○職員の高齢者部分休業に関する規則
令和6年8月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和6年雲南広域連合条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請)
第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、前項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、必要な書類の提出を求めることができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
2 職員の給与の支給に関する規則(平成23年雲南広域連合規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略