○雲南広域連合地域振興基金活用事業補助金交付要綱
令和7年1月3日
告示第1号
(趣旨)
第1条 雲南広域連合が、雲南地区1市2町(以下「構成市町」という。)の圏域内(以下「圏域」という。)において、構成市町や団体が実施する、地酒や農産品などの地域資源を生かした地域振興施策に対し、補助金を交付することについては、雲南広域連合補助金等交付規則(平成18年雲南広域連合規則第9号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号に定める者とする。
(1) 構成市町
(2) 圏域において複数の市町にわたり、地酒や農産品などの地域資源を生かした地域振興施策に取り組む広域的な団体(以下「補助団体」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
ア 民間団体又は民間と行政により構成された団体
イ 圏域に活動の拠点を有する団体
(補助事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 圏域の複数の市町にわたる広域的事業
(2) 補助団体が自ら主催する事業
(3) 専ら営利を目的としない事業
2 補助事業は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 地酒の振興
(2) 農産品の振興
(3) 特産品の振興
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条第2項に規定する事業の実施に必要な経費の範囲内とする。
2 この補助金の額は、100万円を上限とする。
3 次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 補助対象者の経常的な運営にかかる経費
(2) 食糧費
(3) 補助対象者の事務所等の維持管理費
(4) 補助対象者の構成員に対する人件費
(5) 補助対象者が支払ったことが明確に確認できない経費
(6) 補助事業のために執行したことを客観的に証明することができない経費
(7) その他補助事業に直接関係のない経費及び雲南広域連合長(以下「広域連合長」とする。)が社会通念上適正でないと認めた経費
(補助事業の実施期間)
第5条 4月1日から翌年3月31日までの期間を事業年度とし、この補助金による活動の実施期間は、単年度とする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して広域連合長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 補助対象者の定款、規約、会則等の写し及び会員名簿
(4) 補助事業を説明する補足資料
(5) その他広域連合長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第8条 広域連合長は、次に掲げる事項を、補助金の交付の条件として付するものとする。
(1) 補助事業の内容について次に掲げる変更を加える場合は、あらかじめ事業計画変更承認申請書(様式第5号)を広域連合長に提出してその承認を受けること。
ア 総事業費の変更(20パーセント以内の変更を除く。)
イ 別表の助成対象経費の欄に掲げる経費の配分の変更(それぞれの経費の20パーセント以内又は3万円以内の変更を除く。)
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事業計画中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を広域連合長に提出してその承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかにその旨を広域連合長に報告してその承認を受けること。
(4) 補助事業の状況、経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間保管しておくこと。
(補助金の交付)
第9条 補助金の交付は、第7条に規定する補助金の交付の決定を行った後に行うものとする。
(実績報告及び補助金の額の確定)
第10条 補助対象者は、補助事業が完了したときは補助事業の完了の日から、補助事業の廃止の承認を受けたときはその日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付に係る年度の末日のいずれか早い期日までに事業完了(廃止)実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して広域連合長に提出するものとする。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 補助事業に係る契約書及び支払を証する書類の写し
(4) 補助事業の実施状況を証する写真等
(5) その他広域連合長が必要と認める書類
(交付決定の取り消し等)
第11条 広域連合長は、補助対象者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けていたことが明らかになった場合、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずるものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関して必要な事項等については、広域連合長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
賃金、報償費、旅費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、広告料、委託料、使用料、賃借料その他事業実施のために広域連合長が必要と認める費用 | 予算の範囲内で、助成対象経費の総額又は30万円のいずれか低い額以内とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、当該1,000円未満の端数を切り捨てる。 |