○第5次雲南広域連合広域計画
令和3年2月19日
期間:令和3年度~令和7年度
【目次】
Ⅰ 序論
1.雲南地域の概要
2.雲南広域連合の沿革
3.これまでの策定状況
Ⅱ 計画の基本事項
1.計画策定の趣旨
2.計画の位置づけ及び内容
3.計画の区域
4.計画の期間及び変更
5.計画の進捗管理
Ⅲ 基本計画
1.広域的に実施する地域の振興に関する事務に係る基本方針に関すること
2.介護保険の実施に係る基本方針に関すること
3.消防に関する事務に係る基本方針に関すること
4.し尿処理に関する事務に係る基本方針に関すること
5.下水道に関する事務に係る基本方針に関すること
6.広域的に行う事務の調査研究に関すること
Ⅰ 序論
1.雲南地域の概要
雲南地域の各自治体は、地理的、社会的条件が類似し、古くから交通、産業等において密接な関係を有し、昭和40年から昭和45年の間は雲南地域が広域行政の単位として位置づけられていました。行政事務においても、病院、消防、環境衛生等の一部事務組合や各種の協議会などを設置し、共同処理してきました。
雲南地域は、平成の市町村合併の進展に伴い、平成17年3月31日には雲南市、奥出雲町、飯南町の1市2町の構成となり、その総面積は1,164.07㎢で、島根県の全面積の17.4%を占め、人口は令和2年3月現在で52,864人(島根県推計人口)と県人口の7.8%の割合となっています。
令和2年3月現在の高齢化率は41.4%と県平均の34.3%を大きく上回り、過疎化、高齢化が進行しています。
米作を中心とした典型的な中山間地域であり、大きな企業は少なく、財政基盤は脆弱です。今後さらに効率的な行政運営を行うためには、地域の広域連携がますます重要となっています。
2.雲南広域連合の沿革
平成6年7月、雲南地域の各町村は地域の課題と広域的な取り組みについて調査検討を行うため、島根県とともに「雲南地域振興協議会」を設立し、平成8年7月、雲南地域が抱える共通の課題の克服と広域的な地域振興を目指して「ゆうきの里雲南」基本構想を策定しました。
平成9年2月、この基本構想を実践するため、同協議会を「雲南広域振興協議会」に改組するとともに、同年4月事務局を開設し、業務を開始しました。
こうした雲南地域の広域的な地域振興の取り組みに並行して、平成12年度から始まる介護保険事業について雲南地域での共同実施が合意され、介護保険の保険者として、また、それまでの広域的な地域振興を一層進める組織として、平成11年8月1日、雲南広域連合(以下「広域連合」という。)が設立されました。
以来、「ゆうきの里雲南」基本構想の理念を継承しながら、これまで4次にわたる広域計画を策定し、活力ある雲南地域の実現を目指した取り組みを進めてきました。
また、雲南地域の広域行政事務組織として平成22年度までは5つの一部事務組合が組織され、病院、消防、環境衛生等の事務はさまざまな構成市町のパターンで共同処理されていましたが、平成23年4月1日、病院業務については雲南市において市立化され、消防業務、環境衛生業務については雲南広域連合に統合されました。
これにより、複合行政組織としての広域連合がスタートしました。
なお、令和4年度中において、平成13年度に関係市町の出資金及び県の補助金により造成した雲南地区ふるさと市町村圏振興事業基金を廃止する検討がされ、令和5年3月末、同基金を廃止する雲南広域連合規約が変更されました。
これにより、同基金の活用方針を定めた雲南地区ふるさと市町村圏計画は廃止されました。
3.これまでの策定状況
第1次雲南広域連合広域計画 平成12年度~平成16年度
第2次雲南広域連合広域計画 平成18年度~平成22年度
第3次雲南広域連合広域計画 平成23年度~平成27年度
※ 平成24年度に下水道に関する事務を追加
第4次雲南広域連合広域計画 平成28年度~令和2年度
Ⅱ 計画の基本事項
1.計画策定の趣旨
この計画は、雲南広域連合並びに関係市町が相互に連絡調整を図りながら、雲南地域の広域行政施策を総合的かつ計画的に実施し、雲南地域の一体的な振興を図るために策定します。
2.計画の位置づけ及び内容
この計画は、地方自治法第291条の7の規定に基づく広域計画として策定します。
その内容は、雲南広域連合規約第5条に規定された7項目とします。
3.計画の区域
この計画の区域は、雲南広域連合規約第3条に規定された関係市町の区域(雲南市、奥出雲町及び飯南町の1市2町の区域)とします。
4.計画の期間及び変更
広域計画の期間は、令和3年度から令和7年度までの5年間とし、広域計画の変更は、雲南広域連合長が必要と認める場合に、雲南広域連合議会の議決を経て行います。
5.計画の進捗管理
本計画の進捗管理は、雲南市、奥出雲町、飯南町の広域連携担当課長で構成する「企画調整会議」において毎年度計画を検証し、その結果を公表します。
Ⅲ 基本計画
1.広域的に実施する地域の振興に関する事務に係る基本方針に関すること。
(1) 経緯及び現状と課題
雲南広域連合の発足以来、雲南地域全体の発展に向け、雲南地区ふるさと市町村圏振興事業基金を活用し、観光や産業の振興並びに安心づくり・人づくりに資する環境・基盤整備や地域力の向上への取り組みを行ってきました。
この雲南地区ふるさと市町村圏振興事業基金は、運用益のみを圏域一体となった地域振興事業の財源とすることができるとされ、関係市町においては圏域外の隣接自治体などとの連携により、広域観光等を推進されている状況もありました。そこで、令和4年度において、県内で唯一残った雲南地区ふるさと市町村圏振興事業基金を廃止し、関係市町において、有効活用を図るため、出資金及び補助金について、関係市町及び島根県に返還することになりました。
島根県に返還する補助金は、地域振興の取り組みを継続的に実施することを目的に、圏域の地域振興に関するソフト事業に活用することに限って、雲南広域連合に再交付されます。雲南圏域では、少子化・高齢化の進展や人口減少などによる社会生活の維持が課題となっています。また、令和2年から感染が拡大した新型コロナウイルス感染症は、雲南地域の社会生活にも大きな影響を及ぼしました。雲南広域連合は、これらの圏域に共通する課題に対応するため、県再交付金を財源として、雲南広域連合地域振興基金を造成することにします。
(2) 今後の方針と施策
今後も、雲南広域連合は、関係市町と綿密に連携を図りながら、雲南地域の一体的な発展に向け、雲南広域連合地域振興基金を活用し、環境・基盤整備及び地域力の向上への取り組みなど、広域的な地域振興施策を進めて行きます。
① 安心づくり(環境・基盤整備)
ア 関係市町と連携した広域的な地域防火体制等を推進します。
イ 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていけるために、適切な介護サービスを受けることができる体制を構築します。
ウ 広域的な汚泥共同処理事業を推進します。
② 人づくり・地域づくり(地域力の向上)
ア 地域の活性化を推進するため、地域防火等の担い手や介護人材等の確保について積極的に支援します。
イ 雲南地域内の広域的な交流・まちづくりの推進及び人材の育成等の活動を促進するための助成事業を行います。
ウ 地域資源を生かした地域振興の施策を、関係市町の取り組みなどと連携し行います。
2.介護保険の実施に係る基本方針に関すること
(1) 経緯
高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして、平成12年4月に発足した介護保険制度も満20年が経過しました。この間、介護サービスの基盤整備も進み、要介護状態になっても個人がその尊厳をもって自立した日常生活を営むことができるよう、高齢者やその家族を支えるうえで欠かせない制度として定着してきました。
雲南広域連合は、介護保険事業の保険者として構成市町と連携しながら、各期の介護保険事業計画に基づき、将来にわたり安定した介護保険制度として実施するために、保険財政の安定化、介護サービス基盤の共有化、介護認定審査会における専門的な人材の確保、事務経費の軽減化を進めながら広域運営をしてきました。
(2) 現状と課題
現在、わが国の人口構成は高齢化が一段と加速し、いわゆる団塊世代が後期高齢者となる2025年(令和7年)に向けて介護需要が増加すると言われております。さらに同年には、雲南圏域の人口は5万人を割り、高齢化率は43%に達して現役世代の減少が介護人材不足と介護サービスの縮小に拍車をかけ、地域の高齢者を支える人的基盤の確保がより一層懸念されます。
(3) 今後の方針と施策
家族介護力の低下、独居高齢者の増加や地域社会のあり方も多様化する中、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように「医療」「介護」「住まい」「生活支援」「予防」が一体的に提供される地域包括ケアシステムを支え、継承していくために次の施策を推進します。
① 介護人材の確保と介護現場の革新
介護事業者が質のよい介護サービスを継続的・安定的に提供するためには、介護人材の確保が必要です。雲南広域連合では、地域の実情にあった介護人材の確保及び定着に向けた取り組みとして「雲南地域介護人材確保定着推進会議(仮称)」を設置し、地域の各機関等と連携しながら情報共有を進め、課題等を検討していきます。
また、地域連携協力に関して協定を締結している広島文教大学と相互の資源を活用して、将来の介護サービスを支える若年世代の参入を促していきます。介護現場においては、外国人の受け入れ、介護ロボットやICTの基盤整備等により職員の負担軽減が図れるように介護現場の革新に取り組みます。
利用者の自立支援を第一に考えた適切なケアマネジメントを確保するために居宅介護支援事業所の経営安定化や介護支援専門員の業務負担の軽減にも取り組みます。
② 介護予防・健康づくりの推進
高齢者が要介護状態や認知症になることを遅らせ、個々の状態に応じた自立支援を目指すことを目的に地域支援事業の推進や保険者機能強化推進交付金等を活用して介護予防事業の充実に努めます。
また、地域の実情に応じ、いつまでも自分らしく主体的に社会参加ができ、さらに、多くの人が意欲や能力に応じ、地域の支え手として住民ボランティアやシルバー人材センターなど、様々な就労機会の確保を図り健康寿命の延伸に繋げます。
③ 介護サービス基盤の維持
要介護者の状態変化等により「住み慣れた地域で自分らしい生活を継続していく」ことが困難となり、都市部等へ居所を移さざる得ない高齢者が多くなりつつあります。
要介護状態であっても、独居高齢者であっても住み慣れた雲南地域での居住を継続できるように、地域密着型サービスの整備を進めつつ、居宅系サービスの支援を図っていきます。
④ 認知症施策の推進
認知症施策推進大綱に基づき、「共生」と「予防」を両輪として認知症を防ぐ施策に加えて、認知症になっても安心して暮らしていくことのできるために認知症サポーターの養成や普及啓発の推進、徘徊・見守りネットワーク登録者数の増、通いの場の拡充等を進めます。
◎数値目標(KPI)
成果指標 | 現状値(R元年) | 目標値(R7年) |
介護認定新規申請者の年齢 | 84.6歳 | 85歳 |
生きがいを感じている割合 | 57.4% | 65% |
健康状態がいいと感じている割合 | 72.1% | 75% |
健康づくりや地域活動に参加してみたいと感じる割合 | 41.2% | 50% |
介護人材の充足感を感じている割合 | 21.0% | 25% |
3.消防に関する事務に係る基本方針に関すること
(1) 経緯
雲南地域の消防体制は、昭和45年に山陰地方で初めての組合消防として、木次町外3町消防組合として発足し、平成3年には仁多郡の旧2町、平成6年には飯石郡の旧3町1村の組合加入により、雲南地域の旧10町村全てが構成団体となる雲南消防組合となりました。
平成17年には「平成の大合併」といわれる市町村合併により、1市2町で構成する組合として住民の安全安心の構築に取り組んできました。
平成23年、雲南地域の広域行政における住民サービスの更なる向上と消防機能強化を目的に、多様化する行政ニーズに合理的かつ効率的に対応するため雲南広域連合消防本部として新たにスタートしました。
(2) 現状と課題
近年自然災害の多発、局地化が顕在する中で、社会情勢の変化等により、災害の態様は、複雑多様化の傾向を強めています。
雲南地域は、山間地域を管轄しており、局所豪雨による土砂災害等で孤立地域の発生等が懸念される地域であり、人口減少や高齢化に伴い災害弱者が増加し、地域防災力の低下がみられる中で、いかに被害の軽減を図るべきか、住民の防災に対する関心は、一層の高まりを見せています。
今後、大規模災害や特殊災害への対応には、総合的な対応が必要であることから、計画的な消防施設整備、職員の教育訓練や消防団の組織再編が行われる中での関係機関との連携強化、広域的な相互応援体制の充実強化が必要となります。
雲南地域全体の防災力を高めるため、自主防災組織の育成強化を推進し、災害を未然に防ぐ予防体制、減災対応能力の構築が求められます。
(3) 今後の方針と施策
雲南地域の住民の生命、身体及び財産を災害から守るため、消防機能の強化を目指し、次の施策を推進します。
① 効率的な消防行政運営と地域事情に対応した消防力の整備
構成市町との連携を密にし、積極的に防災対策を推進するとともに、過疎化、少子高齢化と変動する社会情勢を踏まえ、厳しい財政の中、消防施設、消防車両等の計画的な整備を行い消防力の見直しを図りながら、充実強化に努めます。
② 予防対策の充実強化
近年、自然災害が多発しており自主防災組織の役割は今後ますます重要になっていくことが予想されます。進展する少子高齢化の中で、持続可能な組織体制、育成の見直しを図りながら防災・減災に努めます。
③ 救急業務高度化の推進
救急業務高度化を推進するため、計画的な救急救命士の養成は基より、指導救命士による救急活動能力の向上を図るとともに、医学的根拠に基づく地域の特性に応じた搬送体制の強化に努めます。
④ 災害対応に向けての体制強化
激甚化・頻発化する豪雨災害等に対し、迅速かつ的確に対応できるよう職員の育成及び体制の充実、強化に努めるとともに、他機関との応援、受援体制も併せて強化します。
⑤ 関係機関との連携強化
消防団をはじめとする防災・危機管理部局との連携をさらに推進し、雲南地域一体となった地域防災力の強化に取り組みます。
◎数値目標(KPI)
成果指数 | 現状値(H27~R元 平均) | 目標値(R7) |
管内における火災発生件数 | 31.2件 | 26.5件 |
4.し尿処理に関する事務に係る基本方針に関すること
(1) 経緯
① 共同処理体制
雲南地域のし尿処理業務を共同処理する目的で、昭和36年9月に木次町、大東町、加茂町、三刀屋町、掛合町及び吉田村を構成町村とする一部事務組合を設立し、その後、宍道町、仁多町、横田町、頓原町及び赤来町が加わり、昭和63年4月には雲南地域全町村に宍道町を加えた木次町外10ヶ町村雲南環境衛生組合となりました。平成23年4月に雲南広域連合に再編統合しました。
② 処理施設整備
これまでのし尿処理場は平成3年度から稼働しているため老朽化が著しく、更新の必要がありました。また、近年下水道の普及によりし尿の量が減少し、代わって下水汚泥の発生量が増加したため、下水汚泥を主として、し尿、浄化槽汚泥、農業集落排水汚泥を一体的に処理する汚泥共同処理施設を計画し、平成25年度から平成29年度の5か年で国土交通省の下水道事業・汚水処理施設共同整備事業(MICS)によって整備しました。
事業費20億6,300万円で処理能力日量144m3の公共下水道・終末処理場(名称は汚泥共同処理施設「雲南クリーンセンター」)を整備し平成29年4月1日から稼働しています。
(2) 現状と課題
① し尿等の処理
雲南広域連合は、生活排水処理基本計画に基づき、雲南市、奥出雲町及び飯南町の区域のし尿及び浄化槽汚泥(農業集落排水汚泥及びその他生活排水集合処理汚泥を含む。以下同じ。)を雲南クリーンセンターにおいて処理しています。
② 処理実績等
令和元年度の雲南クリーンセンターのし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)の処理量は、21,959lとなっています。平成24年度と比較すると、し尿処理量は12.6%減、浄化槽汚泥の処理量は39.1%減となり、全体では30.8%減となっています。(参考:H24年度実績 し尿9,960l、浄化槽21,770l、R1年度実績 し尿8,707l、浄化槽13,252l)
今後、し尿等の量は減少していくものと推測しています。
③ し尿の収集
し尿の収集業務は許可制とし、令和元年度においては6事業者に対して許可しています。なお、浄化槽汚泥の収集業務については、それぞれの構成市町において許可されています。
(3) 今後の方針と施策
① し尿の収集
し尿の収集業務については、引き続き許可制とし、民間活力により効率的な収集業務に努めます。
5.下水道に関する事務に係る基本方針に関すること
(1) 経緯
生活排水処理について、平成18年度に雲南環境衛生組合において「生活排水処理基本計画」が策定されました。この中で雲南地域全体のし尿、下水汚泥等の生活排水を一体的に処理する施設を整備することとされました。平成23年度には、雲南クリーンセンターを下水道施設として整備することとし、汚水処理施設共同整備事業(MICS事業)の採択に向け、国土交通省との協議を行いました。
平成24年度には、都市計画事業の認可を受け、公共下水道を設置するための「雲南広域連合公共下水道事業計画」を策定しました。
その後、平成25年度から平成29年度の5か年で国土交通省の下水道事業・汚水処理施設共同整備事業(MICS)によって整備しました。
事業費20億6,300万円で処理能力日量144m3の公共下水道・終末処理場(名称は汚泥共同処理施設「雲南クリーンセンター」)を整備し、平成29年4月1日から稼働しています。
(2) 現状と課題
① 施設運営
雲南クリーンセンターの施設運営にあたっては、令和2年度から地方公営企業法に基づく企業会計を導入し、会計の透明性の推進と適切な資産管理及び効率的な運転管理による運転経費の抑制に努めます。
生活排水処理という業務の性質上、業務の継続性、安定性を同時に図る必要があります。
(3) 今後の方針と施策
① 共同化、広域化の推進
雲南地域全7ヶ所の下水処理場から発生する下水汚泥のほか、し尿及び浄化槽汚泥等を新雲南クリーンセンターに集約し、処理し、下水汚泥処理の共同化・広域化を図ります。
② 処理施設の運転
雲南クリーンセンターの運転管理業務の民間委託を推進し、民間の技術力、ノウハウを活用した効率的な施設運営に努めます。
雲南クリーンセンターの排水については、木次・三刀屋浄化センターの水処理に支障が生じないよう、雲南市と情報共有しながら適切な運転管理に努めます。
③ 下水汚泥の再資源化
資源循環型社会を推進するため、雲南クリーンセンターの脱水工程から発生する下水汚泥は、場外搬出し、民間の資源化処理施設において処理し、再資源化を図ります。
④ ストックマネジメントの導入
下水道事業におけるストック(施設資産)マネジメントとは、下水道事業の役割を踏まえ、持続可能な下水道事業の実施を図るため、明確な目標を定め、施設の状況を的確に把握・評価し、中長期的な施設の状態を予測しながら、下水道施設を計画的かつ効率的に管理することです。
老朽化施設の状況等を適切に把握し、将来に向けた長寿命化計画(改築計画)を検討していきます。
6.広域的に行う事務の調査研究に関すること
(1) 経緯
地方分権の推進や少子高齢化の進展、広域的な行政需要が増大し、行政需要に応えるためには、簡素で効率的な行財政運営が求められています。
一方、住民の生活圏拡大、価値観の多様化、少子高齢化、過疎化等が進むなかで、住民の多様なニーズに対応した行政サービスの提供が求められています。
このような、「行財政運営の効率化」と「充実した行政サービスの提供」という課題に対応するため、広域的な行政事務を進めてきました。
(2) 現状と課題
現在、地方分権や広域的な諸課題に柔軟に対応することが求められており、広域連合は、その受け皿として、市町事務の簡素化及び経費節減に重要な役割を果たすこととなり、広域的に行う事務の調査研究を構成市町と十分な協議を行い、実施し、更なる事務の効率化を含め、広域行政のあり方を検討していく必要があります。
今後も、雲南地域における雲南広域連合の役割や業務については構成市町や団体と協議するとともに、調査・研究を行い、時代の変化や地域の要求に対応できる広域行政組織を目指します。
また、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条により、構成市町が策定したそれぞれの総合戦略に挙げられている共通課題について、調査研究を行う必要があります。
(3) 今後の方針と施策
構成市町との連携を図り、地方分権への対応及び広域処理することにより簡素効率化が可能と考えられる業務について、共同処理の実施に向けた調査研究を行います。
① 地方分権に関すること
② 広域的な保健福祉及び地域医療に関すること
③ 情報化等広域行政推進の検討に関すること
④ 構成市町のまち・ひと・しごと創生総合戦略において共通の課題に関すること
⑤ 可燃ごみの処理に関すること
⑥ その他広域連合長が必要と認める広域行政事項に関すること
附則(令和6年2月19日)
この変更は、公布の日から施行する。