○雲南広域連合副管理者の給与及び旅費に関する条例

平成23年4月15日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、雲南広域連合規約(平成11年県指令地第4号)第11条第2項に定める副管理者(以下「副管理者」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 副管理者に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 副管理者の給料月額は、30万円とする。

第4条 新たに副管理者となった者には、その日から給料を支給する。

2 副管理者がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、職員の給与に関する条例(平成23年雲南広域連合条例第14号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、日割りによって計算する。

(通勤手当)

第5条 副管理者の通勤手当の支給額は、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第6条 期末手当は、給与条例第22条第1項に規定する基準日にそれぞれ在職する者に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(給与条例第22第1項に規定する退職の例による場合の離職をいう。次項において同じ。)し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段の者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)における給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては、100分の160を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(支給の方法等)

第7条 前各条に規定する給料等の支給方法及び支給日については、一般職の職員の例による。

(重複給与の調整)

第8条 副管理者が他の職員の職を兼ねるときは、特に認めたほか、その兼ねる職の職員として受けるべき給与、報酬又はこれに準ずるものは支給しない。

(旅費)

第9条 副管理者が公務のため旅行するときは、旅費を支給し、その額は、職員の旅費に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第16号)に定める額とする。

この条例は、平成23年4月15日から施行する。

(平成23年条例第43号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

雲南広域連合副管理者の給与及び旅費に関する条例

平成23年4月15日 条例第41号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成23年4月15日 条例第41号
平成23年11月28日 条例第43号