○職員の特殊勤務手当に関する条例

平成23年2月21日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(平成23年雲南広域連合条例第14号)第15条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 夜間特殊業務手当

(2) 救急出場手当

(3) し尿等処理施設管理手当

(夜間特殊業務手当)

第3条 夜間特殊業務手当は、正規の勤務時間による勤務の一部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。次項において同じ。)において行われる通信指令業務に従事した消防職員に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき400円(深夜における勤務時間が2時間に満たない場合にあっては300円)とする。

(救急出場手当)

第4条 救急出場手当は、救急業務のため出場した消防職員に支給する。

2 前項の手当の額は、出場1回につき200円とする。ただし、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条各号に規定する救急救命処置のいずれかを行った救急救命士については、300円を加算した額とする。

(し尿等処理施設管理手当)

第5条 し尿等処理施設管理手当は、し尿等処理施設を管理する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、当該職員の給料月額に100分の4を乗じて得た額とする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の消防職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年雲南消防組合条例第14号)又は職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年木次町外8ヶ町村雲南環境衛生組合条例第2号)(以下これらを「解散前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお解散前の条例の例による。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

平成23年2月21日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)