○雲南広域連合個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「規則」という。)及び雲南広域連合個人情報保護法施行条例(令和5年雲南広域連合条例第4号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の登録)

第2条 条例第3条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の区分

(2) 個人情報取扱事務の登録年月日及び変更年月日

(3) 個人情報の目的外利用の状況

(4) 個人情報の目的外提供の状況

(5) 個人情報取扱事務の委託

(6) 個人情報の処理形態

2 条例第3条第2項第2号の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 雲南広域連合、県、国又は他の地方公共団体の職員又は職員であった者に係る個人情報のうち、会議の構成員名簿、立入検査証等の職務の遂行に関するものを取り扱う事務

(2) 物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の必要な事項のみを取り扱う事務

(3) 刊行物等において一般に入手し得るものを取り扱う事務

(電磁的記録の開示方法)

第3条 法第87条第1項に規定する方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 音声又は動画を記録する媒体に記録されている電磁的記録

電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に複写したものの交付

(2) その他の媒体に記録されている電磁的記録

当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はそれを複写したものの閲覧又は写しの交付

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録の全部を開示する場合又は非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができる場合には、電磁的記録媒体に複写したものの交付の方法により開示を行うことができる。

(公文書の写しの交付等)

第4条 公文書の写しを交付するときの交付の部数は、請求1件につき1部とする。

2 条例第4条第2項に規定する写しの交付に要する費用の額は、別表第1のとおりとする。

3 条例第4条第2項に規定する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付しなければならない。

(費用の減免等)

第5条 前条第2項の規定にかかわらず、条例第4条第3項の規定による公文書の写しの交付に要する費用の減額又は免除については、次に定めるとおりとする。

(1) 開示請求者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく扶助を受ける者であるとき 免除

(2) その他実施機関が特に必要があると認めるとき 実施機関が認める額

(閲覧等の制限等)

第6条 公文書の閲覧、聴取又は視聴(次項において「閲覧等」という。)をする者は、当該公文書を汚損し、又は破損してはならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、公文書の閲覧等を中止させ、又は禁止することができる。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第7条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 納付書により納付する方法

(2) その他広域連合長が定める納付方法

(文書の様式)

第8条 法、令、規則及び条例の施行のために必要な文書の様式は、別に定めるもののほか、別表第2に掲げるところによるものとする。

(運用状況の公表)

第9条 条例第7条の規定による運用状況の公表は、ホームページに掲載して行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に到達した雲南広域連合個人情報保護条例(平成23年雲南広域連合条例第15号)の規定による開示請求に係る公文書の写しの作成に要する費用の額については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

公文書の種類

写しの種類

費用の額

紙文書

複写機により複写したもの

白黒 10円

カラー 50円

(1枚当たり A3判まで)

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(CD―R)に複写したもの

1枚 130円

電磁的記録

用紙に印刷したもの

白黒 10円

カラー 50円

(1枚当たり A3判まで)

光ディスク(CD―R)に複写したもの

1枚 130円

別表第2(第8条関係)

区分

様式名

根拠規定

1

個人情報事務取扱登録簿(様式第1号)

条例第3条第1項

2

個人情報ファイル簿(様式第2号)

法第75条

3

保有個人情報開示請求書(様式第3号)

法第77条第1項

4

保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)

法第82条第1項

5

保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第5号)

法第87条第3項

6

保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第6号)

法第82条第2項

7

保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第7号)

法第83条第2項

8

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第8号)

法第84条

9

他の実施機関への開示請求事案移送書(様式第9号)

法第85条第1項

10

開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第10号)

法第85条第1項

11

第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第11号)

法第86条第1項

12

第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第12号)

法第86条第2項

13

保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第13号)

法第86条

14

開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第14号)

法第86条第3項

15

開示請求に係る費用の減免申請書(様式第15号)

条例第4条第3項

16

開示請求に係る費用の減免決定通知書(様式第16号)

条例第4条第3項

17

開示請求に係る費用の減免をしない旨の決定通知書(様式第17号)

条例第4条第3項

18

保有個人情報訂正請求書(様式第18号)

法第91条第1項

19

保有個人情報訂正決定通知書(様式第19号)

法第93条第1項

20

保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第20号)

法第93条第2項

21

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第21号)

法第94条第2項

22

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第22号)

法第95条

23

他の実施機関への訂正請求事案移送書(様式第23号)

法第96条第1項

24

訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第24号)

法第96条第1項

25

保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第25号)

法第97条

26

保有個人情報利用停止請求書(様式第26号)

法第99条第1項

27

保有個人情報利用停止決定通知書(様式第27号)

法第101条第1項

28

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第28号)

法第101条第2項

29

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第29号)

法第102条第2項

30

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第30号)

法第103条

31

委任状(個人情報に係る開示請求用)(様式第31号)

令第22条第3項

32

委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(様式第32号)

令第22条第3項

33

委任状(訂正請求用)(様式第33号)

令第29条において準用する令第22条第3項

34

委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(様式第34号)

令第29条において準用する令第22条第3項

35

委任状(利用停止請求用)(様式第35号)

令第29条において準用する令第22条第3項

36

委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(様式第36号)

令第29条において準用する令第22条第3項

37

諮問書(開示決定等)(様式第37号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

38

諮問書(訂正決定等)(様式第38号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

39

諮問書(利用停止決定等)(様式第39号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

40

諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第40号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

41

諮問をした旨の通知書(審査請求人等)(様式第41号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項

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雲南広域連合個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)