○職員の特殊勤務手当に関する規則
平成23年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成23年雲南広域連合条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給方法等)
第2条 作業日数が1月をもって計算されるものは、職員の給与に関する条例(平成23年雲南広域連合条例第14号)に規定する給料の計算期間とする。
2 特殊勤務手当は、当該月分を翌月の給料日に支給する。
3 前項に定めるもののほか、特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(記録の作成及び保管)
第3条 任命権者は、別記様式による特殊勤務命令簿を作成し、必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の消防職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和48年木次町外三町消防組合規則第1号。以下「解散前の規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお解散前の規則の例による。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。