○雲南広域連合し尿のくみ取り料等審議会条例

令和5年2月20日

条例第6号

(設置)

第1条 雲南広域連合長(以下「広域連合長」という。)の諮問に応じ、し尿のくみ取り料等について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、雲南広域連合し尿のくみ取り料等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(諮問)

第2条 広域連合長は、し尿のくみ取り料等に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の税率及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の税率の改定に伴うものを除く。

(委員)

第3条 審議会は、委員9人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから広域連合長が委嘱する。

(1) 識見を有する者 3人以内

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会の議長は、会長をもって充てる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、その議決により非公開とすることができる。

(参考人)

第6条 審議会に参考人として、規約第2条に規定する関係市町の職員3人を置くことができる。

2 参考人は、議事に加わることができない。

3 参考人は、必要に応じて審議会に出席し、会長の求めに応じて、意見を述べることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、雲南広域連合環境衛生課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 委員の委嘱の日以後最初に開かれる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、広域連合長が招集する。

(雲南広域連合非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

3 雲南広域連合非常勤職員の報酬及び費用弁償条例(平成11年雲南広域連合条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

雲南広域連合し尿のくみ取り料等審議会条例

令和5年2月20日 条例第6号

(令和5年2月20日施行)