○雲南広域連合長及び副広域連合長の費用弁償に関する条例
平成11年8月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、雲南広域連合長及び副広域連合長(以下「広域連合長等」という。)に対する費用弁償の支給について必要な事項を定めるものとする。
(費用弁償)
第2条 広域連合長等が、広域連合の公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 費用弁償の支給方法については、職員の旅費に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第16号)の適用を受ける職員に対する旅費支給の例による。
(費用弁償を支給しない場合)
第3条 広域連合の公用車又は借り上げた車両を利用した場合には、前条の規定にかかわらず、車賃の支給はしないものとする。
附則
この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の雲南広域連合長及び副広域連合長の費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 この条例は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した雲南消防組合管理者及び副管理者又は雲南環境衛生組合管理者及び副管理者の旅行については、この条例の規定にかかわらず、解散前の雲南消防組合特別職の職員で非常勤のものの費用弁償に関する条例(平成18年雲南消防組合条例第12号)又は雲南環境衛生組合管理者及び副管理者の旅費に関する条例(昭和56年木次町外8ヶ町村雲南環境衛生組合条例第1号)の規定による。
附則(平成26年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 旅行雑費 (1日につき) |
1 片道50キロメートル以下の旅行の場合は、普通旅客運賃 2 片道50キロメートルを超え100キロメートル以下の旅行の場合は、普通旅客運賃及び普通急行料金 3 片道100キロメートルを超える旅行の場合は、普通旅客運賃、特別急行料金及び座席指定料金 | 普通旅客運賃 | 現に支払った旅客運賃 | 1キロメートルにつき24円。ただし、定期バス路線については、バス運賃の実費額 | 2,400円 ただし、東京都及び政令指定都市の旅行の場合は、上記の金額に2,200円を加算した額とし、雲南広域連合管内及び隣接市町の旅行の場合は、これを支給しない。 | 県内 10,000円 県外 13,000円 | 駐車場使用料実費 |
備考
「隣接市町」とは、島根県松江市、出雲市、安来市、大田市及び邑智郡美郷町、広島県三次市及び庄原市並びに鳥取県日野郡日南町をいう。