○雲南広域連合選挙管理委員会、議会及び監査委員の要求により出頭し、又は参加した者に対する実費弁償支給条例
平成11年8月10日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定により、次に掲げる者の実費弁償の支給について定めるものとする。
(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により議会の要求に応じ出頭した者
(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により議会の公聴会に参加した者
(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により議会の要求に応じ参考人として出頭した者
(5) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じ出頭した者
2 実費弁償の支給の方法は、職員の旅費に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第16号)の適用を受ける広域連合職員に対する旅費支給の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 日当(1日につき) |
普通旅客運賃実費 | 特別船室料金実費 | 実費 | 2,200円 |