○雲南広域連合副管理者の給与及び旅費に関する条例
平成23年4月15日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、雲南広域連合規約(平成11年県指令地第4号)第11条第2項に定める副管理者(以下「副管理者」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 副管理者に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 副管理者の給料月額は、30万円とする。
第4条 新たに副管理者となった者には、その日から給料を支給する。
2 副管理者がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、職員の給与に関する条例(平成23年雲南広域連合条例第14号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、日割りによって計算する。
(通勤手当)
第5条 副管理者の通勤手当の支給額は、一般職の職員の例による。
(期末手当)
第6条 期末手当は、給与条例第22条第1項に規定する基準日にそれぞれ在職する者に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(給与条例第22第1項に規定する退職の例による場合の離職をいう。次項において同じ。)し、又は死亡した者についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(支給の方法等)
第7条 前各条に規定する給料等の支給方法及び支給日については、一般職の職員の例による。
(重複給与の調整)
第8条 副管理者が他の職員の職を兼ねるときは、特に認めたほか、その兼ねる職の職員として受けるべき給与、報酬又はこれに準ずるものは支給しない。
(旅費)
第9条 副管理者が公務のため旅行するときは、旅費を支給し、その額は、職員の旅費に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第16号)に定める額とする。
附則
この条例は、平成23年4月15日から施行する。
附則(平成23年条例第43号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。