○職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第4号

職員の定年等に関する条例施行規則(平成11年雲南広域連合規則第18号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 定年制度(第3条―第6条)

第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第7条―第12条)

第4章 定年前再任用短時間勤務制(第13条―第16条)

第5章 雑則(第17条―第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定年退職 条例第2条の規定により退職することをいう。

(2) 勤務延長 条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。

(3) 勤務延長職員 条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。

(4) 定年前再任用 条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することをいう。

(5) 定年前再任用希望者 定年前再任用をされることを希望する者をいう。

第2章 定年制度

(異動期間が延長された管理監督職を占める職員の勤務延長の申請及び勤務延長の期限の延長の申請)

第3条 任命権者は、条例第4条第1項ただし書の規定による異動期間延長職員の勤務延長に係る承認の申請は、勤務延長の承認申請書(様式第1号)に、次条に規定する職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

2 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合の承認の申請は、期限の延長承認申請書(様式第2号)に、次条に規定する職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

(勤務延長等に係る職員の同意)

第4条 条例第4条第3項又は第4項に規定する職員の同意は、適切な時期に書面によって得るものとする。

(勤務延長等に係る辞令の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(6) 勤務延長の期限到来により職員が当然に退職する場合

(勤務延長に係る状況の報告)

第6条 任命権者は、毎年4月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定による広域連合長の承認を得たものを除く。)の事由及び期限の状況を広域連合長に報告するものとする。

第3章 管理監督職勤務上限年齢制

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第7条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(異動期間の期限の延長の申請)

第8条 条例第9条第2項又は第4項に規定する承認の申請は、異動期間の延長承認申請書(様式第3号)に、第10条に規定する職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

(延長した異動期間の期限の繰上げ)

第9条 任命権者は、条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に同条第4項の規定を適用しようとするときは、当該異動期間の期限を繰り上げることができる。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第10条 条例第10条の職員の同意は、適切な時期に書面によって得るものとする。

(降任等に係る辞令の交付)

第11条 任命権者は、条例第8条第1項の他の職への降任等をする場合には、辞令を交付して行わなければならない。

2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付しなければならない。

(1) 条例第9条の規定により異動期間を延長する場合

(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合

(異動期間の延長に係る状況の報告)

第12条 任命権者は、毎年4月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を広域連合長に報告するものとする。

第4章 定年前再任用短時間勤務制

(定年前再任用の原則)

第13条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 年齢60年以上退職者(条例第12条に規定する年齢60年以上退職者をいう。)が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第14条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用希望者に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

2 前項の同意は、当該職員が明示された事項に同意する旨を示した文書の提出により、定年前再任用を行う前の適切な時期に行うものとする。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第15条 条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用希望者について次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る辞令の交付)

第16条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)が当然に退職する場合

第5章 雑則

(情報の提供)

第17条 条例附則第3項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 法第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報

(3) 年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

(4) 当該職員が年齢60年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当に関する特例措置に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、勤務の意思を確認するために必要であると任命権者が認める情報

(勤務の意思の確認)

第18条 任命権者は、条例附則第3項の規定により職員の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

2 前項の勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

3 前項各号に掲げる事項を職員に確認するに当たっては、勤務の意思の確認書(様式第4号)を職員に提出させることにより行うものとする。

(委任)

第19条 この規則の実施に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年改正条例附則第2条第1項の規定による勤務についての準用)

2 第3条から第5条までの規定は、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年雲南広域連合条例第1号。以下「令和5年改正条例」という。)附則第2条第1項の規定による勤務について準用する。

(令和5年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)

3 令和5年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(令和5年改正条例附則第2条第2項に規定する新定年条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和5年改正条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

4 令和5年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(令和5年改正条例附則第11条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

5 令和5年改正条例附則第11条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年相当年齢(令和5年改正条例附則第5条第2項に規定する新定年条例定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新定年条例定年相当年齢が条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

6 令和5年改正条例附則第11条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者とする。

7 令和5年改正条例附則第11条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第5項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

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職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和5年3月31日 規則第4号