○職員の懲戒処分の基準等に関する規程及び雲南広域連合介護保険事務処理規程の一部を改正する訓令 抄

令和7年3月14日

訓令第1号

 抄

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期拘禁に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

職員の懲戒処分の基準等に関する規程及び雲南広域連合介護保険事務処理規程の一部を改正する訓…

令和7年3月14日 訓令第1号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 その他
沿革情報
令和7年3月14日 訓令第1号