員会に付議しなければならない。
(1) 第12条の計画を策定しようとするとき。
(2) 前条第1項の協議があったとき。
(3) 電子計算組織に新たに個人情報を追加しようとするとき。
(4) 電算処理を外部に委託しようとするとき。
(5) その他電子計算組織の管理運営に関する事項で特に必要と認めるとき。
(1) 軽易なものである場合
(2) 委員会を招集するいとまのない場合
2 委員長は、前項第2号の規定により適用の可否を決定したときは、委員会に報告しなければならない。
第4章 管理運営
(処理体制)
第19条 電子計算組織の管理運営は、総務課、各業務主管課及び各市町業務担当課において行う。
(1) 電子計算組織及びシステム運用の総合調整に関すること。
(2) 電子計算組織及びシステム運用の総合計画に関すること。
(3) 電子計算組織活用の研究開発に関すること。
(4) 電子計算組織及びシステム活用の指導及び援助に関すること。
(5) 電子計算組織の管理に関すること。
(1) 電子計算組織による情報の管理及び処理に関すること。
(2) 電算処理するデータ等の作成及び管理に関すること。
(3) 業務主管課に設置する端末機の管理に関すること。
(1) 電子計算組織による情報の管理及び処理に関すること。
(2) 電算処理するデータ等の作成及び管理に関すること。
(3) 当該市町に設置する端末機の管理に関すること。
4 システム開発又は変更に当たっては、必要に応じて推進体制を整備するものとする。
(機密の保護)
第21条 電算処理に従事する者は、その処理を通じて知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
2 電算処理に係るデータ及びシステムについて、その漏洩、滅失、き損その他事故を防止するために必要な事項は、別に定める。
(経費の負担)
第22条 電算処理に要する経費は、原則として業務主管課が負担するものとする。ただし、電子計算組織の稼動に直接必要な経費は、電算主管課が負担するものとする。
(内部管理基準の整備)
第23条 電子計算組織の適正な管理を行うため、次に掲げる事項について内部管理基準を別に定める。
(1) 機器等の運用管理に関すること。
(2) 障害が発生したときの措置に関すること。
(3) データ及びシステムの維持管理に関すること。
(4) プログラムの作成、登録及び維持管理に関すること。
(5) その他必要と認めること。
(職員の研修)
第24条 電算主管課長は、職員及び各市町業務担当課職員の電子計算組織に関する知識を高め、業務の電算処理を円滑に行えるようにするため、研修を実施するものとする。
第5章 補則
(補則)
第25条 この訓令に定めるもののほか、電子計算組織の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第4号)
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第33号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。