○職員の高齢者部分休業に関する規則

令和6年8月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和6年雲南広域連合条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、前項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、必要な書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の取消し等)

第3条 条例第4条に規定する職員の同意は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第2号)により行うものとする。

(休業時間の延長)

第4条 条例第5条に規定する休業時間の延長は、高齢者部分休業時間の延長申請書(様式第3号)により、休業時間の延長をしようとする日の1月前までに行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の申請について準用する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

2 職員の給与の支給に関する規則(平成23年雲南広域連合規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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職員の高齢者部分休業に関する規則

令和6年8月26日 規則第5号

(令和6年8月26日施行)