○雲南広域連合介護サービス利用促進事業費補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第3号
(趣旨)
第1条 雲南地域の高齢者が要介護状態となっても、必要な介護サービスを十分に受け、安心して暮らし続けることができるよう、通常の事業の実施区域を越えて介護サービスを提供する事業者に、予算の範囲内において雲南広域連合介護サービス利用促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、雲南広域連合補助金等交付規則(平成18年雲南広域連合規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護
イ 法第8条第3項に規定する訪問入浴介護
ウ 法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護
エ 法42条に規定する基準該当居宅サービスに該当する訪問介護
オ 雲南広域連合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年雲南広域連合訓令第10号)第4条第1号ア(ア)に規定する介護予防訪問介護相当サービス及び同号ア(イ)に規定する訪問型基準緩和サービス
(2) 利用者 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者又は法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、雲南地域に事業所を有し、現に雲南地域に居住する利用者に対して介護サービスを提供している者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業者の所在地から利用者の居所地までの距離(通常使用する経路における片道の距離をいう。)が20キロメートル以上である利用者又は当該経路の自動車による移動時間が20分以上を要する利用者に対して提供された介護サービスとする。ただし、利用者から交通費を受領した場合は、補助対象外とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金は、補助対象事業者に対し交付するものとし、その額は、前条の規定による介護サービス1件につき800円とする。
(事業実施の申出)
第6条 介護サービス利用促進事業を実施する補助対象事業者は、事業を開始する10日前までに事業実施申出書(様式第1号)を広域連合長に提出しなければならない。
(補助金交付申請)
第7条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、雲南広域連合介護サービス利用促進事業費補助金交付申請書(様式第2号)に必要書類を添え、広域連合長に提出しなければならない。
(実績の報告)
第10条 補助金の交付決定通知を受けた補助対象事業者は、補助金の交付を受けた日の属する年度の3月31日までに、雲南広域連合介護サービス利用促進事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。
(1) 事業実績及び補助金算出内訳(様式第7号)
(2) サービス提供実績チェックリストの写し
(関係書類の整理)
第13条 この要綱の規定による補助金の交付を受けた者は、当該補助金の収支に関する帳簿及び書類を、当該補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和5年度から令和7年度までの年度分の補助金について適用する。