○雲南広域連合事務局電子計算機運用管理規程

平成23年3月31日

訓令第19号

雲南広域連合電子計算組織運用管理要項(平成11年雲南広域連合訓令第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、雲南広域連合電子計算組織管理運営規程(平成11年雲南広域連合訓令第14号。以下「規程」という。)第23条の規定に基づき、電子計算機の効率的な運用及び業務の円滑な処理を確保するため、雲南広域連合事務局のスケジュール調整、電子計算機の運用時間等について具体的な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、規程に定めるところによるものとする。

(スケジュール管理)

第3条 電算処理スケジュールの調整は、次に定めるところによるものとする。

(1) 年間計画書

 課長等は、所掌事務を電算処理する場合、毎年2月10日までに翌年度の業務別年間実施計画書(様式第1号)を作成し、電算主管課長に提出しなければならない。

 電算主管課長は、の規定により提出された計画書に基づき、業務主管課長と協議し、業務別年間処理計画書(様式第2号)を作成しなければならない。

 業務主管課長は、業務別年間実施計画書を作成した後において、その内容を大幅に変更する必要がある場合、遅滞なく変更の理由及び内容を電算主管課長に通知しなければならない。

(2) 月間計画書

 業務主管課長は、前号イに規定する業務別年間処理計画書に基づき月間実施計画書(様式第3号)を電算処理する前月の10日までに作成し、電算主管課長に提出しなければならない。

 電算主管課長は、の規定により提出された計画書を検討し、毎月20日までに翌月の月間処理計画書(様式第4号)を作成し、各業務主管課長に通知しなければならない。

 業務主管課長は、月間処理計画書が作成された後において、その内容を大幅に変更する必要がある場合、遅滞なく変更の理由及び内容を電算主管課長に通知しなければならない。

(電算処理区分)

第4条 電子計算機による事務処理の区分は、次に定めるところによる。

(1) 定例処理 業務別年間処理計画書に掲載されている業務で既存のシステム及びプログラムにより行う業務処理をいう。

(2) 一部変更処理 業務別年間処理計画書に掲載されている業務で既存のシステム及びプログラムの修正、変更及び改善により行う業務処理をいう。

(3) 新規処理 新たに電子計算機を利用して事務処理を行おうとするもので業務別年間処理計画書に掲載されている業務処理をいう。

(4) 臨時処理 業務別年間処理計画書に掲載されていないすべての業務処理をいう。

(電算処理の依頼)

第5条 事務の電算処理を依頼しようとする業務主管課長は、電算処理依頼書(様式第5号)を電算主管課長に提出し、承認を得なければならない。

2 前項の場合において他の所属が所管する事務のデータを使用し、資料を作成しようとする課長等は、あらかじめそれを所管する課長等の承認を得なければならない。

3 電算処理依頼書の提出期限は、次に定めるところによる。

(1) 定例処理の場合 処理希望日の10日以前

(2) 一部変更処理及び新規処理並びに臨時処理の場合 システム開発期間等を考慮し、依頼者と協議の上決定する。

4 電算主管課長は、提出された電算処理依頼書について電算処理の困難性、必要性、業務別年間処理計画書との関連、住民の基本的人権の保障等について検討の上電算処理の可否を決定し、その旨を業務主管課長に通知するものとする。

5 電算主管課長は、電算処理による出力帳票を送付する場合は、出力帳票送付書(様式第6号)を添えて業務主管課長に送付しなければならない。

6 業務主管課長は、送付された出力帳票の内容を確認し、過誤があったときは電算主管課長と協議の上、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(操作時間等)

第6条 端末機の操作は、原則として雲南広域連合の休日を定める条例(平成11年雲南広域連合条例第1号)第1条第1項に定める日以外の日に行うものとし、操作時間は午前8時30分から午後5時15分までの間とする。

2 端末機を前項の操作時間以外に使用するときは、あらかじめ端末機時間外等使用届(様式第7号)により電算主管課長の承認を得なければならない。

(電算室の管理及び保安)

第7条 電算機械室には電算主管課の担当職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、電算主管課長の許可を得た場合は、この限りでない。

2 電算主管課長は、電算室における火災その他の災害及び盗難に備え、必要な保安措置を講じなければならない。

3 電算主管課長は、電子計算機に係る事故が発生した場合の対策を定めるとともに、その内容を職員に徹底するよう努めなければならない。

4 電算主管課長は、事故が発生した場合は、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、復旧のための措置を講じなければならない。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、電子計算機の運用管理について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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雲南広域連合事務局電子計算機運用管理規程

平成23年3月31日 訓令第19号

(令和4年4月1日施行)