○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 抄

令和7年2月19日

条例第1号

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第5項第6項及び第9項の規定は、同年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

5 附則第1項ただし書に規定する日以後の拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(起訴をされた者に関する経過措置)

6 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の給与条例第24条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(その他の経過措置の規則への委任)

9 附則第5項及び第6項に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、広域連合長が規則で定める。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 抄

令和7年2月19日 条例第1号

(令和7年6月1日施行)