○雲南広域連合選挙管理委員会、議会及び監査委員の要求により出頭し、又は参加した者に対する実費弁償支給条例

平成11年8月10日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定により、次に掲げる者の実費弁償の支給について定めるものとする。

(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により議会の要求に応じ出頭した者

(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により議会の公聴会に参加した者

(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により議会の要求に応じ参考人として出頭した者

(5) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じ出頭した者

(実費弁償)

第2条 前条に掲げる者に支給する実費弁償額は、別表による。

2 実費弁償の支給の方法は、職員の旅費に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第16号)の適用を受ける広域連合職員に対する旅費支給の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃

船賃

車賃

日当(1日につき)

普通旅客運賃実費

特別船室料金実費

実費

2,200円

雲南広域連合選挙管理委員会、議会及び監査委員の要求により出頭し、又は参加した者に対する実…

平成11年8月10日 条例第26号

(平成25年8月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成11年8月10日 条例第26号
平成23年2月21日 条例第34号
平成25年8月26日 条例第9号