○雲南広域連合地域振興基金条例
令和6年2月19日
条例第1号
(設置)
第1条 雲南地域における活力の推進と振興に資する事業の財源に充てるため、雲南広域連合地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条に規定する事業に要する経費に充て、又は基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、その設置の目的のため特に必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。