○雲南広域連合行政対象暴力・不当要求行為等対策要綱
令和6年8月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、雲南広域連合の事務事業に対するあらゆる行政対象暴力及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組を行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、「不当要求行為等」とは、次の各号に掲げる行為をいう。
(1) 暴力・脅迫行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由もなく職員に面会を強要する行為
(3) 粗野又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装った違法な手段又は社会的相当性を逸脱した手段により、機関紙、図書等の購入要求又は金銭・権利を不当に要求する行為
(5) 正当な手続きによることなく、又は正当な権利行使を装った手段により、作為・不作為を求める行為又は雲南広域連合の業務を妨害するおそれのある行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに雲南広域連合の事務事業の遂行に支障を生じさせる行為
(7) その他、前各号に準ずる行為
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため、雲南広域連合内に不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、事務局長をもって充てる。
3 副委員長は、消防長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる管理職をもって充てる。
(顧問)
第5条 委員会に顧問を置き、雲南警察署長の職にある者をもって充てる。
2 顧問は、委員会の要請に応じて会議に出席し、意見を述べることができる。
(委員会の所掌事項)
第6条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び関係機関との連絡調整
(2) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討
(3) 不当要求行為等に対する対策を講じること。
(4) その他委員会が必要と認める事項
(委員会)
第7条 委員会は、必要に応じて委員長が招集して、その議長となる。委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
2 委員長が必要と認めるときは、当該不当要求行為等に係る一部委員のみを招集することができる。
3 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。
(不当要求行為等発生時の措置)
第8条 各職員等は、所管する事務に関して、不当要求行為等が発生した場合は、直ちに不当要求行為等発生報告書(別記様式)により所属長を通じて委員長に報告する。
2 委員長は、前項に規定する報告を受けた場合は、内容を精査の上必要に応じて警察等の関係機関に通報するものとする。
3 委員長は、関係機関に通報後、広域連合長に報告しなければならない。
(不当要求行為等への職員対応)
第9条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。
2 職員は、不当要求行為等について毅然とした態度で冷静に対応するものとし、公正な職務の執行を損なうおそれのある行為を求める要求があった場合は、これを拒否しなければならない。
3 不当要求行為等に対しては、事後処理としてその内容を記録するものとする。
(職員への配慮)
第10条 広域連合長は、職員が第8条の規定による報告を行ったことにより、正当な理由なく不利益な取扱いを受けることのないよう必要な配慮を行うものとする。
2 広域連合長は、職員がその正当な職務行為に起因して、不当要求行為等の行為者等から個人として職場内外で不当な権利侵害を受けることがないよう必要な配慮を行うとともに、当該職員の公正な職務を確保するために、不当な権利侵害を受けることとなった職員に対し、警察等関係機関及び弁護士への連絡等の必要な援助を行うものとする。
(庶務)
第11条 委員会及び連絡会議の庶務は、総務課で行う。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和6年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
委員会委員
事務局長 | |
消防長 | |
介護保険課 | 課長 |
環境衛生課 | 課長 |
消防総務課 | 課長 |
予防課 | 課長 |
警防課 | 課長 |
通信指令課 | 課長 |
雲南消防署 | 署長 |
奥出雲消防署 | 署長 |
飯南消防署 | 署長 |
総務課 | 課長 |